副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長が議会の同意を得てこれを選任する。
要点地方自治法 162 条は、副知事・副市町村長を長が議会の同意を得て選任すると定める。選任には議会の同意が必要だが、解職は長が単独で行える(163 条)という非対称な仕組みである。
Q · 副知事や副市長って、知事や市長が一人で勝手に決められるの?
いいえ、長が選び議会の同意を得て選任します
できません。地方自治法 162 条により、副知事・副市町村長は、長(知事・市町村長)が議会の同意を得て選任します。長は候補者を指名できますが、選任を完成させるのは議会の同意であり、否決されれば就任できず座は空席のままになります。一方で、解職は長が議会の同意なしに単独で行えます(163 条)。入口(選任)には議会の関門があるのに、出口(解職)は長の一存という非対称が、この役職の力の所在を物語っています。
選挙で選ばれた知事や市長の隣に、自治体の実務を実際に回しているナンバー2がいる。副知事、副市町村長。あなたはこの人物を選挙で選んだ覚えがないはずだ。それも当然で、彼らは住民の投票ではなく、長が議会の同意を得て選任する。ここで効いてくるのが「議会の同意」の四文字だ。長がどれだけ据えたい腹心がいても、議会が首を縦に振らなければ就任できない。実際、長と議会が対立する「ねじれ」のもとでは、同意案が否決され、副知事の座が空くこともある。ただし、ここに見落とされがちな非対称がある。選任には議会の同意が要るのに、解職は長が一人でできる(163条)。つまり副知事は、入るときは議会の関門をくぐり、出るときは長の一存で切られる。誰に忠誠を尽くす立場か、この構造が物語っている。
地方自治法 162 条は、執行機関の補助機関である副知事および副市町村長の選任方法を定める組織規定である。普通地方公共団体の長が候補者を指名し、議会の同意を得て選任する。住民の直接選挙によらない任命職でありながら、選任の入口に議会同意という民主的統制を置く点に特色がある。
選挙で選ばれた長を補佐し、自治体の実務を統括するナンバー2の任命職です。地方自治法 162 条に基づき、長が議会の同意を得て選任します。住民の直接選挙では選びません。
役職の置かれる団体の違いです。都道府県には副知事、市町村には副市町村長(通称・副市長)が置かれます。選任の仕組みはどちらも 162 条で同じく長の指名+議会同意です。
任期は 4 年です(163 条)。ただし長は任期途中でも議会の同意なく解職できるため、トップが交代すると前任が選んだ副知事が退く例もあります。
定数は条例で定めます(161 条)。複数人を置く自治体もあれば、財政状況などから置かない自治体もあります。法律が一律の人数を定めているわけではありません。
不要です。選任には議会同意が要りますが、解職は長が単独でできます(163 条)。この非対称ゆえ、副知事は事実上、議会ではなく長に責任を負う立場になります。
長を補佐し、その命を受けて政策・企画をつかさどり、職員の事務を監督します(167 条)。長に事故や欠員があるときは職務を代理することもあります(152 条)。
弁護士のような資格要件はありません。特別職の地方公務員であり、長が適任と判断した人物を指名します。ただし兼職・兼業には制限があります(166 条)。
議会の同意が得られず空席が続くと、実務統括の要が不在となり行政運営に支障が出ます。ねじれ議会では同意案が否決され、長期不在となった実例もあります。
選びません。副知事・副市町村長は住民の投票で選ぶ公選職ではなく、長が議会の同意を得て選任する任命職です(162条)。任期は4年ですが、長は任期途中でも解職できます(163条)。業界裏話ヒント:選任には議会同意が要るのに解職は長の一存でできる。この非対称ゆえ、副知事は事実上、議会ではなく長に忠誠を尽くす立場になります。「議会が承認した人物」という見かけに惑わされず、誰がクビにできるかを見れば本当の力の所在が分かります
決まりません。同意が得られなければ選任は成立せず、座は空席のままになります。長と議会が対立するねじれ状況では、同意案が否決され副知事が長期不在になった実例もあります(162条)。業界裏話ヒント:だから長は採決前に各会派へ根回し・事前調整をするのが実態です。表の同意採決はセレモニーで、勝負は水面下で決着していることが多い。報じられた採決結果だけ見ても、その裏の交渉まで読めて初めて自治体政治が見えてきます
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