要点地方自治法 91 条は、市町村議会の議員定数を条例で定めると規定する。2011 年改正で法定上限が撤廃され、定数変更は原則として一般選挙時に限られる。
Q · うちの市の議員の人数って、誰がどうやって決めてるの?
市町村自身が条例で決めている
市町村議会の議員定数は、地方自治法 91 条 1 項により、国でも県でもなく当該市町村が条例で定めます。2011 年の改正で人口に応じた法定上限数も撤廃され、定数は完全な自己決定事項になりました。住民は地方自治法 74 条の直接請求(有権者の 50 分の 1 以上の署名)で定数を増減する条例改正案を発議できます。ただし同条 2 項により、定数の変更が実際に発効するのは原則として一般選挙のときに限られ、任期途中の恣意的な操作は封じられています。
あなたの住む市の議会に、議員が何人いるか考えたことがあるだろうか。そしてその人数を、誰が決めていると思うだろうか。国でもなければ県でもない。あなたの市そのものが、条例で決めている。地方自治法 91 条 1 項はそう定める。かつては法律が人口に応じた上限で縛っていたが、2011 年の改正でその上限すら撤廃された。今では議員を何人にするかは、完全にあなたの市の自己決定に委ねられている。ここが効いてくる。条例である以上、住民は直接請求(地方自治法 74 条)で「議員定数を減らせ」と署名を集め、議会に条例改正案を突きつけられる。さらに 2 項は、定数を変えられるのは一般選挙のときだけと釘を刺す。任期途中で多数派が自分たちに都合よく議席を操作するのを封じるための歯止めだ。地元の議員数に疑問を持ったとき、動かせるレバーは法律の中にすでに用意されている。
地方自治法 91 条は市町村議会の議員定数を定める規定であり、定数を条例事項とし(1 項)、その変更を原則として一般選挙の場合に限る(2 項)。区域に著しい人口増減があった場合の例外(3 項)、廃置分合による新設市町村の定数決定手続(5 項以下)も併せて規律する。
議会の議員の人数として条例で定められた数のことです。市町村議会では地方自治法 91 条 1 項により各市町村が条例で自由に定めます。
国でも都道府県でもなく、当該市町村自身が条例で決めます。地方自治法 91 条 1 項が根拠で、住民も直接請求で改正を発議できます。
議会が条例を改正するか、住民が地方自治法 74 条の直接請求(有権者の 50 分の 1 以上の署名)で改正案を発議します。最終決定は議会の議決です。
地方自治法 91 条 2 項により、変更は原則として一般選挙の場合でなければ行えません。任期途中で条例を変えても次の選挙まで現職の任期は続きます。
どちらも条例事項ですが、市町村は 91 条、都道府県は 90 条が根拠条文です。2011 年改正で両者とも法定上限数が撤廃されました。
かつて法律が人口区分ごとに議員定数の上限を定めていましたが、2011 年改正でこの上限が廃止され、定数が完全に各自治体の条例に委ねられたことです。
地方自治法 91 条 5 項以下により、関係市町村が協議し各議会の議決を経て新市町村の定数を事前に定め、告示します。告示後は条例で定めたものとみなされます。
地方自治法 74 条の条例制定改廃請求として、当該自治体の有権者総数の 50 分の 1 以上の連署が必要です。請求後は議会が改正の可否を議決します。
議員報酬と政務活動費が減るので一定のコスト削減にはなります。本条 1 項で定数は条例事項なので、住民は直接請求(地方自治法 74 条)で削減を発議できます。ただし本条 2 項により、変更が効くのは次の一般選挙から。業界裏話ヒント:定数削減は住民にウケがよく実現しやすい一方、減らしすぎると会派や委員会が機能不全に陥り、行政監視が甘くなるという副作用が現場では知られています。削減幅の議論では、浮く金額だけでなくチェック機能が保てる最小人数も同時に見るのが玄人の視点
いいえ、ここは混同しやすい点です。議員定数は本条 1 項で条例事項であり、住民が動かせるのは地方自治法 74 条の直接請求(条例改正案を議会に提出させる手続)です。請求が成立しても最終的に可否を決めるのは議会であり、住民投票で数を確定させるわけではありません。業界裏話ヒント:自治体独自の住民投票条例で定数問題を問うことは制度上ありえますが、その結果に法的拘束力はなく、あくまで議会への政治的圧力にとどまります。直接請求と住民投票はまったく別の道具だと押さえておくと、運動の設計を誤らない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象 | 91 条:市町村議会の議員定数 | — |
| 定め方 | 条例で定める(1 項) | — |
| 法定上限 | 2011 年改正で撤廃、完全に自己決定 | — |
| 変更時期 | 原則として一般選挙時のみ(2 項) | — |
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