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地方自治法 第160条

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一部事務組合の管理者(第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)に係る第百五十条第一項又は第二項の方針及びこれに基づき整備する体制については、これらの者を市町村長(第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の市長を除く。)とみなして、第百五十条第二項から第九項までの規定を準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 160 条は、一部事務組合の管理者と広域連合の長を市町村長とみなし、内部統制に関する 150 条 2 項以下を準用する規定。指定都市の市長は除かれ、整備は努力義務にとどまる。

Q · ゴミ処理や親の医療保険を運営する『組合』にも、不正を防ぐ仕組みは義務づけられているの?

整備は努力義務だが、整えれば報告書の作成・公表まで一気に課される

地方自治法 160 条は、一部事務組合の管理者と広域連合の長を市町村長とみなし、内部統制に関する 150 条 2 項から 9 項までを準用します。指定都市の市長は除かれるため整備自体は努力義務ですが、いったん体制を整えれば、方針の策定、評価報告書の作成、監査委員の審査、議会への提出、公表までが一連で義務づけられます。住民から見えにくい共同処理組織にも、住民・議員がアクセスできる公的な監視資料が生まれる点が重要です。

解説

ゴミ処理、消防、火葬場、そして 75 歳以上の親が入る後期高齢者医療保険。これらを運営しているのは、単独の市役所ではなく『一部事務組合』や『広域連合』という、複数の自治体が手を組んで作った別の法人であることが多い。160 条は、その組織のトップ(一部事務組合の管理者、広域連合の長)に対し、内部統制(不正や事務ミスを組織として防ぐ仕組み)の整備について、市町村長と同じ扱いをすると定める。具体的には 150 条 2 項から 9 項を準用し、方針の策定、評価報告書の作成、監査委員の審査、議会への提出、公表までの一連の手続を課す。指定都市の市長は除かれるため、課されるのは『努力義務』のレベルだが、それでも体制を整えれば報告書が公表される。なぜこれがあなたに関係するか。あなたの税金や保険料を扱う組織が、単独の市役所より住民の監視の目が届きにくい『組合』だからこそ、内部統制の網がかかっているか否かが、不正の温床になるかどうかを分ける。

法的な位置づけ

地方自治法 160 条は、一部事務組合の管理者または広域連合の長について、これらを市町村長(指定都市の市長を除く)とみなし、内部統制の方針および体制整備を定める同法 150 条 2 項から 9 項までを準用する規定である。準用の結果、評価報告書の作成から議会提出・公表までの手続が共同処理組織にも及ぶ。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1広域連合とは何ですか?

都道府県・市町村等が広域にわたる事務を総合的に処理するために設ける特別地方公共団体です。後期高齢者医療制度の運営主体として知られ、その長は 160 条の対象です。

Q2地方自治法 160 条はどんな規定ですか?

一部事務組合の管理者と広域連合の長を市町村長とみなし、内部統制に関する 150 条 2 項から 9 項までを準用する規定です。共同処理組織にも内部統制の手続を及ぼします。

Q3一部事務組合と広域連合の違いは?

一部事務組合はゴミ処理など特定事務を共同処理する組織、広域連合は広域にわたる事務を総合的に処理し国・都道府県からの権限移譲も受けられる組織です。どちらも長は 160 条の対象です。

Q4内部統制が努力義務にとどまるのはどの団体ですか?

都道府県知事と指定都市の市長は義務ですが、その他の市町村長は努力義務です。160 条は指定都市市長を除く市町村長とみなすため、組合長・広域連合長も努力義務レベルとなります。

Q5内部統制評価報告書はどこで閲覧できますか?

150 条 8 項により議会への提出と公表が義務づけられているため、当該組織のウェブサイトや情報公開窓口で入手できます。議会会議録から提出状況を追うことも可能です。

Q6内部統制の方針は誰が策定しますか?

本来は地方公共団体の長ですが、160 条の準用により一部事務組合の管理者・広域連合の長が、市町村長とみなされて方針を策定します。理事会を置く場合は理事会が担います。

Q7一部事務組合の管理者とはどんな役職ですか?

