熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

地方自治法 第251条の5(国の関与に関する訴えの提起)

クイックジャンプ
  1. 第二百五十条の十三第一項又は第二項の規定による審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該審査の申出の相手方となつた国の行政庁(国の関与があつた後又は申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該審査の申出に係る違法な国の関与の取消し又は当該審査の申出に係る国の不作為の違法の確認を求めることができる。
  2. 第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告に不服があるとき。
  3. 第二百五十条の十八第一項の規定による国の行政庁の措置に不服があるとき。
  4. 当該審査の申出をした日から九十日を経過しても、委員会が第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による審査又は勧告を行わないとき。
  5. 国の行政庁が第二百五十条の十八第一項の規定による措置を講じないとき。
  6. 2.前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。
  7. 前項第一号の場合は、第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告の内容の通知があつた日から三十日以内
  8. 前項第二号の場合は、第二百五十条の十八第一項の規定による委員会の通知があつた日から三十日以内
  9. 前項第三号の場合は、当該審査の申出をした日から九十日を経過した日から三十日以内
  10. 前項第四号の場合は、第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の勧告に示された期間を経過した日から三十日以内
  11. 3.第一項の訴えは、当該普通地方公共団体の区域を管轄する高等裁判所の管轄に専属する。
  12. 4.原告は、第一項の訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を被告に通知するとともに、当該高等裁判所に対し、その通知をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。
  13. 5.当該高等裁判所は、第一項の訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。その期日は、同項の訴えの提起があつた日から十五日以内の日とする。
  14. 6.第一項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とする。
  15. 7.国の関与を取り消す判決は、関係行政機関に対しても効力を有する。
  16. 8.第一項の訴えのうち違法な国の関与の取消しを求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第一項の規定にかかわらず、同法第八条第二項、第十一条から第二十二条まで、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条、第三十二条及び第三十四条の規定は、準用しない。
  17. 9.第一項の訴えのうち国の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。
  18. 10.前各項に定めるもののほか、第一項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法251条の5は、自治紛争処理委員の調停・審査・勧告などに関し必要な事項を政令で定めると規定する委任条文。具体的な手続は委任先の地方自治法施行令に置かれている。

Q · 自治紛争処理委員の調停や審査の手続って、地方自治法のどこに書いてあるの?

法律本体にはなく、委任先の政令(施行令)に定められています

地方自治法251条の5は、自治紛争処理委員の調停・審査・勧告・処理方策の提示について、法律に規定するもののほか必要な事項を政令で定めると規定する委任条文です。つまり申請様式や手続期間といった具体的な進め方は、地方自治法本体ではなく委任先の地方自治法施行令に格納されています。自治体間紛争の実務に入るときは、本体を何度も読み返すより、先に施行令の該当条を開くほうが、手続の起算点や提出物といった全体像を早くつかめます。

解説

市と県が公共施設の負担金でもめる、隣り合う自治体が境界や事務の押し付け合いで対立する。こうした自治体同士のケンカを裁くのが「自治紛争処理委員」(総務大臣などが事件ごとに任命する三人の中立的な裁定役)だ。ところが地方自治法を最後まで読んでも、その委員が調停をどう進めるのか、審査や勧告の手順は何か、処理方策の提示はいつ行われるのか、肝心の中身が書かれていない。251条の5はそれらを全部「政令で定める」と外に投げている。つまりあなたが本当に知りたい手続の実物は、地方自治法本体ではなく地方自治法施行令という政令の中に隠れている。法律だけを読んで「制度がよく分からない」と感じるのは当然で、あなたの読解力の問題ではない。条文の構造上、答えがそこに無いだけだ。次に行政法の制度を調べるとき、法律本体に答えが無ければ委任先の政令を探す、その癖が調査速度を変える。

法的な位置づけ

地方自治法251条の5は、自治紛争処理委員の調停、審査及び勧告並びに処理方策の提示に関し、同法に規定するもの以外の必要な手続事項を政令に委任する規定である。制度の骨格は法律本体(251条以下)に残し、運用上の細目のみを地方自治法施行令に委ねる委任立法の構造を採る。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1自治紛争処理委員とは?

自治体相互間や都道府県と市町村間の紛争を処理するため、事件ごとに総務大臣または都道府県知事が任命する三人の中立的な委員です。調停・審査・勧告・処理方策の提示を担います。

Q2自治紛争処理委員の手続はどこに書いてある?

地方自治法251条の5が政令に委任しているため、法律本体には具体的な手続がありません。申請様式や期間などの細目は委任先の地方自治法施行令に定められています。

Q3地方自治法施行令とは?

