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地方自治法 第284条(組合の種類及び設置)

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  1. 地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とする。
  2. 2.普通地方公共団体及び特別区は、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。この場合において、一部事務組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する。
  3. 3.普通地方公共団体及び特別区は、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画(以下「広域計画」という。)を作成し、その事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びにその事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため、その協議により規約を定め、前項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を得て、広域連合を設けることができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
  4. 4.総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法284条は、地方公共団体の組合を一部事務組合と広域連合の二類型と定める。協議による規約と総務大臣または都道府県知事の許可で設立される特別地方公共団体である。

Q · ゴミ処理や後期高齢者医療を運営する『組合』って、何の法律で作られているの?

地方自治法284条が一部事務組合と広域連合の二類型を定めています。

地方自治法284条は、複数の市町村や特別区が事務を共同処理するための組合を、一部事務組合と広域連合の二類型と定めます。一部事務組合はゴミ処理や消防など特定の事務を共同で行う組織、広域連合はさらに広域計画を作成し国や都道府県から権限移譲を受けられる組織です。いずれも構成団体の協議で規約を定め、都道府県が加わる場合は総務大臣、その他は都道府県知事の許可を得て設立される特別地方公共団体であり、市役所とは別人格の独立した自治体です。

解説

市役所がやっていると思っている行政サービスの多くは、実は市役所がやっていない。ゴミの焼却、消防、火葬場、水道、そして75歳以上が加入する後期高齢者医療。これらは複数の市町村が共同で作る『組合』が運営しているケースが非常に多い。地方自治法284条は、その組合に二つの型があると定める。一つは特定の事務だけを共同処理する『一部事務組合』、もう一つは広域的な計画づくりまで担う『広域連合』だ。どちらも市町村どうしが規約を結び、都道府県知事(都道府県が加わる場合は総務大臣)の許可を得て設立する。重要なのは、これらの組合が『特別地方公共団体』という独立した役所(国や県とは別人格の自治体)だという点。つまり、あなたのゴミ処理や親の医療保険料に文句があるとき、相手は市役所ではなく、選挙で名前も聞いたことのないこの組合かもしれない。窓口を間違えれば、永遠にたらい回しにされる。

法的な位置づけ

地方自治法284条は、地方公共団体の組合の種類と設置手続を定める規定である。組合は特定事務を共同処理する一部事務組合と、広域計画の作成や国・都道府県からの権限移譲を受けられる広域連合の二類型からなる。いずれも構成団体の協議による規約と、総務大臣または都道府県知事の許可により成立する特別地方公共団体である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一部事務組合とは何ですか?

複数の市町村や特別区が、ゴミ処理・消防・火葬場など特定の事務だけを共同で処理するために作る組織です。地方自治法284条2項が根拠で、構成団体とは別人格の特別地方公共団体です。

Q2特別地方公共団体とは何ですか?

都道府県・市町村のような普通地方公共団体とは別に、特別区や地方公共団体の組合など特定目的で設けられる自治体を指します。組合は国や県とは別人格の独立した役所です。

Q3後期高齢者医療はどこが運営していますか?

都道府県単位の後期高齢者医療広域連合が運営します。これは地方自治法284条3項の広域連合の代表例で、保険料も市役所ではなく広域連合が条例で決めています。

Q4一部事務組合の議会はどう選ばれますか?

住民が直接選ぶのではなく、構成する市町村の議員などから間接的に選ばれます。住民から二段階離れた場所で意思決定が行われる点が特徴です。

Q5広域連合は誰の許可で設立できますか?

都道府県が加わる場合は総務大臣、その他の場合は都道府県知事の許可が必要です。設立には構成団体の協議による規約の作成が前提となります(284条3項)。

Q6一部事務組合を作るには何が必要ですか?

構成団体の協議で規約を定め、都道府県が加わる場合は総務大臣、その他は都道府県知事の許可を得る必要があります。許可で組合が成立し、構成団体の当該権限は同時に消滅します。

Q7組合のサービスに苦情があるときどこに言えばいい?

運営主体が組合なら市役所ではなく組合に申し立てる必要があります。市の広報誌の決算欄や予算書の『○○組合負担金』の項目で運営主体を確認できます。

Q8広域連合は国から権限をもらえますか?

もらえます。広域連合は一部事務組合と異なり、国や都道府県から事務・権限の移譲を直接受けられる、より自立した広域行政組織です(284条3項・291条の2)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ゴミの収集とか消防って、市役所がやってるんじゃないんですか?

市が直接やっている地域も多いですが、近隣市町村と共同で『一部事務組合』を作って運営しているケースも非常に多い(地方自治法284条2項)。消防やゴミ処理、火葬場は組合方式の代表例です。業界裏話ヒント:あなたの市の組合加入状況は、市の広報誌の決算欄や予算書の『○○組合負担金』という項目で確認できる。サービスに不満があるとき、市役所に言うか組合に言うかで、話が通る速さがまるで違う

Q2広域連合と一部事務組合って、何が違うんですか?

一部事務組合は特定の事務(ゴミ、消防など)だけを共同処理する組織。広域連合はそれに加え、広域計画を作り、国や都道府県から権限や事務の移譲を直接受けられる、より強い組織です(284条3項)。後期高齢者医療広域連合が代表例です。業界裏話ヒント:広域連合は住民による条例制定請求や監査請求といった直接民主的な関与の仕組みを備えるが、一部事務組合ではこれが弱い。住民として制度に関与したいなら、相手がどちらの型かをまず確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば『市の行政サービス』だが、法律から見れば独立した別の役所(特別地方公共団体)の仕事である。この落差を知らないと、苦情も要望も的外れな窓口にぶつけ続け、いつまでも『うちの所管ではありません』と返され続ける
  • 組合があることは何となく知っていても、その議会の議員を自分が直接選べないことの深刻さに気づいていない人が多い。組合の意思決定は、構成する市町村の議員から間接的に選ばれた代表が行う。住民から二段階離れた場所で、あなたの保険料やサービス水準が決まっている
  • 『広域連合と一部事務組合は規模が違うだけ』と思いがちだが、問いの立て方が違う。広域連合は国や都道府県から権限の移譲を直接受けられ、広域計画を作る独自の企画機能を持つ。単なる事務の寄せ集めではなく、より自立した一個の政府体に近い
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処理する事務一部事務組合(284条2項):特定事務の共同処理
広域計画の作成なし
国・都道府県からの権限移譲直接の受け皿にならない
法人格別人格の特別地方公共団体
住民の直接請求限定的

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの自宅のゴミ収集が突然有料化されたとして、市議会に陳情すれば変わるだろうか? 運営主体がゴミ処理の一部事務組合なら、市議会では決まらない。組合の議会という別の土俵に持ち込まなければ、あなたの声はそもそも審議の対象にすらならない
  • 親が75歳になり、健康保険証が『後期高齢者医療』に切り替わった。保険料の通知が届いたが、問い合わせ先は市役所でも県でもなく『○○県後期高齢者医療広域連合』。聞いたこともない組織からの請求に戸惑う。これがまさに284条が生んだ特別地方公共団体だ
  • 市町村合併の話が地域で持ち上がっている。合併すれば、これまで近隣市と作っていた消防の一部事務組合は不要になり、解散や再編の対象になる。あなたの地域の救急体制が、合併協議のテーブルの上で静かに組み替えられている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第284条(組合の種類及び設置)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第284条の条文原文は「地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とする。」で始まります。
  3. 地方自治法第284条は第一節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第284条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。