一部事務組合を統括し代表する執行機関の長で、市町村長に相当します。管理者に代えて理事会を置く組合では、理事会がその役割を担い、160 条の準用対象になります。

Q8指定都市の市長が準用対象から除かれるのはなぜですか?

指定都市市長は 150 条 1 項で内部統制が義務とされる立場であり、160 条は努力義務側の市町村長とみなす設計のため、整合上、指定都市市長を除外しています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一部事務組合って何ですか?普通の市役所と何が違うんですか?

複数の市町村などが、ゴミ処理・消防・水道といった特定の事務だけを共同で処理するために設ける別の地方公共団体です(地方自治法 284 条以下)。市役所とは別の法人で、独自の議会と管理者を持ちます。160 条は、その管理者に市町村長と同じ立場で内部統制の整備を準用します。業界裏話ヒント:住民から見ると『市の仕事』に見えても法律上は組合の仕事なので、苦情・監査請求・情報公開の宛先は組合になります。市役所に出すと所管違いで止まる。まず運営主体がどこかを確認するのが最初の一手です

Q2後期高齢者医療の運営に問題があったら、どこに言えばいいんですか?

後期高齢者医療制度を運営するのは都道府県ごとの『後期高齢者医療広域連合』で、その長は 160 条の対象です。問題があれば、その広域連合の監査委員への住民監査請求(地方自治法 242 条)や、広域連合への情報公開請求が筋です。業界裏話ヒント:160 条で準用される 150 条により、内部統制の評価報告書は議会提出と公表が義務づけられています。ゼロから問題を探すより、まずこの公表済み報告書を取り寄せ、組織自身が書いた不備や課題を起点にする方が、議論が早く核心に届きます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 一部事務組合や広域連合の名前は聞いたことがあっても、それが動かす金額の桁を知らない人がほとんどだ。後期高齢者医療広域連合は全国で年間十数兆円規模の保険給付を扱う。だからこそ 160 条で内部統制の手続が準用される。小さな事務的組織という思い込みが、監視の必要性を見えなくしている
  • 住民から見れば『市の仕事』に見える事務でも、法律上は別法人である組合・広域連合の仕事であることがある。住民監査請求や情報公開請求の相手先を市役所と取り違えると、相手方が違うという理由で却下されることがある。あなたの問題意識は正しくても、宛先を間違えると一歩も進まない
  • 『努力義務だから形だけ整えればいい』と受け取られがちだが、160 条で準用される 150 条は、整備した以上は評価報告書の作成・監査委員の審査・議会提出・公表まで一気通貫で義務づける。やるなら中途半端にできない設計であり、公表された報告書はそのまま住民・議員の追及材料になる
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規律対象一部事務組合の管理者・広域連合の長(市町村長とみなす)
内部統制の性質指定都市市長を除く市町村長とみなすため努力義務
適用範囲・帰結150 条 2 項〜9 項を準用し、整備すれば報告書作成〜公表まで義務

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの親が入る後期高齢者医療の保険料計算に不正や事務ミスが見つかったら、責任を負うのは誰か。窓口の市役所ではなく、都道府県単位で組織された後期高齢者医療広域連合の長である。160 条はその長に内部統制の整備を課し、準用される 150 条で評価報告書を議会に提出させ、公表させる。報告書を読めば、その組織の弱点が見える
  • あなたが組合の経理担当として配属された初日、前任者の帳簿に説明のつかない支出を見つけた。160 条準用の内部統制体制が整っていれば、その違和感を上げる報告ルートは制度として用意されている。体制がなければ、あなた一人が抱え込むことになる
  • あなたが広域連合の議会議員で、内部統制評価報告書が会期末ぎりぎりに提出された。残された審査時間はわずか数日。準用される 150 条 5 項に基づき監査委員の審査意見が付されているか、まずそこを確認する。意見の有無が、報告書を鵜呑みにするか追及するかの分岐点になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第160条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第160条の条文原文は「一部事務組合の管理者(第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(第二百九十…」で始まります。
  3. 地方自治法第160条は第二款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第160条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。