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地方自治法 第138条の3

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  1. 普通地方公共団体の執行機関の組織は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、それぞれ明確な範囲の所掌事務と権限を有する執行機関によつて、系統的にこれを構成しなければならない。
  2. 2.普通地方公共団体の執行機関は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、執行機関相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。
  3. 3.普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の執行機関相互の間にその権限につき疑義が生じたときは、これを調整するように努めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 138 条の 3 は、地方公共団体の執行機関を長の所轄の下に複数の独立機関で系統的に構成すると定める。教育委員会や公安委員会を長から切り離し、行政の中立性を保つ根拠となる。

Q · 市役所のことは全部、市長が決めて責任を持っているの?

いいえ、教育や選挙などは独立した機関が決めます

地方自治法 138 条の 3 により、自治体の執行機関は市長や知事の「所轄」の下に、明確な所掌事務と権限を持つ複数の機関で系統的に構成されます。教育は教育委員会、選挙は選挙管理委員会、警察は公安委員会が権限を持ち、長はこれらを所轄(ゆるく束ねる)するだけで、個別の判断に直接命令はできません。これを執行機関多元主義といい、教育・選挙・警察などを時の首長の政治的都合から切り離して中立性を保つための設計です。

解説

市役所も県庁も、トップである市長や知事が全部を仕切っていると思っていないだろうか。実は違う。地方自治法は、執行機関を長の一枚岩にせず、長の「所轄」の下に、それぞれ明確な所掌事務と権限を持つ複数の機関で系統的に組み立てよと命じている。これが執行機関多元主義だ。市立学校を動かすのは教育委員会、選挙の管理は選挙管理委員会、警察を握るのは知事ではなく公安委員会。長はこれらを「所轄」する、つまりゆるく束ねるが、内部の判断に直接命令はできない(「所轄」は「指揮監督」より一段弱い関係だ)。なぜこんな面倒な作りにするのか。教育や選挙や警察を、時の首長の政治的都合から切り離して中立を保つためである。あなたの苦情がたらい回しに見える本当の理由は、ここに設計されている。

法的な位置づけ

地方自治法 138 条の 3 は、地方公共団体の執行機関の組織編成原則を定める規定である。執行機関は長の所轄の下に、明確な所掌事務と権限を有する複数の機関によって系統的に構成され(1 項)、相互に連絡を図り一体として行政機能を発揮し(2 項)、権限の疑義は長が調整に努める(3 項)。これが執行機関多元主義の法的根拠となる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1執行機関多元主義とは何ですか?

自治体の執行機関を長の一枚岩にせず、教育委員会・選挙管理委員会・公安委員会など複数の独立機関に権限を分ける組織原則です。地方自治法 138 条の 3 が根拠で、行政の中立性と専門性を守ります。

Q2所轄と指揮監督の違いは何ですか?

所轄は機関をゆるく束ねるだけで、命令も処分の取消しもできません。指揮監督は具体的に命令できる強い関係です。長と教育委員会は所轄の関係なので、長は委員会の判断を覆せません。

Q3教育委員会はなぜ市長から独立しているのですか?

教育を時の首長の政治的都合から切り離し、中立性と継続性を保つためです。地方自治法 138 条の 3 と地方教育行政法に基づき、教育委員会が独立した執行機関として権限を持ちます。

Q4知事は県警察に直接命令できますか?

できません。警察は公安委員会が管理し、知事は公安委員会を所轄するだけです。警察を政治判断から切り離すため、知事と警察の間に独立した公安委員会が挟まる仕組みです。

Q5自治体の苦情はどこに出せばよいですか?

その事務を所掌する執行機関に出します。教育なら教育委員会、固定資産税の評価不服なら固定資産評価審査委員会です。長宛てに出しても所管違いだと動かせる権限がありません。

Q6市長は全ての市の決定に責任を負いますか?

負いません。市長部局の事務には責任を持ちますが、教育・選挙・監査などは独立した委員会が決定権を持ちます。市長はこれらを所轄するだけで、個別判断には介入できません。

Q7選挙の結果を首長が操作できないのはなぜですか?

開票や当選人の決定は選挙管理委員会が独立した執行機関として行うからです。現職が自分に有利に選挙を仕切れないよう、地方自治法 138 条の 3 の多元主義で物理的に分離しています。

Q8執行機関と議会はどう違いますか?

執行機関は決定を実行する側で、長と各委員会から成ります。議会は意思決定機関で条例や予算を議決します。138 条の 3 は執行機関側の内部組織原則を定める規定です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1市の決定に不満があるとき、市長に文句を言えば変わりますか?

事務によります。市長部局の決定なら市長宛ての審査請求や陳情が効きますが、教育・選挙・監査などは独立した執行機関が権限を持ち、市長は所轄するだけで個別判断に介入できません(138条の3、180条の5)。業界裏話ヒント:苦情を入れる前に、その事務の根拠法令を見て「どの委員会の所掌か」を確認する。所管違いの相手にいくら圧力をかけても、その機関には動かす権限がそもそもない。役所内部の人間ほど、この権限の壁を知っている

Q2教育委員会の決定が気に入らない。市長に取り消してもらえますか?

できません。市長と教育委員会は「所轄」の関係で、これは指揮監督と違い命令も取消しもできない、ゆるい統括にとどまります(138条の3第1項)。教育委員会の処分に不服なら、市長ではなく教育委員会への審査請求や、行政訴訟(行政事件訴訟法)が筋です。業界裏話ヒント:「所轄」と「指揮監督」の一語の差が、誰に不服を申し立てるかを決める。窓口を間違えると却下されて期間だけが過ぎる。まず処分庁が誰かを処分通知書で確認すること

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役所のトップは市長だから、市の決定は全部市長が責任者」と思いがちだが、教育・選挙・人事・監査などは独立した委員会が決定権を持つ。市長はこれらを所轄するだけで、個別の判断に介入する権限はない
  • 「所轄」という言葉は知っていても、その弱さを知らない人が多い。所轄は指揮監督と違い、命令も取消しもできない、ゆるい統括にすぎない。だから市長が「あの委員会の決定は気に入らない」と思っても、ひっくり返せない。この一語の差が、首長の権力の限界を決めている
  • 「どうすれば市長を動かせるか」と考えること自体が、しばしば的外れだ。あなたの問題を握っているのが教育委員会や公安委員会なら、市長をいくら動かしても何も変わらない。問うべきは「誰が権限を持つ機関か」であって「トップは誰か」ではない
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規律の対象138 条の 3:執行機関全体の組織編成原則(多元主義)
長と機関の関係「所轄」(ゆるく束ねる、命令不可)
機能分立による中立性と一体性の両立

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 市立中学のいじめ対応に納得できず、市長に抗議したら「教育委員会の所管です」と回された。たらい回しに見えるが、これは怠慢ではない。地方自治法138条の3が設計した役割分担であり、あなたが本当に動かすべき相手は教育委員会だ
  • もし、あなたの情報公開請求が「宛先の機関が違う」という理由で扱われなかったら、どうなる? 市長部局、教育委員会、選挙管理委員会、執行機関ごとに保有文書も決定権限も別れている。出す相手を間違えると、移送や却下で貴重な時間を失う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第138条の3は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第138条の3の条文原文は「普通地方公共団体の執行機関の組織は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、それぞれ明確な範囲の所掌事務と権限を有する執行機関によつて、系統的にこれを構成しなければな…」で始まります。
  3. 地方自治法第138条の3は第一節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第138条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。