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地方自治法 第251条の2(調停)

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  1. 普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間に紛争があるときは、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県又は都道府県の機関が当事者となるものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事は、当事者の文書による申請に基づき又は職権により、紛争の解決のため、前条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その調停に付することができる。
  2. 2.当事者の申請に基づき開始された調停においては、当事者は、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、当該申請を取り下げることができる。
  3. 3.自治紛争処理委員は、調停案を作成して、これを当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。
  4. 4.自治紛争処理委員は、前項の規定により調停案を当事者に示し、その受諾を勧告したときは、直ちに調停案の写しを添えてその旨及び調停の経過を総務大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
  5. 5.自治紛争処理委員は、調停による解決の見込みがないと認めるときは、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、調停を打ち切り、事件の要点及び調停の経過を公表することができる。
  6. 6.自治紛争処理委員は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
  7. 7.第一項の調停は、当事者のすべてから、調停案を受諾した旨を記載した文書が総務大臣又は都道府県知事に提出されたときに成立するものとする。この場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当事者に調停が成立した旨を通知しなければならない。
  8. 8.総務大臣又は都道府県知事は、前項の規定により当事者から文書の提出があつたときは、その旨を自治紛争処理委員に通知するものとする。
  9. 9.自治紛争処理委員は、第三項に規定する調停案を作成するため必要があると認めるときは、当事者及び関係人の出頭及び陳述を求め、又は当事者及び関係人並びに紛争に係る事件に関係のある者に対し、紛争の調停のため必要な記録の提出を求めることができる。
  10. 10.第三項の規定による調停案の作成及びその要旨の公表についての決定、第五項の規定による調停の打切りについての決定並びに事件の要点及び調停の経過の公表についての決定並びに前項の規定による出頭、陳述及び記録の提出の求めについての決定は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 251 条の 2 は、自治体間や機関間の紛争について自治紛争処理委員による調停を定める。全当事者が受諾文書を提出して初めて成立する合意型の手続で、裁判所は関与しない。

Q · 市と市が揉めたら、まず裁判所に訴えるんですか?

いいえ。まず自治紛争処理委員による調停という行政手続が用意されています

地方自治法 251 条の 2 により、普通地方公共団体相互間や機関相互間の紛争は、まず自治紛争処理委員の調停に持ち込めます。総務大臣(都道府県が当事者の場合)または都道府県知事が委員を任命し、当事者の文書による申請または職権で手続が始まります。委員は調停案を作成して受諾を勧告し、理由を付してその要旨を公表します。ただし強制力はなく、全当事者が受諾文書を提出して初めて調停が成立します(7 項)。受諾されなければ打ち切られ、審査や機関訴訟へ進みます。

解説

隣り合う二つの市が、ゴミ処理場の費用負担をめぐって何年も対立している。住民であるあなたのゴミ収集にしわ寄せが来る。だが、市と市の喧嘩には民事裁判所が最初に出てこない。地方自治法 251 条の 2 が用意するのは、総務大臣または都道府県知事が任命する自治紛争処理委員による「調停」だ。当事者の文書による申請、または役所側の職権で手続が始まり、委員は調停案を作って受諾を勧告し、その要旨を公表する。全当事者が受諾文書を出して初めて調停が成立する(7 項)。押さえるべき点は三つ。第一に、これは強制力のある裁定ではなく、当事者が受諾しなければ成立しない合意型の手続だということ。第二に、委員は出頭・陳述・記録提出を求める調査権(9 項)を持つこと。第三に、調停案の作成や打切りといった重要な決定はすべて委員の合議によること(10 項)。役所同士の争いをどう解くか、その全体図がここに描かれている。

法的な位置づけ

地方自治法 251 条の 2 は、普通地方公共団体相互間または機関相互間の紛争を解決するための調停手続を定める規定である。総務大臣または都道府県知事が任命する自治紛争処理委員が調停案を作成し受諾を勧告するが、全当事者が受諾文書を提出して初めて調停が成立する合意型の手続であり、裁判所は関与しない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自治紛争処理委員とは何ですか?

自治体間や機関間の紛争を調停・審査するため、総務大臣または都道府県知事が任命する委員です。地方自治法 251 条に基づき選任され、調停案の作成や調査を合議で行います。

Q2自治紛争処理委員の調停はどう申請しますか?

当事者が文書で申請します。都道府県が当事者なら総務大臣、その他は都道府県知事が宛先です。申請がなくても役所側の職権で調停に付すこともできます(1 項)。

Q3自治紛争処理委員の調停に強制力はありますか?

