要点地方自治法 140 条は、知事・市町村長の任期を四年と定める。再選回数に上限はなく、任期の起算は公職選挙法 259 条・259 条の 2 による。
Q · 市長や知事って、ずっと同じ人が続けられるの?任期は何年?
任期は四年。ただし再選の回数に上限はない
地方自治法 140 条により、知事・市町村長の任期は四年です。条文には再選回数の上限がなく、選挙で当選し続ければ何期でも在任できます。アメリカ大統領のような「二期まで」という縛りは地方首長にはありません。任期の起算日は当選日ではなく、公職選挙法 259 条・259 条の 2 が別に定めます。長を任期途中で交代させたい場合は、選挙のほか解職請求(81 条)や不信任議決(178 条)という手段があります。
知事も市長も、任期は四年。地方自治法 140 条はそう定める。ここまでは誰でも知っている。だが多くの人が見落としているのは二つある。第一に、この条文には再選回数の上限が一切ない。同じ人物が四年ごとに当選し続ければ、二十年でも三十年でも首長の椅子に座れる。アメリカの大統領のような「二期八年まで」という縛りは、日本の地方首長には存在しない。第二に、任期の起算日は当選の瞬間ではなく、公職選挙法 259 条と 259 条の 2 が別に決めている。前任者の任期満了前に当選した場合は前任者の満了日の翌日から、満了後なら選挙の日から起算される。つまり「いつ就任したか」と「任期がいつ切れるか」はズレることがある。次の選挙がいつ来るのか、解職請求(リコール)や不信任議決が成立したら任期はどうなるのか、その全体像は、たった二項のこの条文を入口にして広がっている。
地方自治法 140 条は普通地方公共団体の長の任期に関する規定であり、都道府県知事および市町村長の任期を四年とし、その起算を公職選挙法 259 条・259 条の 2 に委ねる旨を定める。再選回数を制限する規定は置かれていない。
四年です。地方自治法 140 条が知事・市町村長の任期を一律四年と定めています。議会議員の任期も同じく四年です(地方自治法 93 条)。
ありません。地方自治法にも公職選挙法にも首長の再選回数を制限する規定はなく、何期でも在任できます。多選自粛条例を作った自治体もありますが法的拘束力は弱いです。
当選日ではなく公職選挙法 259 条・259 条の 2 が定めます。前任者の任期満了前の当選なら満了日の翌日から、満了後なら選挙の日から起算されます。
原則として有権者の三分の一以上の署名で解職請求(地方自治法 81 条)を発議できます。その後の住民投票で過半数の同意があれば失職します。
原則として改めて四年の任期となります。ただし起算日は公職選挙法 259 条の 2 により選挙の時期で変わるため、次の通常選挙との重なり方に注意が必要です。
四年です。地方自治法 93 条が議員の任期を四年と定めており、首長(140 条)と同じ長さです。ただし起算や解散の扱いは別です。
公職選挙法 259 条の 2 により、前任者の任期満了日の翌日から起算されます。選挙日ではなく前任者の満了日が基準になる点に注意が必要です。
副知事・副市長の任期は四年ですが、地方自治法 163 条が根拠で、長が任期中に解職できる点が公選の長(140 条)と異なります。
問題ありません。地方自治法 140 条は任期を四年と定めるだけで、再選回数の上限を置いていません。何期続けても合法です。交代させたいなら選挙で落とすか、解職請求(リコール、地方自治法 81 条)に持ち込むしかありません。業界裏話ヒント:多選を制限する条例を作った自治体もありますが、被選挙権を制約するため法的拘束力に疑問があり「努力規定」にとどまるものが大半です。条例があっても法律上の縛りにはならない、と覚えておくと報道に惑わされない
あります。議会の不信任議決(地方自治法 178 条)が成立すれば、知事は議会を解散するか失職するかを選ぶことになります。住民側からは解職請求(81 条)で住民投票にかけ、過半数の同意があれば任期途中でも失職させられます。四年は最低保証ではなく上限です。業界裏話ヒント:解職請求は署名集めのハードル(原則として有権者の三分の一)が高く、さらに任期満了前一年以内や就任後一年以内は請求できない時期制限があります。動かすなら「いつなら請求可能か」を任期起算日から逆算するのが実務の勘どころ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象と任期 | 140 条:長(知事・市町村長)の任期は四年 | — |
| 再選・回数制限 | 再選回数の上限なし(何期でも可) | — |
| 任期途中での地位の喪失 | 不信任議決(178 条)・解職請求(81 条)等で失職しうる | — |
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