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地方自治法 第92条

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  1. 普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。
  2. 2.普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)と兼ねることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 92 条は、地方議会議員が衆議院・参議院議員や他の地方議会議員、常勤職員・短時間勤務職員と兼職することを禁止する。抵触すれば議席を失う。

Q · 市議に当選したまま、国会議員にもなれるの?

なれません。地方議会議員は国会議員と兼職できません。

地方自治法 92 条により、普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員・参議院議員と兼ねることができません。さらに他の地方公共団体の議会の議員、常勤の地方公務員、短時間勤務職員とも兼職できません。兼職禁止に抵触すると、地方自治法 127 条に基づき議会が資格の有無を決定し、失職に至ります。立候補前に身分の処理を設計しておくことが重要です。

解説

市議会議員に当選した人が、その勢いで国会議員も狙う。一見、有権者の支持さえあれば何個でも議席を持てそうに見える。だが地方自治法 92 条は、そこに明確な壁を立てている。普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員とも参議院議員とも兼ねられない。さらに、別の地方議会の議員や、常勤の地方公務員、短時間勤務職員とも兼職できない。なぜか。国政と地方政の代表が同じ人物に集中すると、地方自治の独立性が崩れ、利益相反が生まれるからだ。あなたが知っておくべきは、この禁止が「当選してから気付いた」では済まないという点だ。兼職禁止に抵触した瞬間、当選していても議席を失う方向に動く。立候補を考える人、応援する人、どちらにとっても、この一条は「席を二つ持てるか」という素朴な疑問に冷たく線を引く。

法的な位置づけ

地方自治法 92 条は地方議会議員の兼職禁止を定める規定であり、議会の議員が国会議員、他の地方議会の議員、常勤の地方公務員、および地方公務員法上の短時間勤務職員の地位を同時に保有することを禁ずる。国政と地方政の代表の集中を防ぎ、地方自治の独立と職務専念を確保する趣旨に基づく。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1地方議員の兼職禁止とは?

地方自治法 92 条が定める制度で、地方議会議員が国会議員・他の地方議会議員・常勤の地方公務員・短時間勤務職員の地位を同時に持つことを禁じるものです。

Q2市議会議員と県議会議員は兼職できますか?

できません。92 条 2 項は地方公共団体の議会の議員同士の兼職を禁じています。複数の地方議会の議席を掛け持ちすることは制度上認められていません。

Q3地方議員が国会議員に立候補するとき、市議は辞める必要がありますか?

兼職が禁止されているため両立できず、いずれかの地位を失う方向で処理されます。当選後の混乱を避けるため、立候補前に辞職時期を設計するのが実務の定石です。

Q4兼職禁止に違反するとどうなりますか?

地方自治法 127 条に基づき議会が議員の資格の有無を決定し、抵触していれば失職に至ります。話し合いで維持できる余地はなく、一方通行の手続です。

Q5地方公務員は地方議員になれますか?

常勤の地方公務員や短時間勤務職員は議員と兼職できません。立候補する場合は公職選挙法上の退職擬制などにより身分の処理が必要になります。

Q6議員の失職はどのように決まりますか?

兼職禁止などに抵触した場合、地方自治法 127 条により議会が出席議員の 3 分の 2 以上の同意等の手続で資格を決定し、失職が確定します。

Q7兼職禁止の対象になる公務員の範囲は?

常勤の職員に加え、地方公務員法 22 条の 4 第 1 項の短時間勤務職員が明示的に対象です。会計年度任用職員制度の整備で非正規区分まで射程に入りました。

Q8地方自治法 92 条と 92 条の 2 の違いは?

92 条は他の公職・職員との「兼職」禁止、92 条の 2 は自治体と請負関係に立つ者の「兼業(請負)」禁止です。守る利益が異なる別の規定です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1市議をやりながら、自治会長とか PTA 会長を兼ねるのもダメなんですか?

