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地方自治法 第252条(市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提起)

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  1. 第二百四十五条の五第二項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第三項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の不作為に係る市町村の行政庁(当該是正の要求があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。次項において同じ。)を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めるよう指示をすることができる。
  2. 市町村長その他の市町村の執行機関が当該是正の要求に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をせず(申出後に同条第五項において準用する第二百五十条の十七第一項の規定により当該申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。
  3. 市町村長その他の市町村の執行機関が当該是正の要求に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をした場合において、次に掲げるとき。
  4. 2.前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、高等裁判所に対し、当該市町村の不作為に係る市町村の行政庁を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めなければならない。
  5. 3.第二百四十五条の七第二項の規定による指示を行つた都道府県の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該指示を受けた市町村の不作為に係る市町村の行政庁(当該指示があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めることができる。
  6. 市町村長その他の市町村の執行機関が当該指示に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をせず(申出後に同条第五項において準用する第二百五十条の十七第一項の規定により当該申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。
  7. 市町村長その他の市町村の執行機関が当該指示に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をした場合において、次に掲げるとき。
  8. 4.第二百四十五条の七第三項の指示を行つた各大臣は、前項の都道府県の執行機関に対し、同項の規定による訴えの提起に関し、必要な指示をすることができる。
  9. 5.第二項及び第三項の訴えは、次に掲げる期間が経過するまでは、提起することができない。
  10. 第一項第一号及び第三項第一号の場合は、第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十三第四項本文の期間
  11. 第一項第二号イ及び第三項第二号イの場合は、第二百五十一条の六第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる期間
  12. 第一項第二号ロ及び第三項第二号ロの場合は、第二百五十一条の六第二項第三号に掲げる期間
  13. 6.第二百五十一条の五第三項から第六項までの規定は、第二項及び第三項の訴えについて準用する。この場合において、同条第三項中「当該普通地方公共団体の区域」とあるのは、「当該市町村の区域」と読み替えるものとする。
  14. 7.第二項及び第三項の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。
  15. 8.前各項に定めるもののほか、第二項及び第三項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 252 条は、市町村が是正の要求や指示に従わないとき、国の指示を受けた都道府県が高等裁判所に対し市町村の行政庁を被告として不作為の違法確認訴訟を提起できると定める。

Q · 市が県や国の是正の要求を無視し続けたら、最終的にどうなるの?

都道府県が高等裁判所に不作為の違法確認訴訟を起こせます

地方自治法 252 条により、市町村が是正の要求や指示に従わず措置を講じない場合、国の大臣の指示を受けた都道府県の執行機関は、高等裁判所に対し市町村の行政庁を被告として不作為の違法確認訴訟を提起できます(第 2 項は義務、第 3 項は任意)。これは国・県という行政機関が市町村を訴える『機関訴訟』で、第一審が高等裁判所という特別な類型です。訴えは第 5 項の定める期間が経過するまで提起できず、判決は不作為が違法だと確認するにとどまり、作為を強制するものではありません。

解説

あなたの住む市が、法律上当然すべき処分を放置しているとする。県が「是正しなさい」と要求しても、市は無視を決め込む。ここで多くの人は「上が命令したのだから市は従うしかない」と考える。違う。この条文が突きつけるのは、国も都道府県も、市町村を『命令だけでは動かせない』という地方自治の現実だ。県が市の不作為を違法だと判断しても、最後は高等裁判所に訴えを起こし、『この不作為は違法だ』という確認判決を取りに行くしかない。しかも訴える先は地裁ではなく高裁、提訴できる時期にも手続上の制限がある。市町村は、たとえ県や国を相手にしても、裁判所の判断を経ずに頭を押さえつけられることはない。地方自治の本旨は、理念ではなく、こうした訴訟手続の壁として現実に組み込まれている。

法的な位置づけ

地方自治法 252 条は、市町村の不作為に係る違法確認訴訟を定める規定であり、是正の要求又は指示を受けた市町村がこれに従わず措置を講じないとき、国の大臣の指示を受けた都道府県の執行機関が、高等裁判所に対し市町村の行政庁を被告として、当該不作為の違法の確認を訴えにより求めうる手続を規律する。第一審を高等裁判所とする機関訴訟である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不作為の違法確認訴訟とは何ですか?

行政機関が、他の行政庁が法律上すべき処分をしない不作為について、その違法を裁判所に確認してもらう訴えです。地方自治法 252 条では都道府県が市町村の不作為を高等裁判所で争います。

Q2機関訴訟とは何ですか?

国や地方公共団体の機関相互間の権限の存否や行使をめぐる争いについての訴訟です。行政事件訴訟法 6 条が定め、法律に特別の定めがある場合だけ提起できます(同法 42 条)。

Q3地方自治法 252 条の訴えの被告は誰ですか?

