要点地方自治法 161 条は、都道府県に副知事、市町村に副市町村長を置くと定める。ただし条例で置かないことができ、その定数も条例で定める。
Q · 副知事や副市町村長は、どの自治体にも必ずいるんですか?
原則置きますが、条例で置かないこともできます
地方自治法 161 条は、都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置くと定めます。ただし 1 項但書により、条例で置かないことができ、定数も条例で定めます(2 項)。副知事・副市町村長は選挙ではなく、長が議会の同意を得て選任します(162 条)。知事や市町村長に事故があるときは職務を代理し(152 条)、平常時も各部局の事務を監督する実務上の責任者です(167 条)。置くか・何人置くかを住民代表である議会の条例が決める点が、この条文の核心です。
あなたの住む県のナンバー2、副知事の名前を、たぶん言えないだろう。だが知事が病気で倒れた日、汚職で辞職した日、県政が空白になる日、その県を実際に動かすのは副知事だ(地方自治法 152条の職務代理)。地方自治法 161条は、都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置くと定める。ただし条例で置かないこともできる。財政の苦しい小さな町村が副市町村長を置かず、長一人で回しているのは、この但書のせいだ。さらに定数も条例で決まる。つまり、あなたの自治体にナンバー2が何人いるか、そもそも存在するかは、住民が選んだ議会が作る条例次第ということだ。しかも副知事・副市町村長は選挙で選ばれない。議会の同意を得て長が任命する(162条)。選挙を経ないのに県政・市政の実務トップになる人物。その椅子の有無と人数を最終的に握っているのは、あなたの一票で選んだ議会だ。
地方自治法 161 条は、普通地方公共団体の長を補佐する副知事・副市町村長の設置を定める規定である。都道府県には副知事、市町村には副市町村長を置くことを原則としつつ、条例による不設置を認め、定数も条例に委ねる。選任手続(162 条)、任期と解職(163 条)、職務権限(167 条)と一体で、執行機関の補助組織の基本構造を形成する。
都道府県の長(知事)を補佐し、その事務を監督する特別職です。地方自治法 161 条が設置根拠で、知事に事故があるときは職務を代理します(152 条)。市町村では副市町村長がこれに当たります。
任期は 4 年です(地方自治法 163 条)。ただし任期途中でも、選任した長は議会の同意なしに副知事を解職できます。一般職と異なり身分保障は弱い特別職です。
上限は法律で固定されておらず、定数は条例で定めます(地方自治法 161 条 2 項)。大規模な都道府県は複数名、小規模自治体は 1 名や不設置など、条例で決まります。
選挙ではなく、知事が議会の同意を得て選任します(地方自治法 162 条)。住民が直接投票する機会はなく、民意の関与は議会の同意という間接的な一段に限られます。
あります。161 条 1 項但書により、条例で副市町村長を置かないと定められます。財政の厳しい小規模町村では置かない例があり、職務代理は 152 条で順位が決まります。
対象自治体が異なります。副知事は都道府県、副市町村長は市町村に置かれます(161 条)。長の補佐・事務監督・職務代理という役割は同様で、同じ条の中で書き分けられています。
同じではありません。平成 18 年(2006 年)改正で「助役」が廃止され「副市町村長」が新設されました。職務権限が整理・強化され、施行は平成 19 年(2007 年)4 月 1 日です。
副知事・副市町村長は特別職の地方公務員で、給与や報酬は条例で定められます。一般職のような給料表ではなく、各自治体の条例が額を規律します。
選挙では選ばれません。知事が議会の同意を得て任命します(地方自治法 162条)。それでも知事が欠けたときは職務代理として知事の権限を代行し(152条)、平常時も各部局の事務を監督する実務トップです(167条)。業界裏話ヒント:副知事の出身(プロパー職員か、総務省など中央省庁からの出向か)を見ると、その県政の力学が読めます。中央出身の副知事が複数いる県は、国の補助金や大型事業との結びつきが強い傾向がある
本当です。161条1項但書で、条例により副市町村長を置かないと定められます。財政の厳しい小規模町村では人件費削減のため置かない例があります。その場合、長を補佐し職務を代理する役が欠けるため、長に事故があったときの代理は別の規定(152条2項以下)で順位が決まります。業界裏話ヒント:副市町村長を置かない自治体は、長が倒れたときの指揮空白リスクが構造的に高い。防災や行政継続を気にするなら、自分の自治体が副市町村長を置いているかは一度確認する価値がある
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| 規律する内容 | 161 条:副知事・副市町村長を置くか(設置・不設置)と定数 | — |
| 条例の役割 | 不設置と定数を条例で決定(住民自治の自己決定) | — |
| 住民・議会の関与 | 議会が制定する条例で席の有無と人数を最終決定 | — |
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