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地方自治法 第251条(自治紛争処理委員)

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  1. 自治紛争処理委員は、この法律の定めるところにより、普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間の紛争の調停、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち都道府県の機関が行うもの(以下この節において「都道府県の関与」という。)に関する審査、第二百五十二条の二第一項に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策の提示及び第百四十三条第三項(第百八十条の五第八項及び第百八十四条第二項において準用する場合を含む。)の審査請求又はこの法律の規定による審査の申立て若しくは審決の申請に係る審理を処理する。
  2. 2.自治紛争処理委員は、三人とし、事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから、総務大臣又は都道府県知事がそれぞれ任命する。この場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、あらかじめ当該事件に関係のある事務を担任する各大臣又は都道府県の委員会若しくは委員に協議するものとする。
  3. 3.自治紛争処理委員は、非常勤とする。
  4. 4.自治紛争処理委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職を失う。
  5. 当事者が次条第二項の規定により調停の申請を取り下げたとき。
  6. 自治紛争処理委員が次条第六項の規定により当事者に調停を打ち切つた旨を通知したとき。
  7. 総務大臣又は都道府県知事が次条第七項又は第二百五十一条の三第十三項の規定により調停が成立した旨を当事者に通知したとき。
  8. 市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する第二百五十条の十七の規定により自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出を取り下げたとき。
  9. 自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項若しくは第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査の結果の通知若しくは勧告及び勧告の内容の通知又は第二百五十一条の三第七項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定による審査の結果の通知をし、かつ、これらを公表したとき。
  10. 普通地方公共団体が第二百五十一条の三の二第二項の規定により同条第一項の処理方策の提示を求める旨の申請を取り下げたとき。
  11. 自治紛争処理委員が第二百五十一条の三の二第三項の規定により当事者である普通地方公共団体に同条第一項に規定する処理方策を提示するとともに、総務大臣又は都道府県知事にその旨及び当該処理方策を通知し、かつ、公表したとき。
  12. 第二百五十五条の五第一項の規定による審理に係る審査請求、審査の申立て又は審決の申請をした者が、当該審査請求、審査の申立て又は審決の申請を取り下げたとき。
  13. 第二百五十五条の五第一項の規定による審理を経て、総務大臣又は都道府県知事が審査請求に対する裁決をし、審査の申立てに対する裁決若しくは裁定をし、又は審決をしたとき。
  14. 5.総務大臣又は都道府県知事は、自治紛争処理委員が当該事件に直接利害関係を有することとなつたときは、当該自治紛争処理委員を罷免しなければならない。
  15. 6.第二百五十条の九第二項、第八項、第九項(第二号を除く。)及び第十項から第十四項までの規定は、自治紛争処理委員に準用する。この場合において、同条第二項中「三人以上」とあるのは「二人以上」と、同条第八項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、同条第九項中「総務大臣は、両議院の同意を得て」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事は」と、「三人以上」とあるのは「二人以上」と、「二人」とあるのは「一人」と、同条第十項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、「二人」とあるのは「一人」と、同条第十一項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、「両議院の同意を得て、その委員を」とあるのは「その自治紛争処理委員を」と、同条第十二項中「第四項後段及び第八項から前項まで」とあるのは「第八項、第九項(第二号を除く。)、第十項及び前項並びに第二百五十一条第五項」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 251 条は、自治体間の紛争や都道府県の関与を処理する自治紛争処理委員を定める。事件ごとに三人が任命され、調停・審査・方策提示を担い、決着すれば失職する臨時の機関である。

Q · 自治体が国や隣の市と揉めたとき、誰がさばくの?

事件ごとに任命される三人の自治紛争処理委員がさばきます

地方自治法 251 条により、自治紛争処理委員は事件ごとに三人が任命され、自治体間の紛争の調停、都道府県の関与に関する審査、連携協約に係る処理方策の提示、一定の審査請求等の審理を担います。常設の委員会ではなく、総務大臣または都道府県知事が優れた識見を有する者から任命し、調停の成立や審査結果の公表など事件が決着すれば失職します。2000 年の地方分権改革で国と地方が対等の関係に整理されたことを背景に、国自身ではない第三者が関与の当否を点検する舞台として設けられました。

解説

あなたの住む市が、隣の市とごみ処理施設の費用分担で何年も揉めている。あるいは国(総務省)が、あなたの県の条例運用に「是正せよ」と指示を出してきた。こうした対立を、いったい誰がさばくのか。第251条が用意した答えが「自治紛争処理委員」だ。常設の役所ではない。事件が起きるたびに、優れた識見を持つ三人が総務大臣または知事に任命され、調停・審査・方策提示・審理を担い、決着がつけば職を失う。非常勤で、事件ごとに生まれ、事件ごとに消える臨時の三人組である。なぜこんな仕組みなのか。2000年の地方分権改革で「国と地方は上下ではなく対等」という建前に変わり、国が自治体を一方的に従わせるのではなく、国自身ではない第三者がさばく舞台が必要になったからだ。あなたの自治体が国と揉めたとき、泣き寝入りするのではなく、ここに持ち込めるという対抗ルートが、この条文の正体である。

法的な位置づけ

地方自治法 251 条は自治紛争処理委員を定める規定であり、普通地方公共団体相互間または機関相互間の紛争の調停、都道府県の関与に関する審査、連携協約に係る処理方策の提示、一定の審査請求等の審理を担う三人の委員を規律する。委員は常設ではなく、事件ごとに総務大臣または都道府県知事が任命し、事件の終了とともに失職する非常勤の臨時機関である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自治紛争処理委員とは何ですか?

