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地方自治法 第252条の2(連携協約)

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  1. 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体及び他の普通地方公共団体の区域における当該普通地方公共団体及び当該他の普通地方公共団体の事務の処理に当たつての当該他の普通地方公共団体との連携を図るため、協議により、当該普通地方公共団体及び当該他の普通地方公共団体が連携して事務を処理するに当たつての基本的な方針及び役割分担を定める協約(以下「連携協約」という。)を当該他の普通地方公共団体と締結することができる。
  2. 2.普通地方公共団体は、連携協約を締結したときは、その旨及び当該連携協約を告示するとともに、都道府県が締結したものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 3.第一項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
  4. 4.普通地方公共団体は、連携協約を変更し、又は連携協約を廃止しようとするときは、前三項の例によりこれを行わなければならない。
  5. 5.公益上必要がある場合においては、都道府県が締結するものについては総務大臣、その他のものについては都道府県知事は、関係のある普通地方公共団体に対し、連携協約を締結すべきことを勧告することができる。
  6. 6.連携協約を締結した普通地方公共団体は、当該連携協約に基づいて、当該連携協約を締結した他の普通地方公共団体と連携して事務を処理するに当たつて当該普通地方公共団体が分担すべき役割を果たすため必要な措置を執るようにしなければならない。
  7. 7.連携協約を締結した普通地方公共団体相互の間に連携協約に係る紛争があるときは、当事者である普通地方公共団体は、都道府県が当事者となる紛争にあつては総務大臣、その他の紛争にあつては都道府県知事に対し、文書により、自治紛争処理委員による当該紛争を処理するための方策の提示を求める旨の申請をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 252 条の 2 は、複数の自治体が協議により連携協約を結び、事務の基本方針と役割分担を定める制度。締結には議会の議決が必要で、告示と総務大臣または知事への届出が義務づけられる。

Q · 隣の市と連携して病院や図書館を一緒に運営するって、誰がどうやって決めてるんですか?

議会の議決を経た「連携協約」で自治体同士が役割分担を決めます

地方自治法 252 条の 2 により、普通地方公共団体は協議のうえ、連携して事務を処理する際の基本方針と役割分担を定める「連携協約」を締結できます。締結には関係する議会の議決が必要で(3 項)、締結後は告示し、都道府県は総務大臣、市町村は都道府県知事へ届け出ます(2 項)。協約をめぐる紛争は、当事者の自治体が自治紛争処理委員による方策の提示を求められます(7 項)。

解説

隣町の総合病院、車で 20 分の図書館、市境をまたぐ広域のゴミ処理場。あなたが自分の市の境界を越えて当たり前に使っているサービスの裏に、市役所同士が交わした「連携協約」という一枚の約束が隠れていることがある。地方自治法 252 条の 2 は、複数の自治体が「どの仕事をどう分担するか」の基本方針を、協議のうえ文書で取り決める制度を定める。押さえるべきは三つ。第一に、この協約は議会の議決を経なければ成立しない(3 項)。住民の代表が必ずチェックする。第二に、締結したら告示され、都道府県なら総務大臣、市町村なら知事へ届け出る(2 項)。中身は公開される。第三に、こじれたときは当事者の自治体が総務大臣や知事に「自治紛争処理委員による解決策の提示」を求められる(7 項)。自治体同士の連携は握手で終わらない、法的な手続と紛争処理のレールがその下に敷かれている。

法的な位置づけ

地方自治法 252 条の 2 が定める連携協約とは、複数の普通地方公共団体が協議により締結する、連携して事務を処理する際の基本的な方針および役割分担を定める文書である。締結には関係普通地方公共団体の議会の議決を要し、締結後は告示および総務大臣または都道府県知事への届出が義務づけられる。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1連携協約とは何ですか?

複数の自治体が協議により締結し、連携して事務を処理する際の基本方針と役割分担を定める文書です。地方自治法 252 条の 2 が根拠で、議会の議決を経て成立します。

Q2連携協約と一部事務組合の違いは?

一部事務組合(地方自治法 284 条)は新たな特別地方公共団体を設立しますが、連携協約は組織を作らず役割分担だけを協約で定める緩やかな連携です。

Q3連携中枢都市圏とは何ですか?

