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地方自治法 第251条の6(都道府県の関与に関する訴えの提起)

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  1. 第二百五十一条の三第一項又は第二項の規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該申出の相手方となつた都道府県の行政庁(都道府県の関与があつた後又は申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該申出に係る違法な都道府県の関与の取消し又は当該申出に係る都道府県の不作為の違法の確認を求めることができる。
  2. 第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の審査の結果又は勧告に不服があるとき。
  3. 第二百五十一条の三第九項の規定による都道府県の行政庁の措置に不服があるとき。
  4. 当該申出をした日から九十日を経過しても、自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査又は勧告を行わないとき。
  5. 都道府県の行政庁が第二百五十一条の三第九項の規定による措置を講じないとき。
  6. 2.前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。
  7. 前項第一号の場合は、第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の審査の結果又は勧告の内容の通知があつた日から三十日以内
  8. 前項第二号の場合は、第二百五十一条の三第九項の規定による総務大臣の通知があつた日から三十日以内
  9. 前項第三号の場合は、当該申出をした日から九十日を経過した日から三十日以内
  10. 前項第四号の場合は、第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の勧告に示された期間を経過した日から三十日以内
  11. 3.前条第三項から第七項までの規定は、第一項の訴えに準用する。この場合において、同条第三項中「当該普通地方公共団体の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と、同条第七項中「国の関与」とあるのは「都道府県の関与」と読み替えるものとする。
  12. 4.第一項の訴えのうち違法な都道府県の関与の取消しを求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第一項の規定にかかわらず、同法第八条第二項、第十一条から第二十二条まで、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条、第三十二条及び第三十四条の規定は、準用しない。
  13. 5.第一項の訴えのうち都道府県の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。
  14. 6.前各項に定めるもののほか、第一項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 251 条の 6 は、国の関与に不服な自治体が、国地方係争処理委員会の審査を経て、高等裁判所に取消し又は不作為の違法確認を求める機関訴訟を定める。出訴期間は原則 30 日と短い。

Q · 市役所や県庁が、国の決定に納得いかないとき、本当に裁判で国と争えるの?

争えます。委員会の審査を前置したうえで高裁に提訴できます

地方自治法 251 条の 6 により、自治体の長などの執行機関は、国の関与を違法と考えるとき、まず国地方係争処理委員会へ審査を申し出(前置手続)、その審査結果・勧告・不作為を経て、高等裁判所に国の行政庁を被告として提訴できます。これは普通の行政訴訟ではなく『機関訴訟』で、出訴期間は原則 30 日、上告期間はわずか一週間、執行停止の規定は準用されません。泉佐野市はこのルートでふるさと納税からの除外を最高裁で覆しました。

解説

ふるさと納税の豪華返礼品が、ある日「国の通知」で突然使えなくなった。沖縄の辺野古で、県の埋立承認撤回を国が一片の書面でひっくり返した。一見「お役所同士の縄張り争い」に見えるこれらの事件は、すべてこの一本の条文を入口にして裁判所へ持ち込まれる。地方自治法 251 条の 6 が定めるのは、自治体が国を相手に高等裁判所へ訴えを起こせる「特別な扉」だ。普通の行政訴訟(行政事件訴訟法)とは別ルートの『機関訴訟』であり、まず国地方係争処理委員会(国と自治体の喧嘩を裁く第三者機関)に審査を申し出て、その結果や勧告に不服があるとき、あるいは委員会や国が動かないとき、90 日や 30 日という短い期限の中で高裁に持ち込む。あなたが知っておくべきは、この制度があるからこそ、泉佐野市は国を相手に最高裁まで戦い、ふるさと納税の除外を覆せたという事実だ。地方の暮らしを縛る国の決定は、決して動かせない岩ではない。

法的な位置づけ

地方自治法 251 条の 6 は、国の関与に関する機関訴訟を定める規定である。国地方係争処理委員会への審査の申出を前置したうえで、普通地方公共団体の執行機関が、違法な国の関与の取消し又は国の不作為の違法確認を、その区域を管轄する高等裁判所に専属管轄で求める手続を規律する。行政事件訴訟法の執行停止等の規定は準用されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1機関訴訟とは何ですか?

国や自治体などの機関相互の権限争いについて、法律で特に認められた場合に限り提起できる訴訟です(行訴法 6 条)。地方自治法 251 条の 6 の国の関与訴訟はその代表例です。

Q2国地方係争処理委員会とは何ですか?

国と自治体の紛争を審査する中立の第三者機関です。自治体が国の関与を争うには、まずここへ審査を申し出る前置手続が必要で(250 条の 13)、その結果を経て高裁に出訴できます。

Q3国の関与とはどういう意味ですか?

是正の指示、許認可、同意、通知など、国が自治体の事務処理に対して行う関わりの総称です。定義は地方自治法 245 条にあり、本条の対象を画定します。

Q4ふるさと納税で泉佐野市が国に勝ったのはいつですか?

令和 2 年(2020 年)に最高裁が泉佐野市を勝訴させ、総務省による制度除外を覆しました。国地方係争処理委員会を経て本条の系統で争われた事案です。

Q5自治体が国を訴える期限は何日ですか?

原則 30 日以内です。委員会の審査結果・勧告の通知日、または 90 日経過日や勧告期間経過日など、号ごとの起算点から 30 日以内に高裁へ提訴します(本条 2 項)。

Q6辺野古の訴訟も地方自治法の機関訴訟ですか?

