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地方自治法 第91条

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  1. 市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。
  2. 2.前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。
  3. 3.第七条第一項又は第三項の規定による処分により、著しく人口の増減があつた市町村においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増減することができる。
  4. 4.前項の規定により議員の任期中にその定数を減少した場合において当該市町村の議会の議員の職に在る者の数がその減少した定数を超えているときは、当該議員の任期中は、その数を以て定数とする。
  5. 5.第七条第一項又は第三項の規定により市町村の設置を伴う市町村の廃置分合をしようとする場合において、その区域の全部又は一部が当該廃置分合により新たに設置される市町村の区域の全部又は一部となる市町村(以下本条において「設置関係市町村」という。)は、設置関係市町村が二以上のときは設置関係市町村の協議により、設置関係市町村が一のときは当該設置関係市町村の議会の議決を経て、あらかじめ、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めなければならない。
  6. 6.前項の規定により新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めたときは、設置関係市町村は、直ちに当該定数を告示しなければならない。
  7. 7.前項の規定により告示された新たに設置される市町村の議会の議員の定数は、第一項の規定に基づく当該市町村の条例により定められたものとみなす。
  8. 8.第五項の協議については、設置関係市町村の議会の議決を経なければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 91 条は、市町村議会の議員定数を条例で定めると規定する。2011 年改正で法定上限が撤廃され、定数変更は原則として一般選挙時に限られる。

Q · うちの市の議員の人数って、誰がどうやって決めてるの?

市町村自身が条例で決めている

市町村議会の議員定数は、地方自治法 91 条 1 項により、国でも県でもなく当該市町村が条例で定めます。2011 年の改正で人口に応じた法定上限数も撤廃され、定数は完全な自己決定事項になりました。住民は地方自治法 74 条の直接請求(有権者の 50 分の 1 以上の署名)で定数を増減する条例改正案を発議できます。ただし同条 2 項により、定数の変更が実際に発効するのは原則として一般選挙のときに限られ、任期途中の恣意的な操作は封じられています。

解説

あなたの住む市の議会に、議員が何人いるか考えたことがあるだろうか。そしてその人数を、誰が決めていると思うだろうか。国でもなければ県でもない。あなたの市そのものが、条例で決めている。地方自治法 91 条 1 項はそう定める。かつては法律が人口に応じた上限で縛っていたが、2011 年の改正でその上限すら撤廃された。今では議員を何人にするかは、完全にあなたの市の自己決定に委ねられている。ここが効いてくる。条例である以上、住民は直接請求(地方自治法 74 条)で「議員定数を減らせ」と署名を集め、議会に条例改正案を突きつけられる。さらに 2 項は、定数を変えられるのは一般選挙のときだけと釘を刺す。任期途中で多数派が自分たちに都合よく議席を操作するのを封じるための歯止めだ。地元の議員数に疑問を持ったとき、動かせるレバーは法律の中にすでに用意されている。

法的な位置づけ

地方自治法 91 条は市町村議会の議員定数を定める規定であり、定数を条例事項とし(1 項)、その変更を原則として一般選挙の場合に限る(2 項)。区域に著しい人口増減があった場合の例外(3 項)、廃置分合による新設市町村の定数決定手続(5 項以下)も併せて規律する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1議員定数とは何ですか?

議会の議員の人数として条例で定められた数のことです。市町村議会では地方自治法 91 条 1 項により各市町村が条例で自由に定めます。

Q2市議会の議員定数は誰が決めるのですか?

国でも都道府県でもなく、当該市町村自身が条例で決めます。地方自治法 91 条 1 項が根拠で、住民も直接請求で改正を発議できます。

Q3議員定数を減らすにはどうすればいいですか?

議会が条例を改正するか、住民が地方自治法 74 条の直接請求(有権者の 50 分の 1 以上の署名)で改正案を発議します。最終決定は議会の議決です。

Q4議員定数の変更はいつから有効になりますか?

地方自治法 91 条 2 項により、変更は原則として一般選挙の場合でなければ行えません。任期途中で条例を変えても次の選挙まで現職の任期は続きます。

Q5都道府県議会と市町村議会で定数の決め方は違いますか?

どちらも条例事項ですが、市町村は 91 条、都道府県は 90 条が根拠条文です。2011 年改正で両者とも法定上限数が撤廃されました。

Q6法定上限数の撤廃とは何ですか?

