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地方自治法 第142条

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普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 142 条は、自治体の長が、その自治体に請負をする者や主として同一の行為をする法人の役員等を兼ねることを禁じる。違反すれば 143 条により失職する。

Q · 市長や町長が、自分が役員をしている会社に市の工事を発注してもいいの?

長本人が役員等を兼ねたまま自治体に請負すれば禁止され、失職します

地方自治法 142 条により、普通地方公共団体の長は、その自治体に対して請負をする者やその支配人、または主として同一の行為をする法人の無限責任社員・取締役・執行役・監査役・支配人・清算人を兼ねることができません。狙いは発注者と受注者の二重の地位を断つ利益相反の遮断です。違反すれば 143 条により、選挙で選ばれた首長であっても選挙管理委員会の決定だけで失職します。ただし、自治体が一定割合を出資する政令所定の法人(施行令 122 条)は明文で除外されます。

解説

あなたの住む市の市長が、実家の建設会社の取締役を兼ねたまま、その会社へ市の公共工事を発注していたとしたら。地方自治法 142 条は、まさにこれを禁じている。普通地方公共団体の長は、その自治体に対して請負をする者、あるいは主に同じ取引をする法人の無限責任社員・取締役・執行役・監査役・支配人・清算人を兼ねることができない。狙いは利益相反の遮断だ。自分が発注者でありながら受注者でもある、その二役を一人が握れば、税金がどこへ流れるか誰にも見えなくなる。押さえておくべきは、これが努力目標を述べた訓示規定ではないという点。違反すれば 143 条により、選挙で選ばれた首長であっても失職する。しかも判断するのは裁判所ではなく選挙管理委員会だ。あなたが一票を投じた相手が、就任後にこの一線を踏めば、その地位は誰の票も奪わないまま静かに消える。

法的な位置づけ

地方自治法 142 条は、普通地方公共団体の長の兼業を禁止する規定であり、当該自治体に対し請負をする者およびその支配人、または主として同一の行為をする法人の無限責任社員・取締役・執行役・監査役・支配人・清算人を兼ねることを禁ずる。自治体が出資する政令所定の法人は除外され、違反は 143 条の失職事由となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1長の兼業禁止とは?

自治体の長が、その自治体に請負をする者や主として同一の行為をする法人の役員等を兼ねることを禁じる制度です。地方自治法 142 条が根拠で、発注者と受注者の二重の地位を断つ利益相反の遮断を狙いとします。

Q2どんな立場を兼ねると兼業禁止に当たる?

無限責任社員、取締役、執行役、監査役、これらに準ずべき者、支配人、清算人です。請負をする者本人やその支配人としての地位も含みます。単なる従業員や少額の株式保有のみは射程外と解されます。

Q3自治体が出資する法人の役員兼任は許される?

自治体が出資している法人で政令(施行令 122 条)が定めるものは、142 条の括弧書きで明文除外されます。第三セクターや指定管理者の役員兼任の合法性は、この除外規定が支えています。

Q4失職を決めるのは裁判所?選挙管理委員会?

選挙管理委員会です。143 条により、長が 142 条に該当するに至ったときは選管がその旨を決定し、決定の時に職を失います。刑事裁判や議会の不信任を経由しません。

Q5副市長や議員にも兼業禁止はある?

あります。副知事・副市町村長には 166 条で 142 条が準用され、議会の議員には 92 条の 2 が並行して兼業禁止を定めます。委員会の委員等にも 180 条の 5 が及びます。

Q6兼業禁止に時効はある?

兼業禁止そのものに特定の時効はなく、在任中は常に適用されます。ただし失職決定を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から 3 か月、取消訴訟は 6 か月以内という出訴期間があります。

Q7兼業禁止違反は刑事罰になる?

142 条違反それ自体に刑事罰はありません。効果は 143 条による失職という地位喪失です。ただし随意契約の手続違反や背任等が別途成立すれば、刑事責任が問われる余地はあります。

Q8退任後も兼業禁止は続く?

142 条は在任中の長を縛る規定であり、退任すれば役員等を兼ねても本条には抵触しません。逆に就任前に役員を退いておけば、当選後の失職リスクを回避できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1市長の親が経営する会社が、市の工事を毎年受注しています。これって違法じゃないんですか?