国と県が争う埋立をめぐる一連の法廷闘争には、地方自治法の国の関与に関する機関訴訟群が関わっています。ニュースの「県が国を提訴」の足場の一つです。

Q7機関訴訟で執行停止はできますか?

できません。本条 8 項により行政事件訴訟法 25 条以下の執行停止は準用されません。普通の取消訴訟の感覚で時間を稼ぐ武器が制度上ない点に注意が必要です。

Q8国が動かないときも訴えられますか?

訴えられます。委員会が 90 日経過しても審査・勧告をしないとき、または国が措置を講じないときは、不作為の違法確認を高裁に求められます(本条 1 項 3 号・4 号)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1そもそも自治体が国を裁判で訴えるなんて、本当にできるんですか?

できます。地方自治法 251 条の 6 が高等裁判所への出訴を明文で認めており、これは普通の行政訴訟ではなく『機関訴訟』という特別な類型です。前提として国地方係争処理委員会(250 条の 13 以下)への審査の申出が必要です。業界裏話ヒント:この制度は平成 11 年の地方分権改革で、国と自治体を『上下』から『対等・協力』の関係に作り変えた象徴です。機関委任事務が廃止され、国の指示はもう絶対命令ではなくなった。実務家はこの制度を『地方分権の最後の安全弁』と呼びます

Q2普通の取消訴訟と何が違うんですか? 同じ国を訴えるのに。

決定的に違います。本条 8 項・9 項が、行政事件訴訟法の執行停止(25 条以下)、出訴期間(14 条)、釈明処分などの規定を準用しないと明記しています。さらに高裁の一審制で、上告期間はわずか一週間(本条 6 項)。業界裏話ヒント:普通の取消訴訟の感覚で『執行停止を申し立てて時間を稼ごう』と考えると、その武器が制度上存在しないことに法廷で気付く。機関訴訟は審理促進が最優先に設計されており、スピード勝負だと最初から腹をくくる必要があります

Q3ふるさと納税で市が国に勝ったって本当ですか?

本当です。泉佐野市が総務省による制度除外を争い、国地方係争処理委員会を経て、最終的に最高裁判所で令和 2 年(2020 年)に勝訴しました。この一連の通路の土台が地方自治法のこの機関訴訟制度です。業界裏話ヒント:この判決は『国が後出しの基準で自治体を不利に扱うことは許されない』という射程を持ち、ふるさと納税以外の国の関与にも影響を与えました。地方が国の裁量に対抗する判例の最前線として、自治体法務が必ず参照する一件です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自治体が国を裁判で負かすなんて理屈の上だけの話だろう」と思っている人は、深刻さを取り違えている。泉佐野市は実際にこの制度で最高裁勝訴を勝ち取り、ふるさと納税の除外を覆した。絵に描いた餅ではなく、現に国の判断を動かした実弾の通路である
  • 「国を訴えるのだから普通の行政訴訟と同じだろう」という前提そのものが誤っている。本条の訴えは『機関訴訟』という別カテゴリで、行政事件訴訟法の執行停止(25 条以下)、釈明処分、出訴期間(14 条)などの主要規定が準用されない(本条 8 項・9 項)。普通の取消訴訟の知識で挑むと、使えるはずの武器が手元にないことに法廷で気付く
  • 「まず裁判所に駆け込めばいい」と考えがちだが、いきなり高裁には行けない。先に国地方係争処理委員会への審査の申出(250 条の 13)という前置手続が必須で、その結果・勧告・不作為を経て初めて出訴できる。順番を飛ばした訴えは門前払いになる
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訴訟の性質251 条の 6:機関訴訟(国の関与の取消し・不作為の違法確認)
前置手続国地方係争処理委員会への審査の申出が必須(250 条の 13)
管轄・審級区域管轄の高等裁判所に専属、一審制、上告期間は一週間
執行停止の可否準用されない(本条 8 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの住む市が、国の一片の通知でふるさと納税制度から除外され、市民が返礼品を選べなくなったとしたら? 泉佐野市はこの 251 条の 6 のルートで国地方係争処理委員会を経て最高裁まで戦い、令和 2 年に勝訴して除外を覆した。自治体の長が「泣き寝入りしない」と決めた瞬間、この条文が起動する
  • 国の側に立つ行政庁の視点。あなたが所管する省庁が自治体に出した是正の指示を、相手の知事が違法だと主張し、係争処理委員会に審査を申し出た。委員会の勧告に従わなければ、自治体は 30 日以内に高裁へあなたの庁を被告として提訴できる。書面通知の日付一つが、出訴期間の起算点になる
  • 辺野古の埋立をめぐり、県の承認撤回を国土交通大臣が裁決で取り消した。県はこれに対抗して機関訴訟を組み立てる。だが争点は「国の関与が違法か」に絞られ、執行停止(行訴法 25 条以下)の規定は準用されない。普通の取消訴訟の感覚で挑むと足元をすくわれる
  • 委員会に審査を申し出て 90 日。それでも委員会が審査も勧告もしない。あなたに残された道は? その 90 日経過日からさらに 30 日以内に高裁へ。委員会の沈黙そのものが出訴の引き金になる、というのが多くの自治体法務が見落とす設計だ
  • 高裁判決が出た。控訴審ではなく一審制なので、不服なら上告するしかない。だが上告期間はわずか一週間。普通の民事の二週間とは違う。この一週間を逃せば判決は確定する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第251条の6(都道府県の関与に関する訴えの提起)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第251条の6の条文原文は「第二百五十一条の三第一項又は第二項の規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該申出の相手…」で始まります。
  3. 地方自治法第251条の6は第五款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第251条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。