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地方自治法 第144条

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普通地方公共団体の長は、公職選挙法第二百二条第一項若しくは第二百六条第一項の規定による異議の申出、同法第二百二条第二項若しくは第二百六条第二項の規定による審査の申立て、同法第二百三条第一項、第二百七条第一項、第二百十条若しくは第二百十一条の訴訟の提起に対する決定、裁決又は判決が確定するまでの間(同法第二百十条第一項の規定による訴訟を提起することができる場合において、当該訴訟が提起されなかつたとき、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したとき、又は当該訴訟が取り下げられたときは、それぞれ同項に規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで又は当該取下げが行われるまでの間)は、その職を失わない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 144 条は、長の当選や選挙が争われても、異議申出・審査申立て・選挙訴訟の決定・裁決・判決が確定するまで職を失わないと定める地位保障規定である。

Q · 選挙の結果に異議が出されたら、当選した市長は一旦その座を退くんですか?

いいえ、判決が確定するまで職を失いません

地方自治法 144 条により、長の当選や選挙の効力を争う異議の申出・審査の申立て・選挙訴訟が提起されても、その決定・裁決・判決が確定するまでの間、長はその職を失いません。確定までは数年かかることもあり、その間も長は予算編成・人事・許認可などの職務を継続します。行政の空白を防ぐための安全弁である一方、正統性が争われたまま権力が行使される側面もあります。

解説

選挙で当選した市長に、対立候補や住民から「あの開票はおかしい」と異議がぶつけられた。普通なら、争いがある以上その人は一旦座を降りるべきだと感じるかもしれない。地方自治法 144 条は、その直感を真っ向から裏切る。当選や選挙の効力に対する異議の申出、選挙管理委員会への審査の申立て、そして裁判所への選挙訴訟、これらが提起されても、決定・裁決・判決が確定するまで、その長は職を失わない。つまり、あなたが投じた一票の結果に疑義があっても、最高裁で決着がつくまでの数年間、その人物が予算を組み、職員を動かし、あなたの街の条例にサインし続ける。逆に、もしあなたが当選した側なら、争訟が続く限り堂々と職務を全うできる。この一条が、行政の空白を防ぐと同時に、争われた正統性のまま権力を行使し続けるという、危うい均衡を支えている。

法的な位置づけ

地方自治法 144 条は、普通地方公共団体の長の地位保障を定める規定である。公職選挙法上の異議の申出・審査の申立て・選挙訴訟が提起されても、その決定・裁決・判決が確定するまでの間、長はその職を失わない。行政の継続性を確保し、争訟係属中の権限空白を防ぐ趣旨を有する規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1地方自治法 144 条とは何ですか?

選挙や当選を争う争訟が提起されても、決定・裁決・判決が確定するまで普通地方公共団体の長が職を失わないと定める地位保障規定です。行政の空白を防ぐ趣旨があります。

Q2選挙の異議申出はいつまでにできますか?

公職選挙法 202 条により、選挙の効力に関する異議申出は選挙の日から原則 14 日以内です。期間を過ぎると争う入口が閉じます(最新の改正状況をご確認ください)。

Q3当選訴訟の出訴期間はどれくらいですか?

公職選挙法 203 条等により、裁決書の交付を受けた日から原則 30 日以内に高等裁判所へ出訴します。日数や起算点は事案により異なります。

Q4市長の失職事由にはどんなものがありますか?

被選挙権の喪失(地方自治法 143 条)、兼業禁止違反(142 条)、解職請求の成立(81 条)などがあります。選挙争訟中は 144 条で失職しません。

Q5知事や特別区長にも同じルールが適用されますか?

都道府県知事も普通地方公共団体の長として 144 条が適用されます。特別区の区長は地方自治法 283 条の準用関係を確認する必要があります。

Q6争訟中に長が出した許可は有効ですか?

行政行為の公定力により、後に当選が無効と確定しても、在職中の許可や予算執行は原則として有効なまま残ります。

Q7選挙訴訟を起こすと長は登庁を止めますか?

止めません。144 条により確定まで職を失わないため、争訟提起後も長は通常どおり登庁し職務を継続します。

Q8争訟が確定する前に任期が満了したらどうなりますか?

