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地方自治法 第138条の4

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  1. 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。
  2. 2.普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。
  3. 3.普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 138 条の 4 は、執行機関として長のほかに委員会・委員を置くと定める。これらの行政委員会は長から独立し、規則制定権と附属機関の設置権を持つ。

Q · 役所の決定に不満があるとき、文句を言う相手は市長で合ってる?

違うことがある。教育や選挙などは独立委員会の専管事項です

地方自治法 138 条の 4 により、地方公共団体の執行機関は長だけではありません。長のほかに、法律の定めにより委員会または委員(行政委員会)が置かれ、これらは長から独立して所管事務を処理します。教育内容は教育委員会、選挙の管理は選挙管理委員会、職員の不利益処分審査は人事委員会・公平委員会が担います。役所の決定に不服を申し立てるときは、まず『誰が決めたのか』を見極めることが、正しい相手に手を打つ第一歩です。

解説

市長や知事を選挙で選んだのだから、地方行政のすべてはその人が動かしている。多くの人がそう思っている。だが地方自治法 138 条の 4 は、その常識を真っ向から否定する。自治体の執行機関は長だけではない。教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、これらは法律によって長から独立した執行機関として置かれ、長といえども指揮命令できない。学校の通学区域、教科書の採択、職員の懲戒審査、選挙の管理は、選挙で選ばれた長の一存では決まらない。さらに本条は、これらの委員会が自ら規則を定める権限を持つこと、審議会や調査会などの附属機関を置けることも定める。あなたが役所の決定に不満を持ったとき、その決定を下したのが長なのか独立した委員会なのかで、不服を申し立てる相手も土俵も変わってくる。

法的な位置づけ

地方自治法 138 条の 4 は、地方公共団体の執行機関の多元的構成を定める規定である。執行機関として長のほかに委員会・委員を置き、これらは自己の権限事務について規則を制定でき、附属機関を設置できる。長への権限集中を排し、教育・選挙・人事・監査などの中立性と専門性を確保する執行機関多元主義の法的根拠となる。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政委員会とは何ですか?

長から独立して特定の行政事務を担う執行機関です。教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員などがあり、地方自治法 138 条の 4 がその設置の根拠です。

Q2地方自治法 138 条の 4 とは?

地方公共団体の執行機関として、長のほかに委員会・委員を置けること、それらが規則を制定でき、附属機関を設置できることを定める規定です。

Q3執行機関多元主義とは?

地方行政の権限を長に一元集中させず、教育・選挙・人事・監査などを独立した委員会に分散させる仕組みです。中立性と専門性の確保が目的です。

Q4附属機関と執行機関の違いは?

執行機関は自ら決定を下す機関、附属機関は審査・諮問・調査を行う補助機関です。附属機関の答申には原則として法的拘束力がありません。

Q5教育委員会の決定に不服があるときはどうする?

市長ではなく教育委員会が決定主体です。処分の種類により審査請求や行政訴訟の対象が変わるため、まず決定主体と不服申立ての窓口を確認します。

Q6行政委員会にはどんな種類がありますか?

教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会・公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会などです。具体的列挙は地方自治法 180 条の 5 にあります。

Q7委員会が定める規則とは何ですか?

地方自治法 138 条の 4 第 2 項により、委員会が法令や条例・規則に違反しない範囲で、所管事務について自ら定められる規程です。

Q8自治紛争処理委員とは?

自治体間や国との紛争を調停・審査するために置かれる附属機関です。地方自治法 138 条の 4 第 3 項が設置の根拠の一つです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1教育委員会って、市長の部下じゃないんですか?

違います。教育委員会は地方自治法 138 条の 4 にいう独立の執行機関で、市長から指揮命令を受けません(地方教育行政の組織及び運営に関する法律 2 条以下)。市長は委員を議会の同意を得て任命できますが、任命後の教育内容や人事に口出しはできない仕組みです。業界裏話ヒント:市長が教育に影響を及ぼせる最大の手段は『予算』です。委員会の独立性は内容面では強いが、財布の紐は長が握る。だから教育施策をめぐる対立は、しばしば予算編成の場で表面化する。表向きの独立と、予算を通じた実質的な綱引きは別物だと知っておくと、地元の教育行政の動きが読める

Q2市が作った審議会の答申に、市長は必ず従うんですか?

原則として法的拘束力はありません。本条 3 項の審議会・調査会などの附属機関は『諮問機関』であり、その答申は尊重義務はあっても市長を法的に縛りません。ただし答申を無視した決定は、後の住民訴訟や情報公開で『なぜ専門家の意見を覆したのか』を厳しく問われます。業界裏話ヒント:附属機関の委員構成と議事録は、行政の意思決定を逆算する宝の山です。誰が委員に選ばれ、どんな答申が出たかを追えば、その政策が『最初から結論ありき』だったのか本当に議論されたのかが見えてくる。情報公開請求でまず附属機関の議事録を狙うのは、実務家の常套手段です

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「市長が地方行政のトップで、なんでも決められる」と思われているが、教育・選挙・人事・監査などは独立した委員会の専管事項で、市長は手出しできない。これが執行機関多元主義の核心だ
  • 「役所の決定に不満があるから市長に苦情を言おう」という発想そのものが、しばしば的外れだ。決定を下したのが独立委員会であれば、市長に言っても動かす権限がない。問うべきは『誰に言うか』の前に『そもそも誰が決めたか』である
  • あなたから見れば『市役所』は一枚岩の役所だが、法律から見れば、長と複数の独立委員会が併存する多元的な構造だ。この落差に気づかないと、不服申立ての相手や期限を間違え、本来通る主張を入口で失う
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機関の性質138 条の 4:長から独立した執行機関(委員会・委員)
決定権・拘束力所管事務を独立して決定(長の指揮命令を受けない)
規則制定権あり(2 項:所管事務の規則を制定可)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自宅の固定資産税が高すぎると感じ、不服を申し立てたいとき、相手は市長ではない。固定資産評価審査委員会という独立した附属機関だ(地方税法 432 条)。この委員会の根拠が、本条 3 項の附属機関の規定にある。市長に文句を言っても、評価を覆す権限はそこにはない
  • もし、あなたの子の通学区域や使う教科書に納得がいかなかったら、誰に言えばいい? 市長ではなく教育委員会だ。教育委員会は本条にいう独立の執行機関であり(地方教育行政の組織及び運営に関する法律 2 条)、市長は予算を握っていても教育内容そのものには口を出せない仕組みになっている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第138条の4は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第138条の4の条文原文は「普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。」で始まります。
  3. 地方自治法第138条の4は第一節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第138条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。