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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

地方自治法 第92条の2

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普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負(業として行う工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入その他の取引で当該普通地方公共団体が対価の支払をすべきものをいう。以下この条、第百四十二条、第百八十条の五第六項及び第二百五十二条の二十八第三項第十二号において同じ。)をする者(各会計年度において支払を受ける当該請負の対価の総額が普通地方公共団体の議会の適正な運営の確保のための環境の整備を図る観点から政令で定める額を超えない者を除く。)及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法92条の2は、議会の議員が自分の自治体に対して請負をする者であってはならないと定める。2023年3月から年間の請負対価が政令の額(300万円)以下なら例外として認められる。

Q · 市議が自分の会社で市の工事を請け負ったら、議員でいられなくなるの?

原則できないが、年300万円以下なら可能

地方自治法92条の2により、議会の議員はその自治体に対し請負をする者であってはなりません。請負とは工事の完成、役務の給付、物件の納入など、自治体が対価を支払う取引すべてを指します。本人だけでなく、自分が取締役や監査役を務める会社が「主として」その自治体と取引している場合も失格です。ただし2023年3月施行の改正で、各会計年度の請負対価総額が政令で定める額(300万円)以下なら例外として認められます。これは報酬の問題ではなく議員資格そのものの問題で、該当すれば議席は法律上消えます。

解説

地元で工務店を営みながら市議会議員も務める、地方ではよくある二足のわらじだ。だがこの条文を知らずに役所の工事を請け負うと、ある日突然議席を失う。地方自治法92条の2は、議員がその自治体に対して請負をする者であってはならないと定める。請負とは工事の完成、役務の給付、物件の納入など、自治体が対価を支払う取引すべてを指す。本人だけでなく、自分が取締役や監査役を務める会社が「主として」その自治体との取引で食っている場合も、同じく失格になる。長く小規模事業者を議会から締め出してきたこのルールが、2023年3月から変わった。年間の請負対価が政令で定める額(300万円)を超えなければ例外として許される。だが、そのラインをまたいだ瞬間、あなたの議席は法律上消える。報酬の問題ではなく、資格そのものの問題である。

法的な位置づけ

地方自治法92条の2は、普通地方公共団体の議会の議員について請負の兼業を禁止する規定であり、議員が当該自治体に対し請負をする者、その支配人、または主として同一の取引をする法人の無限責任社員・取締役・執行役・監査役等であってはならないと定める。各会計年度における請負対価の総額が政令で定める額を超えない者は、その対象から除外される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1議員の兼業禁止とは何ですか?

地方議会の議員が、自分の自治体と請負取引をすることを禁じる制度です。地方自治法92条の2が根拠で、該当すると議員資格を失います。本人だけでなく一定の会社役員も対象です。

Q2地方自治法92条の2の300万円の例外はいつからですか?

2023年(令和5年)3月1日施行の改正からです。各会計年度の請負対価総額が政令で定める額(300万円)を超えなければ、兼業禁止の対象から除外されます。

Q3市議会議員の失職はどうやって決まりますか?

兼業禁止該当による失職は議会が決定します(地方自治法127条)。出席議員の3分の2以上の多数で失職が決まります。各会計年度の請負対価総額で該当を判定します。

Q4議員の兼業がばれたらどうなりますか?

失職は刑事罰ではなく資格の問題です。隠せたかどうかではなく、該当するかどうかだけが問われ、議会が該当を認定すれば自動的に議席を失います。

Q5会社の取締役をしながら議員になれますか?

その会社が「主として」自分の自治体と請負取引をしていなければ問題ありません。主たる取引先がその自治体である法人の取締役・監査役等は失格になります。

Q6個人事業主も議員の請負禁止の対象ですか?

対象です。法人だけでなく、自治体に対し請負をする者本人が縛られます。ただし年間の請負対価総額が政令の額(300万円)以下なら例外として認められます。

Q7議員資格の失職決定に不服があるときの期限は?

失職決定に不服がある場合の出訴期間は短期です。徒過すると争えなくなるため、決定通知を受けたら直ちに弁護士に相談すべきです(具体的日数は最新の規定をご確認ください)。

Q8無限責任社員だと議員になれないのですか?

