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地方自治法 第143条

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  1. 普通地方公共団体の長が、被選挙権を有しなくなつたとき又は前条の規定に該当するときは、その職を失う。その被選挙権の有無又は同条の規定に該当するかどうかは、普通地方公共団体の長が公職選挙法第十一条、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会がこれを決定しなければならない。
  2. 2.前項の規定による決定は、文書をもつてし、その理由をつけてこれを本人に交付しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による決定についての審査請求は、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に対してするものとする。
  4. 4.前項の審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、第一項の決定があつた日の翌日から起算して二十一日とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 143 条は、普通地方公共団体の長が被選挙権を失うか、142 条の兼業禁止に該当すると失職すると定める。判定は原則として中立機関の選挙管理委員会が行う。

Q · 市長や知事って、住民投票(リコール)がなくても失職することがあるんですか?

あります。被選挙権喪失や兼業禁止該当なら票と無関係に失職します

地方自治法 143 条により、普通地方公共団体の長は被選挙権を失ったとき、または 142 条の兼業禁止に該当したとき、住民投票(リコール)とは無関係にその職を失います。判定は原則として中立機関である選挙管理委員会が行いますが、公職選挙法 252 条の選挙犯罪による被選挙権停止などの場合は、委員会の決定を経ず自動的に失職します。失職決定に不服があれば、決定の翌日から 21 日以内に審査請求できます。

解説

市長や知事が任期途中で「失職」する。そのニュースの裏で実際に何が起きているか、正確に説明できる人は驚くほど少ない。多くはリコール(住民投票による解職)を思い浮かべるが、地方自治法 143 条が定めるのは全く別系統の仕組みだ。首長が被選挙権を失ったとき、あるいは 142 条の兼業禁止(自分や身内の会社が自治体と請負契約を結ぶこと)に該当したとき、住民の票とは無関係に、その地位を失う。判定するのは原則として中立機関の選挙管理委員会。ただし選挙犯罪の有罪確定(公職選挙法 252 条)や政治資金規正法違反など一定の場合は、委員会の判断を経ず自動的に失職する。決定は理由を付した文書で本人に交付され、不服があれば 21 日以内に審査請求できる。一本の条文に、選ばれた者を椅子から外す全手続が畳み込まれている。

法的な位置づけ

地方自治法 143 条は普通地方公共団体の長の失職を定める規定であり、長が被選挙権を有しなくなったとき、または 142 条の兼業禁止に該当するときに、その職を失う旨を規律する。被選挙権の有無や兼業該当の判定は、公職選挙法上の自動失職事由を除き、原則として当該団体の選挙管理委員会が行い、決定は理由を付した文書で本人に交付される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1長の失職とは何ですか?

首長が被選挙権の喪失や兼業禁止への該当という客観的事由により、住民の意思と無関係に首長の地位を失うことです。地方自治法 143 条が根拠で、リコールとは別系統の仕組みです。

Q2兼業禁止に触れると本当に失職しますか?

失職しえます。142 条の兼業禁止に該当すると 143 条で職を失います。本人だけでなく、役員を務める法人や、主にその自治体と請負をする法人まで射程に含まれます。

Q3首長の失職に住民投票は必要ですか?

不要です。143 条の失職は被選挙権喪失や兼業該当という客観要件で作動し、リコールの署名集めや投票は要りません。住民の意思とは無関係に効果が生じます。

Q4失職決定への審査請求の期限は何日ですか?

決定があった日の翌日から起算して 21 日以内です(143 条 4 項)。通常の審査請求期間(3 か月)より大幅に短く、過ぎると決定が確定します。

Q5選挙違反で失職するのは本人だけですか?

本人だけとは限りません。出納責任者や秘書などの選挙犯罪は連座制(公職選挙法 251 条の 2、252 条)で当選無効・被選挙権停止を招き、首長本人が失職しえます。

Q6議員の失職と首長の失職は同じ仕組みですか?