それは問題ありません。92 条が禁じているのは国会議員、他の地方議会議員、常勤の地方公務員、短時間勤務職員といった「公職・公務員の地位」です。自治会長や PTA 会長は私的団体の役職で、禁止対象ではありません。業界裏話ヒント:危ないのは自治体から委嘱される審議会委員や非常勤職員のような「公務員に近い地位」です。名称が役員でも、法律上の身分が常勤・短時間勤務職員に当たるかどうかで結論が変わる。役職の名前ではなく、任用の法的根拠を確認するのが実務の勘どころ

Q2国会議員に当選したら、市議は自動的に辞めたことになるんですか?

兼職が禁止されているため両立はできず、いずれか一方の地位を失う方向で処理されます。当選や就任のどの段階で身分が切り替わるかは公職選挙法や関係規定が絡むため、機械的に「自動で辞職」と言い切れない場面もあります(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:実務では、当選が確定する前に現職を辞しておく、いわゆる『出処進退の前倒し』で兼職問題を回避するのが定石。当選後の処理に委ねると、空白期間や手続の隙で揉める

Q3短時間勤務職員って 92 条に出てきますけど、最近のパートみたいな公務員も含むんですか?

はい、92 条 2 項は地方公務員法 22 条の 4 第 1 項の短時間勤務職員を明示的に挙げています。会計年度任用職員制度の整備に伴って、非正規的な公務員の区分まで兼職禁止の射程に入りました。業界裏話ヒント:この区分の追加を知らずに、自治体の非常勤的な仕事を引き受けたまま議員を続けようとして抵触する例があり得る。自分の雇用契約が常勤・短時間勤務のどちらの法的区分かを、採用先の人事担当に文書で確認しておくと安全

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「当選してしまえば、あとから兼職問題が出ても話し合いで何とかなる」と思われがちだが、兼職禁止は当選の効力や議席の維持に直結する問題で、交渉の余地はない。抵触すれば失職に向かう一方通行の構造になっている
  • 兼職禁止というと国会議員との関係だけが意識されるが、その深刻さは見落とされている。2 項は別の地方議会の議員、常勤職員、さらに短時間勤務職員まで広く禁じている。「非常勤の役職くらいなら大丈夫だろう」という感覚で職に就くと、思わぬ抵触が起きる
  • 「兼職できるかどうか」という問いの立て方そのものがずれている場合がある。本当に問うべきは、立候補や就任の「どの時点で」身分が切り替わり、「どの手続で」一方を処理するかだ。タイミングと手続を設計せず結果だけ気にすると、当選後に足をすくわれる
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規制対象者92 条:地方議会の議員
禁止される内容国会議員・他の地方議会議員・常勤職員・短時間勤務職員との兼職
趣旨代表の集中防止・地方自治の独立・職務専念
抵触時の効果127 条による資格決定を経て失職

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、市議会議員のあなたが衆議院補欠選挙に出て当選したら、二つの議席を同時に持てるのか。答えは否。92 条 1 項が国会議員との兼職を禁じているため、どちらか一方を選ばざるを得ない。当選の喜びの裏で、足元の市議の席が崩れる
  • 県職員として常勤で働きながら、地元の町議会議員選挙に立候補したいと考える人。当選すれば常勤公務員との兼職になり 92 条 2 項に抵触する。立候補の段階で公務員の身分をどう処理するか、公職選挙法も絡んで設計しておかないと、当選後に失職という最悪の展開が待つ
  • 隣町と自分の町、両方の議会で活動したい。地域をまたいで影響力を持ちたいという発想だが、地方議会の議員同士の兼職も 92 条 2 項で禁止されている。掛け持ちは制度上あり得ない
  • あなたが任期途中で、自治体の短時間勤務職員(会計年度任用職員の一部)に採用されたとする。残り任期はわずかでも、この採用が 92 条 2 項に触れれば、議員の身分との両立はできない。採用通知を受け取る前に、議席を守るのか職を取るのか、数日で判断を迫られる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第92条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第92条の条文原文は「普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。」で始まります。
  3. 地方自治法第92条は第一節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第92条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。