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地方自治法 第141条

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  1. 普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。
  2. 2.普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 141 条は、知事や市町村長が国会議員・地方議会議員・常勤職員と兼職することを禁じる規定。違反すると当選の効力が生じる時点で長の職を失う「失職」となる。

Q · 知事や市長は、国会議員や市議会議員を同時にやってもいいの?

できません。当選すれば長の職を失います

地方自治法 141 条により、普通地方公共団体の長は衆議院議員・参議院議員、地方議会の議員、常勤の職員および短時間勤務職員と兼職できません。立候補すること自体は可能ですが、別の禁止対象の職に当選すると、当選の効力が生じる時点で長の職を失う「失職」となります(地方自治法 143 条の手続)。理由は二元代表制にあり、住民が直接選ぶ長と議会が互いを監視する関係を、一人が両方を兼ねて崩すことを防ぐためです。

解説

県知事が衆議院選挙に出馬すると報じられた瞬間、政治通は「では知事を辞めるのだな」と先回りして読む。なぜそう言い切れるのか。地方自治法141条がその根拠だ。普通地方公共団体の長、つまり知事や市町村長は、衆議院議員とも参議院議員とも兼ねることができない。さらに同じ住民が選んだはずの地方議会の議員とも、常勤の職員とも兼職できない。理由は二元代表制にある。長(行政のトップ)と議会(議決機関)は、どちらも住民が直接選び、互いを監視し牽制する関係に置かれている。一人が両方の椅子に座れば、その監視は内側から崩れる。だから法律は物理的に兼職を禁じた。違反したときの結末は罰金ではない。職そのものを失う「失職」だ。あなたが首長の国政転身ニュースを見るとき、その裏で静かに作動している条文がこれである。

法的な位置づけ

地方自治法 141 条は、普通地方公共団体の長の兼職禁止を定める規定であり、長が国会議員、地方議会の議員、常勤の職員および短時間勤務職員の地位を同時に有することを禁止する。執行機関である長と議決機関である議会を分離する二元代表制を制度的に担保する機能を持つ。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1長の兼職禁止とは何ですか?

知事や市町村長が、国会議員・地方議会議員・常勤の職員などを同時に務めることを禁じるルールです(地方自治法 141 条)。執行機関と議決機関を分ける二元代表制を守るための規定です。

Q2二元代表制とは何ですか?

長(執行機関)と議会(議決機関)の双方を住民が直接選び、互いに監視・牽制させる仕組みです。国の議院内閣制と異なり、地方では長と議員を同一人物が兼ねられません。

Q3兼職禁止に違反するとどうなりますか?

罰金ではなく「失職」です。禁止対象の職に当選すると、当選の効力が生じる時点で長の職を失います(地方自治法 143 条の手続)。是正して職に残る選択肢はありません。

Q4失職はいつの時点で起きますか?

別の禁止対象の職に当選し、その当選の効力が生じる時点で長の職を失います。猶予期間はほぼなく、当選即失職と理解しておくのが実務的です。

Q5常勤と非常勤で兼職の扱いは変わりますか?

変わります。141 条 2 項が禁じるのは常勤の職員と短時間勤務職員で、各種審議会の委員など非常勤の職は兼ねられる場合があります。線引きは「常勤か非常勤か」です。

Q6地方議会議員の兼職禁止は何条ですか?

議員側は地方自治法 92 条が兼職禁止を定めます。長側の 141 条と対になる規定で、誰の兼職禁止かによって参照条文が変わります。

Q7長の兼業禁止(142 条)と兼職禁止(141 条)は何が違いますか?

141 条は他の公職との「兼職」禁止、142 条は自治体と請負関係に立つ「兼業」禁止です。前者は地位の重複、後者は利益相反の防止が狙いです。

Q8首長が国政選挙に出ると、なぜ出直し選挙の話になるのですか?

当選すれば 141 条により長を失職するため、後任を決める出直し選挙が必要になるからです。辞職を選挙日程に合わせると数億円規模の選挙費用を節約できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1知事が国会議員に立候補したら、知事を辞めないといけないんですか?

立候補するだけなら辞める必要はありませんが、当選すれば知事を続けられません(地方自治法141条1項)。衆議院議員・参議院議員と知事の兼職は禁止されており、当選の効力が生じる時点で知事を失職します。業界裏話ヒント:実務では当選確実とみて事前に辞職するケースが多い。辞職のタイミング次第で知事選を国政選挙と同日にできるか別日になるかが変わり、自治体が負担する選挙費用が数億円単位で動く。

Q2市長が市役所の職員も兼ねられないのはなぜですか?

市長は職員を指揮監督する立場で、自分が自分の部下になるという矛盾が生じるからです(地方自治法141条2項、常勤職員との兼職禁止)。お手盛りや権限の混同を防ぐ趣旨です。業界裏話ヒント:ただし非常勤の特定の職(各種審議会の委員など)は兼ねられる場合がある。常勤か非常勤かが分水嶺で、報酬の出方や勤務形態でその線引きが決まる。

Q3副市長や副知事も、この141条で兼職禁止になるんですか?

いいえ。副知事・副市町村長の兼職禁止は141条ではなく、地方自治法166条が別に定めています。長本人の規定とは条文が分かれているので、取り違えないことが重要です。業界裏話ヒント:受験でも実務でも、141条(長)と166条(副)と92条(議員)を混同する人が非常に多い。「誰の兼職禁止か」で参照条文が変わるので、主語を最初に確認する癖をつけると間違えない。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 兼職できないことは知っていても、違反したら罰金や注意で済むと思っている人が多い。実際の効果は失職、つまり職そのものを失う。罰ではなく資格の喪失であり、是正して職に残るという選択肢は存在しない
  • 「市長も市議もどちらも住民代表だから両立できそう」という発想自体が、問いの立て方を誤っている。二元代表制では長と議会は協力者である前に互いを牽制する関係であり、同一人物が兼ねれば監視という制度の前提が成立しない
  • 「あらゆる公職と兼職禁止」と思い込みがちだが、禁じられるのは衆参の議員、地方議会議員、常勤職員、短時間勤務職員。逆に言えば、非常勤の特定の職(各種審議会の委員など)は兼ねられる場合があり、線引きは「常勤か非常勤か」にある
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誰の兼職禁止か141 条:長(知事・市町村長)
主な禁止対象国会議員・地方議会議員・常勤職員・短時間勤務職員
違反の効果失職(143 条の手続)
制度趣旨二元代表制での執行機関の独立

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 現職の県知事が次の衆議院選挙への出馬を表明した。当選すれば知事の椅子は空き、数億円かけて知事選をやり直すことになる。141条があるから、知事と国会議員の二足のわらじは制度上ありえない。あなたが有権者なら、その出馬表明が地域に何をもたらすかを冷静に測れる
  • あなたが町長で、地元の県議会議員も兼ねて発言力を広げたいと考えても、それは不可能だ。長と議員は互いを監視する立場であり、一人が兼ねれば監視機能が死ぬ。たとえ住民の支持があっても、法律が物理的に禁じている
  • もし市長が任期途中で参議院議員に当選したら、どちらの職を失うのか。答えは市長職だ。当選の効力が生じる時点で市長を失職する。猶予はほとんど残されていない
  • 友人が「市役所の常勤職員を続けながら市長選に出る」と言い出した。当選すれば職員の身分は手放すしかない。141条2項が常勤職員との兼職を禁じているからだ。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第141条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第141条の条文原文は「普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。」で始まります。
  3. 地方自治法第141条は第一款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第141条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。