地方自治法の委任を受けて内閣が定める政令です。法律本体が政令に委ねた手続の細目や様式が具体的に規定されており、251条の5の自治紛争処理手続もここに格納されています。

Q4国地方係争処理委員会と自治紛争処理委員の違いは?

国地方係争処理委員会(250条の7)は国の関与をめぐる国と自治体間の係争を扱う常設機関、自治紛争処理委員(251条系)は自治体相互間の紛争を事件ごと任命の委員が扱います。

Q5自治紛争処理委員はどんなときに使う?

市と県が公共施設の費用負担でもめる、隣接自治体が境界や事務分担で対立するなど、自治体相互間の紛争が当事者間で解決できないときに、調停などの処理を求めて利用します。

Q6委任立法とは?

法律が細目の定めを政令や省令などの命令に委ねる立法技術です。重要な骨格は法律に残し、機動的な修正が必要な運用上の細部のみを委任するのが原則で、白紙委任は許されません。

Q7政令への委任は違憲になりますか?

委任の目的や範囲が法律自体から明確でなく、本来法律で定めるべき重要事項まで政令に丸投げする白紙委任は、違憲の疑いが生じます。251条の5は手続細目に限定した委任です。

Q8自治体どうしの紛争はどうやって解決しますか?

当事者間の協議で解決できない場合、自治紛争処理委員による調停・審査・勧告・処理方策の提示という制度を利用します。手続の細目は地方自治法施行令に定められています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1自治紛争処理委員って、どういう人がやるんですか?

事件ごとに総務大臣または都道府県知事が任命する三人の中立的な委員で(地方自治法251条)、常設の役職ではなく紛争が起きるたびに選ばれます。調停・審査・勧告・処理方策の提示を担いますが、その具体的な進め方は251条の5が政令に委ねています。業界裏話ヒント:委員は事件ごとの任命なので、誰が選ばれるかで運用の温度が変わる場面がある。制度を使う側の自治体は、委員構成と過去の調停事例を事前に調べてから臨むのが実務の常道だ

Q2なんで手続を法律じゃなくて政令に書くんですか?面倒なだけでは?

手続の細部は実務の変化に合わせて機動的に直す必要があり、いちいち国会の法改正を要する法律に書くと硬直化するためです。重要な骨格は法律(251条以下)に残し、運用の細目を政令に委ねる、これが委任立法の基本構造です。業界裏話ヒント:この振り分けには限界があり、本来法律で定めるべき重要事項まで政令に丸投げすると「白紙委任」として違憲の疑いが生じる。委任条文を読むときは、何を政令に渡し何を法律に残したかの線引きこそが本当の論点になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自治紛争処理委員の手続は地方自治法に書いてあるはず」という前提でいくら本体を読み込んでも徒労に終わる。問いの立て方が初めからずれている。この条文が手続事項を政令に委任している以上、探すべき場所は法律ではなく地方自治法施行令。どこを読むかを間違えると、正しい努力が無駄になる
  • 委任条文は「中身が無い形式的な条文」と軽視されがちだが、深刻さは逆だ。委任の範囲(何を政令に任せ、何は法律に残したか)こそが、行政が政令で細部をどこまで動かせるかの上限を画している。空欄に見えるこの一行が、制度の柔軟性と国会統制の境界線を引いている
dimensionthisArticlealternatives
対象となる紛争251条の5:自治紛争処理委員の手続全般を政令に委任
担当機関政令(地方自治法施行令)が手続を規律
手続規定の所在地方自治法施行令(委任先の政令)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが市役所の法務担当で、県との事務負担をめぐる紛争を自治紛争処理委員に持ち込もうとしている。申請様式、調停期間、委員への資料提出のルール。これらを地方自治法で探しても出てこない。答えは委任先の地方自治法施行令にある。最初からそこを開けば、半日の空回りが消える
  • もし隣接する二つの町が、ごみ処理施設の費用分担で対立し、どちらも譲らなかったら、誰が、どんな期限で裁くのか。自治紛争処理委員の調停という制度が動くが、その具体的な進め方は251条の5が政令に委ねている。制度名だけ知っていても、手続の地図は政令を開くまで手に入らない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

地方自治法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第251条の5(国の関与に関する訴えの提起)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第251条の5の条文原文は「第二百五十条の十三第一項又は第二項の規定による審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該…」で始まります。
  3. 地方自治法第251条の5は第五款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第251条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。