主として同一の取引をする法人の無限責任社員は、条文に明記された失格事由です。経営の実権の有無や「名前を貸しただけ」かどうかは関係ありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1市議をやりながら自分の建設会社を続けたいんですが、できないんですか?

会社がその市と請負取引をしていなければ問題ありません。縛られるのは「その自治体」との取引だけです。2023年からは年間の対価総額が政令で定める額(300万円)以下なら例外として認められます(地方自治法92条の2)。業界裏話ヒント:「主として同一の行為をする法人」かどうかが分かれ目で、会社の売上に占める当該自治体との取引割合が判断材料になる。市以外の取引が大半なら該当しないと判断される余地がある。立候補前に取引構成を整理しておくのが賢い

Q2妻が経営する会社が市役所と取引していますが、私が市議になったら妻の会社はどうなりますか?

あなた自身がその会社の取締役・監査役・支配人・無限責任社員・清算人でなければ、配偶者の会社というだけで直ちに失職事由にはなりません(地方自治法92条の2)。条文が縛るのはあなた本人の地位です。業界裏話ヒント:ただし実質的にあなたが経営を支配していると見られると、名目上役員でなくても問題視されうる。「名前は出していないが実権は自分」というケースが一番危ない。形式と実質の両方を整えること

Q3政令の300万円って、税込みですか?それとも会社全体の売上ですか?

会社全体の売上ではなく、その自治体から受け取る「請負の対価の総額」が各会計年度で基準額を超えるかどうかです(地方自治法92条の2、金額は政令で規定)。業界裏話ヒント:複数の契約に分割しても年度内の合計で判定されるので「小口に分ければ回避できる」という発想は通用しない。会計年度をまたぐ大型契約のタイミング次第で、ある年だけ基準を超えることもある。年度ごとの累計管理が実務上の肝(最新の政令の金額をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「議員報酬は安いから副業で会社を続けて当然」と思っている人は多いが、その副業が自治体相手の請負なら、続けた瞬間に議席を失いうる。副業の自由と議席が両立しない領域がある
  • 兼業禁止という言葉は知っていても、その射程の広さを知らない人が多い。自分が経営していなくても、取締役・監査役・支配人・無限責任社員・清算人として名を連ねるだけ、さらに会社が「主として」その自治体と取引していれば失格になる。「ちょっと関わっている」レベルで線を越える
  • 「バレなければ大丈夫」と問いを立てる人がいるが、その問いそのものが間違っている。失職は刑事罰ではなく資格の問題で、議会が該当を認定すれば自動的に議席を失う。隠せるかどうかではなく、該当するかどうかだけが問われる
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対象者92条の2:議会の議員
禁止内容自治体に対する請負(本人・支配人・主たる取引法人の役員等)
300万円の例外各会計年度の請負対価総額が政令の額以下なら適用除外
効果・手続該当で失職、議会が決定(127条、出席議員3分の2以上)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたは地元で電気工事会社を経営し、先の選挙で市議に初当選した。会社は以前から市立小学校の電気設備保守を請け負っている。当選した瞬間、その契約があなたを失職させる引き金になりうる。年300万円を超えるなら、議員辞職か契約解消かの二択を迫られる
  • 当選後、あなたの会社が市の入札で大型工事を落札してしまったら? 落札の喜びも束の間、それが92条の2違反となり、議席と工事のどちらかを失う。両取りはできない
  • 入札で負け続けているライバル業者が、落札した会社の社長が市議だと気付いた。彼は議会への問題提起や住民監査請求で、その議員の資格を争える。あなたが議員兼業者なら、商売敵があなたの議席を狙う武器を握っている
  • 議会から兼業該当の疑いで通知が来た。出席議員の3分の2の多数で失職が決まる審議まで、残された時間はわずか。弁明の準備が間に合うか
  • あなた自身が無限責任社員を務める合名会社が市と取引している。「名前を貸しただけ」のつもりでも、無限責任社員は条文に明記された失格事由だ。経営の実権の有無は関係ない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第92条の2は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第92条の2の条文原文は「普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負(業として行う工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入その他の取引で当該普通地方公共…」で始まります。
  3. 地方自治法第92条の2は第一節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第92条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。