市長本人が役員・支配人・清算人などを兼ねていなければ、142 条違反にはなりません。本条が縛るのはあくまで長自身の肩書きで、親族会社そのものは射程外です。業界裏話ヒント:ここを誤解して「家族ぐるみだから違法」と通報しても空振りに終わる。本当に効くのは、随意契約の手続が適正か、価格が市場相応かを 242 条の住民監査請求で問うルート。利益相反の入口は 142 条でも、実際に是正を動かすのは財務会計上の違法という別の切り口だ

Q2兼業禁止に引っかかったら、市長はどうなるんですか?クビですか?

失職します。143 条により、長が 142 条に該当するに至ったときは、選挙管理委員会がその旨を決定し、決定の時に職を失います。刑事罰でも議会の議決でもなく、行政委員会の決定で地位が消えるのが特徴です。業界裏話ヒント:この判断は選管が行うため、争うなら相手は裁判所ではなくまず選管・審査請求になる。出訴期間が短いので、決定通知が届いた瞬間から弁護士相談まで一気に動かないと、争う前に期間が切れる

Q3一般の住民でも、市長のこういう利益相反を止められるんですか?

止められます。長と発注先の関係が財務会計上の違法・不当につながる場合、住民監査請求(242 条)を経て住民訴訟(242 条の 2)を起こせます。納税者であれば原告適格があり、特別な利害関係は不要です。業界裏話ヒント:住民監査請求には行為から 1 年という期限がある。継続的な契約なら直近の支出を起点に組み立てると期限切れを回避しやすい。この期限設計を知らずに古い案件だけ並べると、入口で却下される

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「親族が経営する会社が市の工事を取っても、市長本人が経営していなければ問題ない」と思われがちだが、まさにそこが盲点だ。142 条が縛るのは長本人が役員等を兼ねる場合であり、親族会社そのものは射程外。違法性を問えるかどうかは、本人の肩書きが役員欄にあるか否かという一点で決まる。落差を知らずに「家族ぐるみだから当然違法」と騒ぐと、的を外す
  • 「兼業禁止に違反しても、せいぜい辞職勧告くらいだろう」と軽く見る人がいる。実際の効果はもっと重い。143 条により、選挙管理委員会の決定だけで首長は職を失う。刑事裁判も議会の不信任も経由しない。民主的に選ばれた地位が、行政委員会の一片の決定で消える、その厳しさを多くの人は知らない
  • 「これは政治家の世界の話で、一般市民の自分には関係ない」と感じるなら、視点を裏返してほしい。法律から見れば、あなたは不公正な発注を止められる権利者だ。住民監査請求(242 条)と住民訴訟(242 条の 2)は、まさにこの種の利益相反を住民の手で是正するための回路として用意されている
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規律する内容142 条:長の兼業禁止(請負者・同種営業法人の役員等を兼ねられない)
対象者普通地方公共団体の長(166 条で副知事・副市町村長に準用)
効果・手続兼ねることができない(禁止規範)。除外は施行令 122 条の出資法人

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが地方都市で建設会社を経営し、創業者一族から市長が出た。市の工事を受注し続けたいが、あなた自身が取締役のまま市長になればアウト。逆に市長になる側が役員を退き株式だけ保有するなら 142 条の射程外。誰がどの肩書きを持つかで、会社の受注ルートが生死を分ける
  • もし、あなたの町で毎年同じ業者が随意契約で工事を取り、その業者の役員欄に町長の名前があったら? それは 142 条違反の典型像だ。住民であるあなたは情報公開請求で役員構成と契約実績を突き合わせ、住民監査請求(242 条)の材料にできる
  • 新人町長が就任直後、家業の運送会社の代表取締役を辞めずにいた。気付いた選挙管理委員会が動き出す
  • 当選から数か月、あなたが応援した市長に「請負業者の役員を兼ねている」と指摘が入った。失職を争うなら、選管の決定を知った日から動ける期間は限られる。資本関係の整理か、決定への不服申立てか、判断猶予は数十日しかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第142条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第142条の条文原文は「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定め…」で始まります。
  3. 地方自治法第142条は第一款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第142条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。