ありません。調停案は受諾を勧告するもので、全当事者が受諾文書を提出して初めて成立します(7 項)。一つでも受諾しなければ不成立で終わります。

Q4市町村の境界争いはこの調停で解決できますか?

できます。市町村の境界に関する争論には地方自治法 9 条が本条の調停手続を準用しており、関係市町村の申請で自治紛争処理委員の調停に持ち込めます。

Q5国地方係争処理委員会との違いは何ですか?

自治紛争処理委員(251 条の 2)は自治体間・機関間の紛争を扱い、国の関与をめぐる争いは別組織の国地方係争処理委員会(250 条の 7 以下)が扱います。対象が異なります。

Q6申請した調停は取り下げられますか?

取り下げられますが、総務大臣または都道府県知事の同意が必要です(2 項)。相手方の同意ではなく、手続を主宰する役所側の同意が要る点に注意が必要です。

Q7調停案の要旨が公表されるのはなぜですか?

委員は調停案を示し受諾を勧告する際、理由を付してその要旨を公表できます(3 項)。透明性を高めるとともに、受諾を促す事実上の圧力としても機能します。

Q8調停が打ち切られたらどうなりますか?

解決の見込みがないと認められると、総務大臣等の同意を得て打ち切られ、事件の要点と経過が公表されます(5 項)。その後は 251 条の 3 の審査や機関訴訟へ進みます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1市同士の喧嘩って、普通に裁判で決着つけるんじゃないんですか?

そう単純ではない。自治体間・機関間の紛争には、まず 251 条の 2 の自治紛争処理委員による調停という行政手続が用意されている。国と地方の関与をめぐる争いは別組織(国地方係争処理委員会、250 条の 7)が扱う。業界裏話ヒント。自治体は安易に相手を訴えられない。機関訴訟は法律に定めがある場合しか起こせないため、現場ではまず調停や審査で着地点を探るのが定石だ。だから「訴える前にどの手続か」を見極める初動が、勝負を分ける

Q2調停案を拒否したら、その紛争はどうなるんですか?

全当事者が受諾文書を出さなければ調停は成立せず(7 項)、委員は解決の見込みなしと判断すれば総務大臣等の同意を得て打ち切れる(5 項)。その先は是正要求等に関する審査(251 条の 3)や、法律に定めのある機関訴訟へ進む。業界裏話ヒント。調停案の要旨は理由付きで公表される(3 項)。受諾を拒んだ側は「公表された案を蹴った当事者」として議会や世論の圧力を受ける。法的強制力がなくても、公表という仕組み自体が当事者を受諾へ押す静かな圧力になっている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「調停」と聞くと家庭裁判所や簡易裁判所の民事調停を思い浮かべるが、これは全く別物。裁判所は一切関与せず、総務大臣または都道府県知事が任命する自治紛争処理委員が担う行政上の手続だ。
  • 調停制度があることは知っていても、その「弱さ」を知らない人が多い。調停案には強制力がなく、当事者の一つでも受諾文書を出さなければ(7 項)、何か月かけても成立しない。本当に対立が深い紛争ほど、この手続では終わらないという深刻さがある。
  • 「役所が間に入って白黒つけてくれる」と期待して制度を眺めると、問いそのものがずれている。251 条の 2 の調停は勝敗を裁定する場ではなく、当事者が自ら受諾して初めて成立する合意形成の場だ。白黒を求める発想が、最初から噛み合っていない。
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対象となる紛争251 条の 2:自治体相互間・機関相互間の紛争
担い手総務大臣・知事が任命する自治紛争処理委員
効力・終わり方強制力なし。全当事者の受諾文書で成立(7 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの住む町と隣町が境界線をめぐって対立し、あなたの家がどちらの市民か宙ぶらりんになったら? 住民票・固定資産税・学区・投票所、すべてが浮く。この種の境界争論は、関係市町村の申請で自治紛争処理委員の調停に持ち込める(地方自治法 9 条が本条を準用)
  • あなたが市の法務担当者で、一部事務組合の負担金をめぐって構成市と対立しているとする。議会対応のリミットが迫る中、機関訴訟は使いにくい。職権を待つのではなく、こちらから文書で調停を申請すれば手続の主導権を握れる。ただし申請後の取下げには、相手ではなく総務大臣(または知事)の同意が要る(2 項)
  • 調停案が示された。受諾するか拒否するか。全当事者が受諾文書を出さなければ、何か月かけた手続も不成立で終わる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第251条の2(調停)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第251条の2の条文原文は「普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間に紛争があるときは、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県又は都道府県の機関が当事者となる…」で始まります。
  3. 地方自治法第251条の2は第四款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第251条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。