熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

地方自治法 第251条の7(普通地方公共団体の不作為に関する国の訴えの提起)

クイックジャンプ
  1. 第二百四十五条の五第一項若しくは第四項の規定による是正の要求又は第二百四十五条の七第一項若しくは第四項の規定による指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該是正の要求又は指示を受けた普通地方公共団体の不作為(是正の要求又は指示を受けた普通地方公共団体の行政庁が、相当の期間内に是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じなければならないにもかかわらず、これを講じないことをいう。以下この項、次条及び第二百五十二条の十七の四第三項において同じ。)に係る普通地方公共団体の行政庁(当該是正の要求又は指示があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該普通地方公共団体の不作為の違法の確認を求めることができる。
  2. 普通地方公共団体の長その他の執行機関が当該是正の要求又は指示に関する第二百五十条の十三第一項の規定による審査の申出をせず(審査の申出後に第二百五十条の十七第一項の規定により当該審査の申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。
  3. 普通地方公共団体の長その他の執行機関が当該是正の要求又は指示に関する第二百五十条の十三第一項の規定による審査の申出をした場合において、次に掲げるとき。
  4. 2.前項の訴えは、次に掲げる期間が経過するまでは、提起することができない。
  5. 前項第一号の場合は、第二百五十条の十三第四項本文の期間
  6. 前項第二号イの場合は、第二百五十一条の五第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる期間
  7. 前項第二号ロの場合は、第二百五十一条の五第二項第三号に掲げる期間
  8. 3.第二百五十一条の五第三項から第六項までの規定は、第一項の訴えについて準用する。
  9. 4.第一項の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。
  10. 5.前各項に定めるもののほか、第一項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 251 条の 7 は、市町村が都道府県の違法な関与について高等裁判所に取消し等を求める訴えを定める。提起には自治紛争処理委員の審査を経ることが必要で、出訴期間は 30 日。

Q · 市町村は、都道府県の関与が違法だと思ったとき、本当に県を裁判で訴えられるの?

できる。自治紛争処理委員の審査を経れば高裁に提訴できる

地方自治法 251 条の 7 により、市町村の執行機関は、都道府県の違法な関与について、まず自治紛争処理委員へ審査を申し出(251 条の 3)、その結果や県の対応に不服があるときに、高等裁判所へ都道府県の行政庁を被告として関与の取消し又は不作為の違法確認を求める訴えを提起できます。これは行政事件訴訟法 6 条の機関訴訟にあたり、法律に明文がある場合だけ起こせる例外的な訴訟です。出訴期間は原則 30 日と短く、号ごとに起算点が異なる点に注意が必要です。

解説

市町村は都道府県の言いなりになるしかない、長くそう信じられてきた。だが地方自治法 251条の7 は、その常識を裏返す。市町村長(あるいは教育委員会などの執行機関)が、都道府県から受けた「関与」(是正の要求、許可申請の拒否、指示など、県があなたの自治体に直接下す行政上の働きかけ)を違法だと考えるとき、まず自治紛争処理委員(中立の第三者委員)に審査を申し出る。その結果に納得できなければ、今度は高等裁判所に都道府県を被告として訴えられる。県の関与の取消し、あるいは県が動かないこと(不作為)の違法確認、この二本の刀を市町村は握っている。1999 年の地方分権改革まで、市町村と都道府県は上下の関係だった。本条は、両者を対等な法主体として裁判の土俵に立たせる仕組みそのものである。沖縄県と国が辺野古で何度も法廷で争えたのも、本条の兄弟分にあたる「国の関与」版の訴えがあったからだ。

法的な位置づけ

地方自治法 251 条の 7 は、都道府県の関与に関する訴えを定める規定であり、自治紛争処理委員の審査を経た市町村の執行機関が、高等裁判所に対し都道府県の行政庁を被告として、違法な関与の取消し又は不作為の違法確認を求める機関訴訟を提起できる手続を規律する。出訴期間は各号につき三十日とされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1地方自治法 251 条の 7 とは?

市町村が都道府県の違法な関与を高等裁判所に訴えられる手続を定めた規定です。自治紛争処理委員の審査を前置し、関与の取消しや不作為の違法確認を求めます。

Q2機関訴訟とは何ですか?

行政機関相互間の権限の存否や行使をめぐる紛争についての訴訟です。行政事件訴訟法 6 条が定め、法律に明文がある場合に限り提起できる例外的な訴訟です。

Q3自治紛争処理委員とは?

総務大臣が事件ごとに任命する中立の第三者委員です。地方公共団体間や国・地方間の紛争を審査し、調停や勧告を行います。251 条の 7 の訴えの前段階です。

Q4都道府県の関与とは何を指しますか?