自治体間の紛争の調停、都道府県の関与に関する審査、連携協約の処理方策提示などを担う三人の委員です。地方自治法 251 条が根拠で、常設ではなく事件ごとに任命されます。

Q2自治紛争処理委員と国地方係争処理委員会はどう違いますか?

自治紛争処理委員は都道府県の関与や自治体間紛争を扱う事件ごとの臨時機関、国地方係争処理委員会は国の関与を扱う総務省の常設機関です(地方自治法 250 条の 7)。

Q3自治体は国の是正の指示に不服があるとき何ができますか?

黙って従う必要はありません。都道府県の関与なら自治紛争処理委員、国の関与なら国地方係争処理委員会に審査を申し出る対抗ルートがあります。

Q4都道府県の関与に関する審査はどこに申し出ますか?

都道府県の機関が行う関与については、総務大臣が任命する自治紛争処理委員の審査に付することを求める申出ができます(地方自治法 251 条・251 条の 3)。

Q5連携協約をめぐる紛争はどう処理されますか?

市町村等が結ぶ連携協約(地方自治法 252 条の 2)に係る紛争は、自治紛争処理委員が処理方策を提示して解決を図ります。

Q6自治紛争処理委員による調停の申請方法は?

紛争当事者である自治体が、総務大臣または都道府県知事に調停を申請します。申請が受理されると三人の委員が任命され、調停手続が始まります(地方自治法 251 条の 2)。

Q7自治紛争処理委員はどんなときに職を失いますか?

調停の申請取下げ、調停の打切り通知、調停成立の通知、審査結果の通知と公表、処理方策の提示と公表など、担当事件が決着したときに失職します(地方自治法 251 条 4 項)。

Q8自治体同士の紛争は裁判所に行く前にどんな手続がありますか?

いきなり訴訟ではなく、自治紛争処理委員による調停という第三者の調整段階がまず制度として置かれています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自治体が国とケンカして、勝てることなんてあるんですか?

あります。2000年の地方分権改革で国と地方は対等の関係に整理され、国や都道府県の関与に不服があれば、自治紛争処理委員(都道府県の関与の場合)や国地方係争処理委員会(国の関与の場合)に審査を申し出られます(地方自治法251条、250条の7以下)。業界裏話ヒント:ふるさと納税を巡る泉佐野市の事案では、最終的に最高裁で市が国に勝った。「国の決定は絶対」という思い込みは、制度上の事実と違う

Q2この委員って何をする人で、いつ選ばれるんですか?

自治紛争処理委員は、自治体間の紛争の調停、国や都道府県の関与に関する審査、連携協約の紛争の処理方策提示などを担う三人です(251条1項)。常設ではなく、事件ごとに総務大臣または都道府県知事が「優れた識見を有する者」から任命し、事件が終われば失職します(251条2項・4項)。業界裏話ヒント:非常勤かつ事件ごとなので、実務では大学教授・弁護士・元自治体幹部などが選ばれることが多い。常設の役所ではないぶん、その時々の人選が結論の傾きを左右する側面がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 住民の目線では「国の決定や国の関与は最終で、覆らない」と映る。だが自治体の目線に立つと、国の関与そのものが審査の対象になる。この目線の落差が、自治体が持つ対抗手段の存在を見えなくしている
  • 「自治紛争処理委員」という名前を聞いたことがあっても、それが常設の委員会だと思っている人が多い。実際は違う。事件ごとに三人が任命され、決着すれば失職する臨時組織だ。だからこそ、その都度の人選が結論を左右する側面がある
  • 「自治体同士の揉め事は裁判所が裁く」と思いがちだが、調停・審査という段階がまず制度として置かれている。いきなり訴訟に飛ぶのではなく、第三者の調整を経る設計になっている
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対象となる紛争・関与自治体間の紛争 + 都道府県の機関が行う関与
設置形態事件ごとに任命される非常勤の臨時三人組
任命権者総務大臣または都道府県知事
根拠条文地方自治法 251 条

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの住む市が、隣接市とごみ処理施設の費用分担で何年も対立している。話し合いでは埒が明かない。このとき市は、自治紛争処理委員による調停を申請できる。裁判の前に、第三者が間に入る舞台がある
  • もし、あなたの県が国(総務省)から「その条例運用は法令違反だ、是正せよ」と指示されたら? 県は黙って従うしかないのか。いや、都道府県の機関が行う関与については、自治紛争処理委員に審査を申し出る道が残っている。対抗の一手があるかないかで、自治体の交渉力はまるで違う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第251条(自治紛争処理委員)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第251条の条文原文は「自治紛争処理委員は、この法律の定めるところにより、普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間の紛争の調停、普通地方公共団体に対する国又は都道府県…」で始まります。
  3. 地方自治法第251条は第三款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第251条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。