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地方自治法 第140条

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  1. 普通地方公共団体の長の任期は、四年とする。
  2. 2.前項の任期の起算については、公職選挙法第二百五十九条及び第二百五十九条の二の定めるところによる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 140 条は、知事・市町村長の任期を四年と定める。再選回数に上限はなく、任期の起算は公職選挙法 259 条・259 条の 2 による。

Q · 市長や知事って、ずっと同じ人が続けられるの?任期は何年?

任期は四年。ただし再選の回数に上限はない

地方自治法 140 条により、知事・市町村長の任期は四年です。条文には再選回数の上限がなく、選挙で当選し続ければ何期でも在任できます。アメリカ大統領のような「二期まで」という縛りは地方首長にはありません。任期の起算日は当選日ではなく、公職選挙法 259 条・259 条の 2 が別に定めます。長を任期途中で交代させたい場合は、選挙のほか解職請求(81 条)や不信任議決(178 条)という手段があります。

解説

知事も市長も、任期は四年。地方自治法 140 条はそう定める。ここまでは誰でも知っている。だが多くの人が見落としているのは二つある。第一に、この条文には再選回数の上限が一切ない。同じ人物が四年ごとに当選し続ければ、二十年でも三十年でも首長の椅子に座れる。アメリカの大統領のような「二期八年まで」という縛りは、日本の地方首長には存在しない。第二に、任期の起算日は当選の瞬間ではなく、公職選挙法 259 条と 259 条の 2 が別に決めている。前任者の任期満了前に当選した場合は前任者の満了日の翌日から、満了後なら選挙の日から起算される。つまり「いつ就任したか」と「任期がいつ切れるか」はズレることがある。次の選挙がいつ来るのか、解職請求(リコール)や不信任議決が成立したら任期はどうなるのか、その全体像は、たった二項のこの条文を入口にして広がっている。

法的な位置づけ

地方自治法 140 条は普通地方公共団体の長の任期に関する規定であり、都道府県知事および市町村長の任期を四年とし、その起算を公職選挙法 259 条・259 条の 2 に委ねる旨を定める。再選回数を制限する規定は置かれていない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1知事の任期は何年ですか?

四年です。地方自治法 140 条が知事・市町村長の任期を一律四年と定めています。議会議員の任期も同じく四年です(地方自治法 93 条)。

Q2市長に多選禁止の規定はありますか?

ありません。地方自治法にも公職選挙法にも首長の再選回数を制限する規定はなく、何期でも在任できます。多選自粛条例を作った自治体もありますが法的拘束力は弱いです。

Q3首長の任期はいつから起算されますか?

当選日ではなく公職選挙法 259 条・259 条の 2 が定めます。前任者の任期満了前の当選なら満了日の翌日から、満了後なら選挙の日から起算されます。

Q4市長をリコールするには何人の署名が必要ですか?

原則として有権者の三分の一以上の署名で解職請求(地方自治法 81 条)を発議できます。その後の住民投票で過半数の同意があれば失職します。

Q5出直し選挙で当選した市長の任期は四年ですか?

原則として改めて四年の任期となります。ただし起算日は公職選挙法 259 条の 2 により選挙の時期で変わるため、次の通常選挙との重なり方に注意が必要です。

Q6地方議会議員の任期も四年ですか?

四年です。地方自治法 93 条が議員の任期を四年と定めており、首長(140 条)と同じ長さです。ただし起算や解散の扱いは別です。

Q7任期満了前に行われた選挙だと任期の起算日はどうなりますか?

公職選挙法 259 条の 2 により、前任者の任期満了日の翌日から起算されます。選挙日ではなく前任者の満了日が基準になる点に注意が必要です。

Q8副知事や副市長の任期は何年ですか?

副知事・副市長の任期は四年ですが、地方自治法 163 条が根拠で、長が任期中に解職できる点が公選の長(140 条)と異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1市長が何期もずっと続けてるんですけど、これって法律的に問題ないんですか?

問題ありません。地方自治法 140 条は任期を四年と定めるだけで、再選回数の上限を置いていません。何期続けても合法です。交代させたいなら選挙で落とすか、解職請求(リコール、地方自治法 81 条)に持ち込むしかありません。業界裏話ヒント:多選を制限する条例を作った自治体もありますが、被選挙権を制約するため法的拘束力に疑問があり「努力規定」にとどまるものが大半です。条例があっても法律上の縛りにはならない、と覚えておくと報道に惑わされない

Q2任期途中で知事が辞めさせられることってあるんですか?

あります。議会の不信任議決(地方自治法 178 条)が成立すれば、知事は議会を解散するか失職するかを選ぶことになります。住民側からは解職請求(81 条)で住民投票にかけ、過半数の同意があれば任期途中でも失職させられます。四年は最低保証ではなく上限です。業界裏話ヒント:解職請求は署名集めのハードル(原則として有権者の三分の一)が高く、さらに任期満了前一年以内や就任後一年以内は請求できない時期制限があります。動かすなら「いつなら請求可能か」を任期起算日から逆算するのが実務の勘どころ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「首長にも多選禁止の制限がある」と思っている人は少なくないが、地方自治法 140 条にも公職選挙法にも、首長の再選回数を制限する規定は存在しない。多選を制限する条例を作ろうとした自治体もあるが、被選挙権の制約として慎重論が根強く、法律レベルの上限はない。長期政権を止める手段は、選挙とリコールだけだ
  • 任期は四年と知っていても、その四年が「いつから」始まるかを正確に言える人はほとんどいない。当選確定の日ではなく、公職選挙法 259 条・259 条の 2 が起算日を別に定めている。前任者の任期満了前に当選したか後かで起算点がずれるため、「就任日」と「任期満了日」は一致しないことがある。ここを知らないと次の選挙時期の予測を外す
  • 「任期四年は四年間その地位が保証される」と読みがちだが、前提が逆だ。四年は上限であって保証ではない。不信任議決(178 条)、解職請求(81 条)、被選挙権の喪失、辞職、これらが成立すれば任期途中でも地位を失う。四年という枠の中に、地位を終わらせる引き金が複数組み込まれている
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対象と任期140 条:長(知事・市町村長)の任期は四年
再選・回数制限再選回数の上限なし(何期でも可)
任期途中での地位の喪失不信任議決(178 条)・解職請求(81 条)等で失職しうる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの住む市の市長が、もう五期目に入ろうとしている。「こんなに長くやれるのはおかしいのでは」と感じても、それを止める任期制限は地方自治法のどこにもない。首長を交代させたいなら、選挙で落とすか、有権者の三分の一の署名を集めて解職請求(地方自治法 81 条)に持ち込むしかない。任期の長さではなく、住民の側にある手段を知っているかどうかが分かれ目になる
  • もし、現職の知事が任期途中で不信任議決を受けたら、その任期はどうなる? 議会が不信任を可決し、知事が議会を解散しなければ、知事は失職する(地方自治法 178 条)。四年という任期は「最低四年いられる」という保証ではなく、途中で終わる引き金がいくつも仕掛けられた期間だ
  • あなたが地方選挙の事務に関わったとき、当選者の任期開始日を間違えて告示すると重大な問題になる。前任者の任期満了前に行われた選挙か、満了後かで起算日が変わる。公職選挙法 259 条の 2 を読まずに「当選日=任期開始日」と思い込むと、次の選挙の時期計算まで狂う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第140条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第140条の条文原文は「普通地方公共団体の長の任期は、四年とする。」で始まります。
  3. 地方自治法第140条は第一款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第140条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。