事由は似ますが判定者が違います。議員の被選挙権の有無は議会自身が決め(127 条)、首長は中立の選挙管理委員会が決めます(143 条)。

Q7失職した首長は再び選挙に出られますか?

被選挙権が残っていれば再出馬できます。被選挙権の喪失(公職選挙法 11 条等)が失職事由なら、その欠格期間中は立候補できません。

Q8首長の失職は誰が決めるのですか?

原則は当該団体の選挙管理委員会です。ただし公職選挙法 252 条の選挙犯罪確定や政治資金規正法違反による失職は、委員会の判断を経ず自動的に発生します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1リコール(解職請求)と 143 条の失職って、何が違うんですか?

全く別物です。リコールは住民が署名を集めて投票で解職する制度(地方自治法 81 条)で、政治的判断によるもの。143 条の失職は被選挙権の喪失や兼業禁止(142 条)への該当という客観的事由による、いわば自動的な資格喪失です。業界裏話ヒント:リコールは成立のハードルが高く時間もかかるが、142 条の兼業禁止違反は一件の請負契約で成立しうる。反対派が首長を引きずり下ろしたいとき、リコール運動より先に、首長や親族企業の自治体との取引を洗うのが実務上の定石です

Q2選挙管理委員会の決定に納得できなければ、すぐ裁判できますか?

いきなり裁判ではなく、まず審査請求が必要です(地方自治法 143 条 3 項、都道府県の長は総務大臣、市町村の長は都道府県知事へ)。期限は決定の翌日から 21 日と非常に短い。業界裏話ヒント:通常の行政処分への審査請求期間は 3 か月(行政不服審査法 18 条)ですが、首長の失職はわずか 21 日。地位の不安定を長引かせない趣旨ですが、知らずに数日放置すると争う権利ごと失う。決定書が届いたら、その日のうちに専門家へ持ち込むのが鉄則です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 失職には住民投票(リコール)が必要だと思われているが、143 条の失職はそれとは全く別系統。被選挙権の喪失や兼業禁止への該当は、住民の意思と無関係に失職をもたらす。リコールの署名を集める必要すらない
  • 兼業禁止(142 条)に触れると失職する、とは知っていても、その射程の広さを知る人は少ない。本人だけでなく、本人が役員を務める法人、さらには主としてその自治体と請負をする法人まで含まれる。家族経営の会社が自治体の指定管理者になっているだけでも危うい
  • 「選挙管理委員会が失職を決めるなら、委員会を味方につければいい」と考えるのは前提が間違っている。選挙犯罪の有罪確定(公職選挙法 252 条)や政治資金規正法違反による失職は、委員会の判断を一切経由せず自動的に発生する。委員会が判定するのは、その例外的な場合だけだ
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失職の起点143 条:被選挙権喪失・142 条兼業該当という客観事由
判定者原則として選挙管理委員会(自動失職事由は除く)
住民の関与不要(票と無関係に作動)
対応する議員規定127 条(議員の失職、判定者は議会)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが市長で、実家が営む建設会社が市の公共工事を落札した。悪気はなくても、142 条の兼業禁止に触れれば 143 条で失職しうる。当選後に身内の事業関係を整理しなかったことが、任期途中の致命傷になる
  • もし選挙運動を任せた秘書が買収で有罪になったら? 連座制(公職選挙法 251 条の 2、252 条)であなた自身の当選が無効となり、被選挙権も停止され、143 条で失職する。自分は手を汚していなくても、だ
  • 選挙管理委員会から失職決定の文書が届いた。不服なら審査請求できるが、期限は決定の翌日から 21 日。この期間を一日でも過ぎれば、決定は確定し、市長の椅子は戻らない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第143条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第143条の条文原文は「普通地方公共団体の長が、被選挙権を有しなくなつたとき又は前条の規定に該当するときは、その職を失う。」で始まります。
  3. 地方自治法第143条は第一款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第143条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。