要点地方自治法 92 条は、地方議会議員が衆議院・参議院議員や他の地方議会議員、常勤職員・短時間勤務職員と兼職することを禁止する。抵触すれば議席を失う。
Q · 市議に当選したまま、国会議員にもなれるの?
なれません。地方議会議員は国会議員と兼職できません。
地方自治法 92 条により、普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員・参議院議員と兼ねることができません。さらに他の地方公共団体の議会の議員、常勤の地方公務員、短時間勤務職員とも兼職できません。兼職禁止に抵触すると、地方自治法 127 条に基づき議会が資格の有無を決定し、失職に至ります。立候補前に身分の処理を設計しておくことが重要です。
市議会議員に当選した人が、その勢いで国会議員も狙う。一見、有権者の支持さえあれば何個でも議席を持てそうに見える。だが地方自治法 92 条は、そこに明確な壁を立てている。普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員とも参議院議員とも兼ねられない。さらに、別の地方議会の議員や、常勤の地方公務員、短時間勤務職員とも兼職できない。なぜか。国政と地方政の代表が同じ人物に集中すると、地方自治の独立性が崩れ、利益相反が生まれるからだ。あなたが知っておくべきは、この禁止が「当選してから気付いた」では済まないという点だ。兼職禁止に抵触した瞬間、当選していても議席を失う方向に動く。立候補を考える人、応援する人、どちらにとっても、この一条は「席を二つ持てるか」という素朴な疑問に冷たく線を引く。
地方自治法 92 条は地方議会議員の兼職禁止を定める規定であり、議会の議員が国会議員、他の地方議会の議員、常勤の地方公務員、および地方公務員法上の短時間勤務職員の地位を同時に保有することを禁ずる。国政と地方政の代表の集中を防ぎ、地方自治の独立と職務専念を確保する趣旨に基づく。
AI 輔助整理,以條文原文為準
地方自治法 92 条が定める制度で、地方議会議員が国会議員・他の地方議会議員・常勤の地方公務員・短時間勤務職員の地位を同時に持つことを禁じるものです。
できません。92 条 2 項は地方公共団体の議会の議員同士の兼職を禁じています。複数の地方議会の議席を掛け持ちすることは制度上認められていません。
兼職が禁止されているため両立できず、いずれかの地位を失う方向で処理されます。当選後の混乱を避けるため、立候補前に辞職時期を設計するのが実務の定石です。
地方自治法 127 条に基づき議会が議員の資格の有無を決定し、抵触していれば失職に至ります。話し合いで維持できる余地はなく、一方通行の手続です。
常勤の地方公務員や短時間勤務職員は議員と兼職できません。立候補する場合は公職選挙法上の退職擬制などにより身分の処理が必要になります。
兼職禁止などに抵触した場合、地方自治法 127 条により議会が出席議員の 3 分の 2 以上の同意等の手続で資格を決定し、失職が確定します。
常勤の職員に加え、地方公務員法 22 条の 4 第 1 項の短時間勤務職員が明示的に対象です。会計年度任用職員制度の整備で非正規区分まで射程に入りました。
92 条は他の公職・職員との「兼職」禁止、92 条の 2 は自治体と請負関係に立つ者の「兼業(請負)」禁止です。守る利益が異なる別の規定です。
それは問題ありません。92 条が禁じているのは国会議員、他の地方議会議員、常勤の地方公務員、短時間勤務職員といった「公職・公務員の地位」です。自治会長や PTA 会長は私的団体の役職で、禁止対象ではありません。業界裏話ヒント:危ないのは自治体から委嘱される審議会委員や非常勤職員のような「公務員に近い地位」です。名称が役員でも、法律上の身分が常勤・短時間勤務職員に当たるかどうかで結論が変わる。役職の名前ではなく、任用の法的根拠を確認するのが実務の勘どころ
兼職が禁止されているため両立はできず、いずれか一方の地位を失う方向で処理されます。当選や就任のどの段階で身分が切り替わるかは公職選挙法や関係規定が絡むため、機械的に「自動で辞職」と言い切れない場面もあります(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:実務では、当選が確定する前に現職を辞しておく、いわゆる『出処進退の前倒し』で兼職問題を回避するのが定石。当選後の処理に委ねると、空白期間や手続の隙で揉める
はい、92 条 2 項は地方公務員法 22 条の 4 第 1 項の短時間勤務職員を明示的に挙げています。会計年度任用職員制度の整備に伴って、非正規的な公務員の区分まで兼職禁止の射程に入りました。業界裏話ヒント:この区分の追加を知らずに、自治体の非常勤的な仕事を引き受けたまま議員を続けようとして抵触する例があり得る。自分の雇用契約が常勤・短時間勤務のどちらの法的区分かを、採用先の人事担当に文書で確認しておくと安全
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規制対象者 | 92 条:地方議会の議員 | — |
| 禁止される内容 | 国会議員・他の地方議会議員・常勤職員・短時間勤務職員との兼職 | — |
| 趣旨 | 代表の集中防止・地方自治の独立・職務専念 | — |
| 抵触時の効果 | 127 条による資格決定を経て失職 | — |
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