中核市などが周辺市町村と連携協約を結び、医療・産業・公共交通などを支える広域連携の枠組みです。その法的土台が地方自治法 252 条の 2 の連携協約です。

Q4連携協約に議会の議決は必要ですか?

必要です。地方自治法 252 条の 2 第 3 項により、連携協約の協議には関係する自治体の議会の議決を経なければなりません。変更・廃止にも同じ議決が要ります。

Q5連携協約はどこで確認できますか?

締結後に告示されるため、自治体の例規集や公式サイトで閲覧できます(2 項)。都道府県は総務大臣、市町村は知事への届出も義務づけられています。

Q6連携協約の変更や廃止はどうしますか?

締結時と同じ手続きが必要です。地方自治法 252 条の 2 第 4 項により、協議・議会の議決・告示・届出を再び行わなければ変更も廃止もできません。

Q7連携協約と事務の委託の違いは?

事務の委託(地方自治法 252 条の 14)は事務処理そのものを他団体に委ねますが、連携協約は各自治体が役割を分担しつつ自前で事務を処理する点が異なります。

Q8連携協約はいつできた制度ですか?

平成 26 年(2014 年)の地方自治法改正で新設されました。人口減少社会に対応する柔軟な広域連携の手法として創設された比較的新しい制度です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1市同士が勝手に連携を決めて、住民の知らないうちにサービスが変わることってあるんですか?

完全に勝手には決められません。連携協約は議会の議決が必須で(252 条の 2 第 3 項)、締結後は告示と届出が義務づけられています(同 2 項)。住民代表のチェックと情報公開の二段構えです。ただし議会さえ通れば住民の直接同意までは要りません。業界裏話ヒント:告示された連携協約は誰でも閲覧でき、自治体の例規集やサイトに載ります。サービス再編の「なぜ」を知りたければ、説明会で質問する前にこの告示文を読むと、役所の想定問答より深い分担の中身が見えてくる

Q2連携した自治体同士が揉めたら、どうやって解決するんですか?

当事者の自治体が、都道府県なら総務大臣、市町村なら知事に文書で申請し、「自治紛争処理委員」による解決策の提示を求められます(252 条の 2 第 7 項。自治紛争処理委員は 251 条の 3)。裁判ではなく行政内部の調整ルートです。業界裏話ヒント:この仕組みは強制力のある裁定ではなく「方策の提示」にとどまる。最終的には当事者の協議に委ねられるため、連携協約を結ぶ段階で紛争時の役割分担や費用負担をどこまで細かく書き込むかが、後の揉め事の長さを決める

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自治体の連携なんて行政内部の話で、住民には関係ない」という前提そのものがずれている。連携協約で決まるのは、あなたが使う病院・公共交通・福祉サービスをどの自治体が担うか。内部の取り決めに見えて、出口はあなたの生活インフラに直結している
  • 連携協約があることは知っていても、それが議会の議決を必要とする重い手続だと知る人は少ない(3 項)。単なる役所間の覚書ではなく、住民代表のチェックを通った正式な意思決定である。だからこそ変更や廃止にも同じ議決が要り(4 項)、一度結べば簡単には覆らない
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新組織の有無連携協約(252 条の 2):新たな法人・組織を作らず協約のみ
統合の度合い緩やか:基本方針と役割分担を定めるのみ
議会の議決必要(3 項)。変更・廃止にも再議決が要る(4 項)
紛争処理自治紛争処理委員による方策の提示を求められる(7 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの市が隣市と圏域を組み、公共施設の一部を統廃合する方針を打ち出した。なぜ住民説明会の前に話がここまで進んでいるのか? 連携協約は議会の議決を経ているため、形式上はすでに住民代表の承認済み。あなたの知らないところで、市境を越えたサービス再編が動き出している
  • 市の担当課にいるあなたが、隣町との消防・救急の連携協約案を起案する。議会の議決を取り、告示し、知事に届け出る。この三点のうち一つでも欠ければ、協約は法的に成立しない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第252条の2(連携協約)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第252条の2の条文原文は「普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体及び他の普通地方公共団体の区域における当該普通地方公共団体及び当該他の普通地方公共団体の事務の処理に当たつての当該他の普…」で始まります。
  3. 地方自治法第252条の2は第一款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第252条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。