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地方自治法 第251条の3(審査及び勧告)

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  1. 総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する都道府県の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの(次に掲げるものを除く。)に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。
  2. 第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第二項の規定による指示
  3. 第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第八項の規定に基づき市町村長に代わつて前号の指示に係る事項を行うこと。
  4. 2.総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する都道府県の不作為(都道府県の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の期間内に何らかの都道府県の関与のうち許可その他の処分その他公権力の行使に当たるものをすべきにかかわらず、これをしないことをいう。以下本節において同じ。)に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。
  5. 3.総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する当該市町村の法令に基づく協議の申出が都道府県の行政庁に対して行われた場合において、当該協議に係る当該市町村の義務を果たしたと認めるにもかかわらず当該協議が調わないことについて、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。
  6. 4.前三項の規定による申出においては、次に掲げる者を相手方としなければならない。
  7. 第一項の規定による申出の場合は、当該申出に係る都道府県の関与を行つた都道府県の行政庁
  8. 第二項の規定による申出の場合は、当該申出に係る都道府県の不作為に係る都道府県の行政庁
  9. 前項の規定による申出の場合は、当該申出に係る協議の相手方である都道府県の行政庁
  10. 5.第二百五十条の十三第四項から第七項まで、第二百五十条の十四第一項、第二項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第一項の規定による申出について準用する。この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第二百五十条の十三第四項並びに第二百五十条の十四第一項及び第二項中「国の関与」とあるのは「都道府県の関与」と、第二百五十条の十七第一項中「第二百五十条の十九第二項」とあるのは「第二百五十一条の三第十三項」と読み替えるものとする。
  11. 6.第二百五十条の十三第七項、第二百五十条の十四第三項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第二項の規定による申出について準用する。この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第二百五十条の十七第一項中「第二百五十条の十九第二項」とあるのは「第二百五十一条の三第十三項」と読み替えるものとする。
  12. 7.第二百五十条の十三第七項、第二百五十条の十四第四項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第三項の規定による申出について準用する。この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第二百五十条の十四第四項中「当該協議に係る普通地方公共団体」とあるのは「当該協議に係る市町村」と、第二百五十条の十七第一項中「第二百五十条の十九第二項」とあるのは「第二百五十一条の三第十三項」と読み替えるものとする。
  13. 8.自治紛争処理委員は、第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項若しくは第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査の結果の通知若しくは勧告及び勧告の内容の通知又は前項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定による審査の結果の通知をしたときは、直ちにその旨及び審査の結果又は勧告の内容を総務大臣に報告しなければならない。
  14. 9.第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた都道府県の行政庁は、当該勧告に示された期間内に、当該勧告に即して必要な措置を講ずるとともに、その旨を総務大臣に通知しなければならない。この場合においては、総務大臣は、当該通知に係る事項を当該勧告に係る第一項又は第二項の規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
  15. 10.総務大臣は、前項の勧告を受けた都道府県の行政庁に対し、同項の規定により講じた措置についての説明を求めることができる。
  16. 11.自治紛争処理委員は、第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項、第六項において準用する第二百五十条の十四第三項又は第七項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定により審査をする場合において、相当であると認めるときは、職権により、調停案を作成して、これを第一項から第三項までの規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。
  17. 12.自治紛争処理委員は、前項の規定により調停案を第一項から第三項までの規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁に示し、その受諾を勧告したときは、直ちに調停案の写しを添えてその旨及び調停の経過を総務大臣に報告しなければならない。
  18. 13.第十一項の調停案に係る調停は、調停案を示された市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が総務大臣に提出されたときに成立するものとする。この場合においては、総務大臣は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当該市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁にその旨を通知しなければならない。
  19. 14.総務大臣は、前項の規定により市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁から文書の提出があつたときは、その旨を自治紛争処理委員に通知するものとする。
  20. 15.次に掲げる事項は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。
  21. 第五項において準用する第二百五十条の十四第一項の規定による都道府県の関与が違法又は普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当であるかどうかについての決定及び同項の規定による勧告の決定
  22. 第五項において準用する第二百五十条の十四第二項の規定による都道府県の関与が違法であるかどうかについての決定及び同項の規定による勧告の決定
  23. 第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による第二項の申出に理由があるかどうかについての決定及び第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による勧告の決定
  24. 第七項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定による第三項の申出に係る協議について当該協議に係る市町村がその義務を果たしているかどうかについての決定
  25. 第五項から第七項までにおいて準用する第二百五十条の十五第一項の規定による関係行政機関の参加についての決定
  26. 第五項から第七項までにおいて準用する第二百五十条の十六第一項の規定による証拠調べの実施についての決定
  27. 第十一項の規定による調停案の作成及びその要旨の公表についての決定