都道府県が市町村に対して行う是正の要求、許可・認可、指示、不作為などの行政上の働きかけです。地方自治法 245 条が「関与」を定義しています。

Q5出訴期間 30 日の起算点はいつ?

号ごとに異なります。審査結果・勧告の通知日、総務大臣の通知日、申出から 90 日経過日、勧告に示された期間の経過日のいずれかから 30 日です。

Q6市町村は都道府県を何裁判所に訴えますか?

高等裁判所です。通常の行政訴訟が地方裁判所からなのと異なり、251 条の 7 の訴えは第一審が高等裁判所とされています。

Q7不作為の違法確認とは?

都道府県が許認可の申請などに応答せず放置している状態の違法性を確認する訴えです。関与の取消しとは別の二本目の救済手段です。

Q8251 条の 7 の訴えの被告は誰ですか?

原則として関与を行った都道府県の行政庁です。被告とすべき行政庁がないときは、都道府県そのものを被告として訴えを提起します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1市町村が県を訴えるなんて、本当にできるんですか?

できる。地方自治法 251条の7 が明文で認めている。ただし条件があり、先に 251条の3 の審査を自治紛争処理委員へ申し出て、その結果や県の対応に不服がある場合に限られる。被告は原則として県の行政庁だ。業界裏話ヒント:この訴えは「機関訴訟」と呼ばれ、行政事件訴訟法 6 条により法律に定めがある場合しか提起できない。明文のないテーマで市町村が県を訴えても門前払いになる。明文があるこの回路は貴重なのだ。

Q2申し出てから委員会がずっと動かないときは、待つしかないんですか?

待つ必要はない。申出から 90 日を経過しても自治紛争処理委員が審査も勧告もしないときは、その 90 日経過日から 30 日以内に高裁へ直接訴えられる(251条の7 第1項3号・第2項3号)。業界裏話ヒント:行政の「店ざらし」を放置しない設計だ。期間徒過で提訴権が消える点を見落とす担当者が多い。30 日のカウントは経過日から即スタートするので、委員会の連絡を待っている間に窓が閉じてしまう。

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「地方自治体同士の争いは、総務省や国が裁定して終わり」と思われがちだが、最終的な判断権は裁判所にある。自治紛争処理委員はあくまで前段階で、その結果に不服があれば独立した高等裁判所が関与の違法性そのものを判断する。行政の身内が決めて終わる話ではない。
  • 本訴えが「機関訴訟」だと知っている人ほど、その意味の重さを取りこぼしがちである。機関訴訟は法律に特別の定めがある場合しか起こせない例外的な訴訟(行政事件訴訟法 6 条)。つまり 251条の7 という明文がなければ、市町村は門前払いされる。原告適格を個別に争う通常の訴訟とは入口の構造そのものが違い、制度として訴権が与えられている稀なケースなのだ。
  • 「まず高裁で県を訴えればいい」と考える人がいるが、その問いの立て方が誤っている。いきなり提訴はできない。251条の3 の審査の申出を経ることが前提で、その審査結果や県の対応に不服があって初めて高裁の扉が開く。順番を飛ばした訴えは不適法として却下される。
dimensionthisArticlealternatives
手続上の役割251 条の 7:高等裁判所への提訴(最終救済)
当事者の組み合わせ原告=市町村の執行機関/被告=都道府県の行政庁
出訴・申出のタイミング審査結果等から 30 日以内(号ごとに起算点が異なる)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自治紛争処理委員に審査を申し出てから 90 日が過ぎても、委員が何も動かない。市町村長のあなたは、ここで諦めるのか? いや、申出から 90 日を経過した日から 30 日以内なら、委員の判断を待たずに高裁へ直接訴えられる。この 30 日を逃せば、提訴の扉は閉じる。
  • 都道府県の側に立つこともある。市町村から関与の取消しを求めて高裁に訴えられた県は、その関与が適法だったことを法廷で立証しなければならない。「県が上だから」という論法は通用しない。
  • 県が市町村の施設許可申請を握りつぶし、何か月も応答しない。この「不作為」も訴えの対象になる。県の関与を取り消す刀だけでなく、県が動かないことの違法確認という二本目の刀があると知っているかどうかで、打てる手が変わる。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

地方自治法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第251条の7(普通地方公共団体の不作為に関する国の訴えの提起)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第251条の7の条文原文は「第二百四十五条の五第一項若しくは第四項の規定による是正の要求又は第二百四十五条の七第一項若しくは第四項の規定による指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当…」で始まります。
  3. 地方自治法第251条の7は第五款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第251条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。