要点地方自治法 139 条は、都道府県に知事を、市町村に市町村長を置くと定める。首長は住民の直接選挙で選ばれ、議会と対等に対峙する二元代表制の根拠となる。
Q · 知事や市長って、国の総理大臣みたいに議会が決めるの?
いいえ、知事も市町村長も住民が直接選挙で選びます
地方自治法 139 条により、都道府県に知事、市町村に市町村長が置かれます。国の総理大臣が国会の指名で選ばれるのと違い、首長は住民の直接選挙で選ばれる独立した執行機関です(憲法 93 条)。議員も住民が別に選ぶため、首長と議会が対等に並ぶ二元代表制となります。だから首長は予算提案権や再議権を持ち、議会は不信任決議で、住民はリコールで首長を抑えられます。
国の総理大臣を、あなたは投票用紙に名前を書いて選んだことがない。国会議員が国会で指名するからだ。ところが知事と市町村長は違う。この139条が定めるのは、ただ「置く」という言葉に見えて、実は日本の地方政治を国政とは全く別の仕組みにする分岐点である。地方自治法は首長(知事・市町村長)を住民の直接選挙で選ぶ二元代表制を採る。議会の議員もあなたが選び、執行のトップもあなたが選ぶ。この二つが対等に対峙する。だから首長は議会の議決に対して再議(拒否権)を持ち、予算を提案できるのは首長だけ、専決処分という伝家の宝刀まで握る。総理大臣が持たない強い独立権限を、あなたの一票が知事と市長に与えている。そして同じ一票で、リコール(解職請求)という形で引きずり下ろす力もあなたは持っている。
地方自治法 139 条は地方公共団体の長の設置を定める規定であり、都道府県に知事を、市町村に市町村長を置く旨を規定する。長は住民の直接選挙で選出され、同じく住民が選ぶ議会と対等に並立する二元代表制の組織的基盤として機能する。
首長と議会の議員を住民がそれぞれ別の選挙で直接選び、両者を対等に並立させる地方政治の仕組みです。国の議院内閣制と異なり、執行のトップと議会が別ルートで選ばれます。
都道府県の住民による直接選挙で選ばれます(憲法 93 条、地方自治法 139 条)。国の総理大臣のように議会が指名するのではなく、有権者が投票用紙に直接候補者を選びます。
4 年です(地方自治法 140 条)。任期満了前でも、議会の不信任決議や住民によるリコール(解職請求)で職を失う場合があります。
議会が予算や条例を否決しても、首長は再議に付すことができます。さらに対立が深まれば議会の不信任決議と首長による議会解散の応酬(地方自治法 178 条)に発展します。
原則として有権者の 3 分の 1 以上の署名が必要です(地方自治法 81 条)。署名提出後に解職投票が行われ、過半数の同意で解職が成立します。
議会の議決を経るべき事項を、緊急時など一定の場合に首長が単独で決定できる制度です(地方自治法 179 条)。後で議会の承認を求めますが、首長の強い独立権限を象徴します。
条例案を議会に提案できるのは首長と議員の双方ですが、実務では大半が首長提案です。予算案を提案できるのは首長だけで、議会は減額・否決はできても自ら編成できません。
選挙ではありません。首長が議会の同意を得て選任します(地方自治法 161 条以下)。住民が直接選ぶのは知事・市町村長と議会の議員に限られます。
上下関係はありません。都道府県と市町村は対等な地方公共団体で、知事が市町村長の上司ということはない。それぞれ住民が直接選んだ独立の首長です(139条)。業界裏話ヒント:ただし実務では都道府県が市町村を広域調整する場面があり(地方自治法2条)、補助金の配分などで事実上の力関係が生じることはある。建前の対等と現場の力学はずれる
二つの止め方があります。一つは議会による不信任決議(地方自治法178条)。可決されると市長は議会を解散するか自ら失職するかを迫られる。もう一つは住民によるリコール(解職請求、同81条)で、有権者の一定数の署名と住民投票で解職できる。業界裏話ヒント:不信任は議会の手、リコールは住民の手で、ルートが完全に別。議会が市長と歩調を合わせて動かないときこそ、住民のリコールが最後の安全弁になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 選出方法 | 139 条:長は住民の直接選挙 | — |
| 主な権限 | 予算提案権・再議権・専決処分など独任の執行権 | — |
| 相手を制する手段 | 議会の不信任に対し議会を解散できる | — |
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