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法251条の3は、市町村が都道府県の関与に不服があるとき、文書で総務大臣に自治紛争処理委員の審査を申し出られると定める。委員は関与の違法・不当を審査し勧告する。

Q · 都道府県に許可を拒否された市町村は、その判断を覆せるの?

文書で総務大臣に審査を申し出られます

地方自治法251条の3により、市町村は担任事務に関する都道府県の関与(是正の要求・許可の拒否などの処分)、不作為、協議不調に不服があるとき、文書で総務大臣に自治紛争処理委員の審査を申し出られます。委員は関与が違法か、市町村の自主性・自立性を不当に侵していないかを審査して勧告し、その内容は公表されます(本条9項)。勧告に都道府県が従わない場合や審査結果に不服なら、251条の6の関与に関する訴え(高等裁判所)に進めます。

解説

2000年(平成12年)の地方分権改革まで、市町村は都道府県の下請けに近い立場だった。国の事務を都道府県経由で押し付けられ、関与に不満があっても公式に争う先がなかった。地方自治法251条の3は、その力関係に風穴を開けた条文だ。市町村が担任する事務について、都道府県から是正の要求や許可の拒否といった『関与』(役所が市町村に直接下す指図や処分)を受け、納得できないとき、市町村は文書一通で総務大臣に申し出る。すると総務大臣は中立の自治紛争処理委員を任命し、その関与が違法か、市町村の自主性を不当に侵していないかを審査させる。都道府県が動かない不作為や、市町村が義務を果たしたのに協議が調わない場合も同じ土俵に乗る。委員は都道府県に是正を勧告し、内容は公表される。あなたが市町村の現場担当者なら、都道府県の一方的な関与に泣き寝入りする必要はない。対等という建前を現実の手続に変えるスイッチが、ここにある。

法的な位置づけ

地方自治法251条の3は、市町村が担任する事務に関する都道府県の関与・不作為・協議不調について、市町村が総務大臣に自治紛争処理委員の審査を申し出る手続を定める規定である。2000年の地方分権改革で導入された、市町村と都道府県を対等とする係争処理制度の一環として、第三者による違法性・不当性の審査と勧告の回路を提供する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自治紛争処理委員とは何ですか?

総務大臣が任命する中立の第三者です。市町村と都道府県の係争において、都道府県の関与が違法か、市町村の自主性を不当に侵すかを審査して勧告します(地方自治法251条)。

Q2自治紛争処理委員の審査申出の方法は?

市町村の執行機関が、争点と相手方の都道府県行政庁を明記した文書を総務大臣に提出します。口頭は不可で、文書によることが要件です(251条の3第1項・第4項)。

Q3都道府県の関与とは何を指しますか?

是正の要求、許可その他の処分、公権力の行使にあたる行為のほか、すべき処分をしない不作為も含みます。関与の意義は地方自治法245条が定義します。

Q4是正の要求に従わないとどうなりますか?

違法と考えるなら251条の3で審査を申し出られます。審査せず放置し続けると、最終的に251条の6の関与訴訟で高等裁判所の判断対象になり得ます。

Q5自治紛争処理委員の勧告に強制力はありますか?

勧告自体は命令ではありませんが、勧告内容と都道府県の対応は公表されます(9項)。従わなければ関与訴訟と世論の二重圧力がかかり、事実上の拘束力を持ちます。

Q6協議が調わない場合の救済方法は?