かつて法律が人口区分ごとに議員定数の上限を定めていましたが、2011 年改正でこの上限が廃止され、定数が完全に各自治体の条例に委ねられたことです。

Q7市町村が合併すると議員定数はどうなりますか?

地方自治法 91 条 5 項以下により、関係市町村が協議し各議会の議決を経て新市町村の定数を事前に定め、告示します。告示後は条例で定めたものとみなされます。

Q8議員定数の直接請求に必要な署名数は?

地方自治法 74 条の条例制定改廃請求として、当該自治体の有権者総数の 50 分の 1 以上の連署が必要です。請求後は議会が改正の可否を議決します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1議員の数を減らせば、その分だけ税金が浮くんですか?

議員報酬と政務活動費が減るので一定のコスト削減にはなります。本条 1 項で定数は条例事項なので、住民は直接請求(地方自治法 74 条)で削減を発議できます。ただし本条 2 項により、変更が効くのは次の一般選挙から。業界裏話ヒント:定数削減は住民にウケがよく実現しやすい一方、減らしすぎると会派や委員会が機能不全に陥り、行政監視が甘くなるという副作用が現場では知られています。削減幅の議論では、浮く金額だけでなくチェック機能が保てる最小人数も同時に見るのが玄人の視点

Q2住民投票で議員の人数を直接決められますか?

いいえ、ここは混同しやすい点です。議員定数は本条 1 項で条例事項であり、住民が動かせるのは地方自治法 74 条の直接請求(条例改正案を議会に提出させる手続)です。請求が成立しても最終的に可否を決めるのは議会であり、住民投票で数を確定させるわけではありません。業界裏話ヒント:自治体独自の住民投票条例で定数問題を問うことは制度上ありえますが、その結果に法的拘束力はなく、あくまで議会への政治的圧力にとどまります。直接請求と住民投票はまったく別の道具だと押さえておくと、運動の設計を誤らない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「議員の人数は法律で決まっていて、自分たちにはどうにもできない」と思っている人が大半だが、本条 1 項は明確に「条例で定める」とする。条例を作るのも変えるのもあなたの市自身であり、住民は直接請求でその改正を発議できる。動かせない数字ではなく、地元の意思で動く数字だ
  • 定数削減の署名さえ集まれば、すぐに議員が減ると思われがちだが、それは深刻度を見誤っている。本条 2 項により、定数変更は一般選挙の場合でなければ行えない。任期途中で署名が成立しても、現職議員の任期はそのまま満了する。民意の反映には必ず一回の選挙という時間差が挟まる、この遅延を計算に入れていないと運動は空回りする
  • 「議員を減らせば、その分だけ自治体は良くなる」という前提で語られることが多いが、本条が定数を条例マターにした狙いは単なるコスト削減ではない。地域の代表性をどう確保するかという設計の自由を、市町村に渡したことにある。減らしすぎれば少数の声が議会に届かなくなる。問うべきは「何人減らすか」ではなく「この市にとって適正な代表の数は何人か」だ
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対象91 条:市町村議会の議員定数
定め方条例で定める(1 項)
法定上限2011 年改正で撤廃、完全に自己決定
変更時期原則として一般選挙時のみ(2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 市議会の議員報酬が高すぎると感じた住民グループが「議員を 20 人から 14 人に減らす」条例改正を求めて動き出す。だが署名を集めて直接請求(地方自治法 74 条)が成立しても、定数の変更が実際に発効するのは次の一般選挙から(本条 2 項)。今日署名しても、反映は最大 4 年先になる。動くタイミングを間違えると、せっかくの民意が一期分遅れる
  • もし、あなたの町が隣町と合併することになったら、新しい市議会の議員は何人になるのか。本条 5 項から 8 項は、合併で新設される市町村の議員定数を、関係市町村が事前に協議して決め(5 項)、各議会の議決を経て(8 項)、告示する(6 項)と定める。平成の大合併で全国の数千の自治体がこの手続を通った。あなたの住む市の議員数も、その協議の産物かもしれない
  • 大規模な区域変更で人口が一気に増えた、あるいは激減した市町村。通常なら定数変更は一般選挙時だけだが、本条 3 項は例外として、議員の任期中でも定数を増減できると認める。人口が現実に動いたのに、議席だけ古い数のまま固定される不合理を避けるための安全弁だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第91条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第91条の条文原文は「市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。」で始まります。
  3. 地方自治法第91条は第一節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第91条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。