任期満了で次の選挙が行われると、争訟は訴えの利益を失って却下されることがあり、当落が法的に決着しないまま終わる場合があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1選挙で不正があったって訴えても、その市長はそのまま居座るんですか?

居座るというより、法がそれを正面から認めている。地方自治法 144 条は、異議申出・審査申立・選挙訴訟が確定するまで長は職を失わないと定める(公職選挙法 202 条、203 条の手続に連動)。最高裁まで争えば数年かかることもある。業界裏話ヒント:争っている間に任期満了が来て次の選挙になることすらある。そうなると争訟自体が訴えの利益なしで却下され、不正の有無は法的に決着しないまま終わる。時間こそ現職の最大の味方だ

Q2もし当選が無効になったら、その間に決めた予算とか許可はどうなるんですか?

当選が無効と確定しても、その長が在職中に行った予算執行・許可・条例公布は、原則として有効なまま残る。行政行為には公定力があり、後から当選が覆っても遡って白紙にはならないのが実務の扱い。業界裏話ヒント:だから争う側は早く動くことが全て。確定が遅れるほど既成事実が積み上がり、勝っても取り戻せない。出訴期間(公選法 203 条等)を一日でも過ぎたら、その入口すら閉じる(最新の改正状況をご確認ください)

Q3市長を辞めさせたいけど、選挙訴訟とリコールって何が違うんですか?

全く別のレール。選挙訴訟(公職選挙法 203 条)は選挙や当選の手続そのものが違法かを争うもの、リコールである解職請求(地方自治法 81 条)は適法に当選した長を住民の意思で辞めさせるものだ。前者は不正の証明、後者は有権者署名(原則 3 分の 1)と住民投票が要る。業界裏話ヒント:選挙の不正を裁判で証明するのは極めて難しく勝率は低い。気に入らないだけならリコール、選挙自体がおかしいなら訴訟、と入口を間違えると時間も費用も溶ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「当選に異議が出たら、その人は一旦職を退くはずだ」と思い込んでいる人が多い。実際は逆で、地方自治法 144 条は決定・裁決・判決が確定するまで長は職を失わないと定める。争いの存在は、現職の地位を一ミリも揺るがさない
  • 「当選が無効になれば、その間の市政は全部リセットされる」と考えがちだが、有権者から見れば無効でも、法律から見れば既成事実だ。長が在職中に出した許可・補助金決定・予算執行は、行政行為の公定力により原則として有効なまま残る。この落差を知らないと、勝っても何も取り戻せない
  • 「市長が不正したら即失職だろう」と問う人がいるが、その問いの立て方自体がずれている。選挙の手続が違法かを争う選挙争訟と、適法に当選した長を辞めさせる解職請求(リコール)、長個人の刑事責任、この三つは全く別のレールで走る。入口を取り違えると、時間も費用も無駄になる
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規定の目的144 条:争訟係属中の長の地位保障(失職させない)
効果の方向確定まで職を失わない(地位を維持)
発動の契機選挙・当選を争う争訟の提起(法律上当然に作用)
争点在職を継続できるか(手続上の地位)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが応援した候補が数十票差で敗れ、開票に疑義があるとして選挙訴訟を起こしたら、その間、街は誰が動かす? 答えは、当選した相手側だ。判決が最高裁で確定するまで、相手は市長の椅子に座り、予算も人事も握り続ける。争訟を起こした側が「勝つまで待つ」立場に立たされる
  • 僅差で当選したあなたに、対立陣営が次々と異議申出と審査申立てをぶつけてくる。胃が痛む状況だが、地方自治法 144 条がある限り、確定までは堂々と登庁し職務を全うできる。争訟は職務執行そのものを止めない。慌てて辞表を書く必要はない
  • 村長選で当選者が決まった。だが票の数え直しを求める異議が出た。それでも村役場のトップは、その当選者のままだ
  • 選挙結果に納得できない。だが異議の申出は選挙の日から原則 14 日以内、その先の出訴期間もごく短い。あと数日で動かなければ、争う入口そのものが永久に閉じ、当選者の地位は争う余地なく確定する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第144条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第144条の条文原文は「普通地方公共団体の長は、公職選挙法第二百二条第一項若しくは第二百六条第一項の規定による異議の申出、同法第二百二条第二項若しくは第二百六条第二項の規定による審査の…」で始まります。
  3. 地方自治法第144条は第一款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第144条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。