市町村が法令に基づく協議を申し出て義務を果たしたのに協議が調わないとき、251条の3第3項で審査を申し出られます。事実上の握りつぶしを土俵に乗せられます。

Q7関与に関する訴えとの違いは?

251条の3は総務大臣が任命する委員の行政的審査、251条の6は高等裁判所への司法的訴えです。多くは審査を経てから訴えに進みます。

Q8自治紛争処理委員の審査結果は公表されますか?

勧告があった場合、都道府県の対応と合わせて総務大臣が公表します(9項)。調停が成立したときも要旨が公表されます(13項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1市役所が都道府県とモメてるって、住民の自分に関係あるんですか?

大いにあります。あなたの建築確認や福祉サービスの申請が止まる背景に、都道府県の関与(許可拒否や是正の要求)があることは珍しくありません。市町村がこの251条の3で審査を申し出て、関与が違法と判断されれば、止まっていた手続が動き出します。業界裏話ヒント:自治紛争処理委員の勧告内容は公表される(本条9項)。総務省サイトで過去の係争処理事例を読めるので、似た争点の前例を市町村側が引けば交渉が一気に有利になる。

Q2審査を申し出れば、都道府県は必ず従うんですか?

委員ができるのは『勧告』であって命令ではありません(本条9項)。ただし勧告を受けた都道府県は示された期間内に措置を講じ総務大臣に通知する義務があり、従わなければ市町村は251条の6で高等裁判所に関与訴訟を起こせます。業界裏話ヒント:勧告に法的強制力がないからと軽視するのは誤り。勧告内容と都道府県の対応はすべて公表されるため、従わない都道府県は『国の機関にも違法と言われたのに居直った』という政治的コストを負う。実務ではこの公表圧力が事実上の強制力になっている。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『市町村が都道府県に逆らうなんて行政内部の話で、裁判所は関係ない』と思いがちだが、問いの立て方が誤っている。この審査の先には251条の6の関与に関する訴えがあり、最終的に高等裁判所が都道府県の関与の違法性を判断する。行政内部のもめごとではなく、司法審査につながる入口だ
  • 市町村に申出権があることは知っていても、その重みを見落としている人が多い。2000年の地方分権改革以前、市町村は都道府県の関与に文句を言う公式ルートすら持っていなかった。この申出権は『対等・協力』という新しい政府間関係を、口先ではなく手続で裏打ちした歴史的転換点である
  • 『委員ができるのは勧告だけで強制力がないなら意味がない』と思われがちだが、実際は勧告内容も都道府県の対応も公表される(本条9項)。従わなければ関与訴訟と世論の二重圧力がかかり、勧告は事実上の拘束力を持つ
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審査・救済の対象251条の3:都道府県の関与・不作為・協議不調(市町村が申出)
判断機関総務大臣が任命する自治紛争処理委員(行政的審査)
効果違法・不当の勧告+内容公表(9項)。調停も可(11項)
位置づけ市町村対都道府県の入口手続

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 市の開発許可手続が、都道府県の『是正の要求』で差し戻されて止まった。市の担当者は『従うしかない』と諦めかけている。だが本当にその要求は適法か。違法、または市の自主性を不当に侵すものなら、市は総務大臣に自治紛争処理委員の審査を申し出られる
  • あなたが都道府県の担当者で、市町村から審査申出の相手方に名指しされた。委員の任命後、弁明と証拠提出の機会は限られる。違法・不当の勧告が出れば期間内の是正義務を負い、対応はすべて公表される。準備に残された時間は短い
  • 市が法令に基づく協議を都道府県に申し出て、義務も果たしたのに、協議がいつまでも調わない。事実上の握りつぶしだ。市はこの3項で、その膠着を審査の土俵に乗せられる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第251条の3(審査及び勧告)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第251条の3の条文原文は「総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する都道府県の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの(次…」で始まります。
  3. 地方自治法第251条の3は第四款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第251条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。