『市』そのものではなく『市町村の行政庁』です。是正の要求後に権限が他の行政庁に承継されたときは、承継した行政庁が被告になります。

Q4是正の要求を受けたら市町村はいつまでに対応すべきですか?

251 条の 3 の審査の申出をするか、要求に応じた措置を講じるかを判断します。動かないまま放置すると、都道府県が高等裁判所に提訴できる状態になります。

Q5国地方係争処理委員会とは何ですか?

国の関与に不服のある地方公共団体が審査の申出をする総務省の第三者機関です。251 条の 3 の申出をするか否かで、その後の提訴可能時期が変わります。

Q6是正の要求と是正の指示は何が違いますか?

是正の要求(245 条の 5)は大臣が都道府県を通じ又は直接、是正の指示(245 条の 7)は法定受託事務について都道府県が市町村に対して行うもので、本条訴訟の前提となる関与の段階が異なります。

Q7不作為の違法確認訴訟の第一審はどこの裁判所ですか?

高等裁判所です。通常の行政訴訟が地方裁判所から始まるのと異なり、地裁を飛ばして高等裁判所が第一審の専属管轄となります。

Q8市町村は国や都道府県の関与を拒否できますか?

助言・勧告には従う義務はなく、是正の要求・指示にも 251 条の 3 の審査の申出で争えます。最終的に従わせるには裁判所の違法確認判決が必要で、命令だけで押さえつけることはできません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1市が県や国の言うことを聞かなかったら、勝手に処分を取り消されたり代執行されたりするんですか?

原則できません。国や県の関与には限界があり、市町村の自律的な権限を裁判所の判断なしに覆すことはできません。市が是正の要求に従わない場合でも、県は第252条に基づき高等裁判所に不作為の違法確認訴訟を起こす必要があります。業界裏話ヒント:国・県が出せるのは助言・勧告・是正の要求・指示までで、強制力は裁判所の確認判決を経て初めて働く。実務では、提訴前の段階で政治的・行政的な調整で決着するケースが大半で、訴訟まで進む例は極めて少ない。だからこそ訴訟に踏み込まれた自治体は、すでに調整が決裂した非常事態にいると読める

Q2この訴訟は普通の行政訴訟と何が違うんですか?

市民が国・自治体を訴える通常の取消訴訟・義務付け訴訟と違い、これは国・県という行政機関が市町村の行政庁を訴える『機関訴訟』です。行政事件訴訟法第6条・第43条が定める特別な訴訟類型で、第一審が高等裁判所という点も通常と異なります(地裁を飛ばす)。業界裏話ヒント:機関訴訟は法律に特別の定めがある場合だけ提起でき、誰でも自由に起こせるものではない。主張・証拠提出の時期にも最高裁判所規則で制限がかかり、審理促進が制度的に組み込まれている。普通の行政訴訟の感覚で時間をかけると不意を突かれる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「国や県が命令すれば市町村は従うしかない」と考えること自体が、地方自治の構造を取り違えている。国の関与は助言・勧告・是正の要求・指示と段階を踏み、最終的に従わせるには裁判所の違法確認判決が要る。問いの立て方が『どう命令で従わせるか』になっている時点で、制度設計を見誤っている
  • この訴訟が『違法確認』止まりだと知っていても、その意味の重さを見落としがちだ。判決は市町村に『やれ』と作為を命じるのではなく、不作為が違法だと確認するにとどまる。確認判決を受けてなお市町村が動かないとどうなるか、そこに制度の限界と、政治的決着に委ねられた余地が残っている
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条文の役割252 条:市町村の不作為の違法確認訴訟(高裁へ提訴)
主体大臣の指示を受けた都道府県の執行機関
性質機関訴訟(行訴法 6 条)、第一審=高等裁判所
効果不作為の違法を確認するにとどまる(作為強制ではない)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの市が、法律上すべき許可取消を放置している。県が是正の要求を出しても、市は国地方係争処理委員会への申出もせず、措置も講じない。このとき県は何ができるのか。答えは『高裁に不作為の違法確認訴訟を起こす』。住民のあなたは、その訴訟の行方が自分の生活環境を左右することを知っておくべきだ
  • 市の法務担当のあなたに、県から是正の要求が届いた。第251条の3の審査の申出をするか、要求に従うか、判断のリミットがある。動かずにいると、ある日県が高裁にあなたの市の行政庁を被告として提訴してくる。第5項の提訴可能期間の起算を読み違えると、防御の組み立てが間に合わない
  • 県が市を高裁に訴えた。被告は『市』ではなく『市の行政庁』。担当の権限が他へ承継されていれば、承継した行政庁が被告になる。誰が法廷に立つのかが、条文の括弧書き一つで決まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第252条(市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提起)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第252条の条文原文は「第二百四十五条の五第二項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第三項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所…」で始まります。
  3. 地方自治法第252条は第五款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第252条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。