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地方自治法 第150条

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  1. 都道府県知事及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この条において「指定都市」という。)の市長は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備しなければならない。
  2. 財務に関する事務その他総務省令で定める事務
  3. 前号に掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該都道府県知事又は指定都市の市長が認めるもの
  4. 2.市町村長(指定都市の市長を除く。第二号及び第四項において同じ。)は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備するよう努めなければならない。
  5. 前項第一号に掲げる事務
  6. 前号に掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該市町村長が認めるもの
  7. 3.都道府県知事又は市町村長は、第一項若しくは前項の方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
  8. 4.都道府県知事、指定都市の市長及び第二項の方針を定めた市町村長(以下この条において「都道府県知事等」という。)は、毎会計年度少なくとも一回以上、総務省令で定めるところにより、第一項又は第二項の方針及びこれに基づき整備した体制について評価した報告書を作成しなければならない。
  9. 5.都道府県知事等は、前項の報告書を監査委員の審査に付さなければならない。
  10. 6.都道府県知事等は、前項の規定により監査委員の審査に付した報告書を監査委員の意見を付けて議会に提出しなければならない。
  11. 7.前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
  12. 8.都道府県知事等は、第六項の規定により議会に提出した報告書を公表しなければならない。
  13. 9.前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の方針及びこれに基づき整備する体制に関し必要な事項は、総務省令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 150 条は、都道府県知事と指定都市の市長に内部統制方針の策定と体制整備を義務付け、その他の市町村長には努力義務とする。首長は毎会計年度に評価報告書を作成し公表する。

Q · 自治体の『内部統制』って、住んでいる私に関係あるの?

毎年公表される内部統制報告書を住民が読んで監視できます

地方自治法 150 条により、都道府県知事と指定都市の市長は、財務事務等の適正執行を確保する内部統制の方針を定め体制を整備する義務を負います(1 項)。その他の市町村長は努力義務にとどまります(2 項)。方針を定めた首長は毎会計年度に評価報告書を作成し(4 項)、監査委員の審査(5 項)と議会への提出(6 項)を経て公表しなければなりません(8 項)。この報告書は住民が閲覧でき、税金の使い方に潜むリスク管理状況を外から検証する手がかりになります。

解説

あなたが住む市や県は、税金の配分や許認可といった事務を毎日大量に処理している。その内側で不正やミスが起きないよう自らを点検する仕組み、それが「内部統制」である。150条は、都道府県知事と政令指定都市の市長に対し、財務事務などの管理執行が法令に適合し適正に行われることを確保する方針を定め、体制を整える義務を課す。ところが一般の市町村長は、同じことを「努力すればよい」とされている。つまり、あなたの自治体が不正防止の仕組みを必ず持つかどうかは、住む場所の規模で変わる。さらにこの仕組みは閉じていない。首長は毎会計年度ごとに、整備した体制を自己評価した報告書を作り、監査委員の審査に付し、議会へ提出し、そのうえで公表しなければならない。あなたはその報告書を読める側に立っている。自治体が自分自身をどう監視しているのか、その答えは隠されていない。

法的な位置づけ

地方自治法 150 条は、地方公共団体の内部統制に関する規定である。都道府県知事および指定都市の市長に対し、財務事務等の管理執行が法令に適合し適正に行われることを確保する方針の策定と体制整備を義務付け、その他の市町村長には同様の努力義務を課す。方針を定めた首長は毎会計年度に評価報告書を作成し、監査委員の審査および議会への提出を経て公表する。

よくある質問 AI による整理

Q1内部統制報告書はどこで見られますか?

各自治体が公表義務を負うため(8 項)、公式サイトで公開されています。奥まった場所に置かれることが多いので「自治体名 内部統制 報告書」で検索すると見つかりやすいです。

Q2内部統制が義務なのはどの自治体ですか?

都道府県と政令指定都市です(1 項)。それ以外の市町村は努力義務にとどまります(2 項)。住む場所の規模で監視の濃さが変わります。

Q3内部統制報告書には何が書かれていますか?

財務事務等を対象に、自治体が認識したリスクと対処方針、整備した体制の自己評価が記載されます。宣言と現実のズレを照合する材料になります。

Q4監査委員の意見とは何ですか?

内部統制報告書に付される独立機関の評価です(6 項)。首長の自己採点だけでなく第三者の指摘が必ず添えられるため、お手盛りを抑える仕組みです。

Q5内部統制方針はいつ公表されますか?

方針を定めたり変更したときは遅滞なく公表されます(3 項)。さらに評価報告書は毎会計年度に作成され公表されます(4 項・8 項)。

Q6自治体の内部統制はいつから始まりましたか?

平成 29 年(2017 年)改正で新設され、令和 2 年(2020 年 4 月 1 日)に施行されました。会社法・金商法の J-SOX に相当する仕組みです。

Q7内部統制報告書が見つからない場合はどうすればいいですか?

公式サイトで過去分が見つからなければ、情報公開請求という手段があります。努力義務の市町村では方針自体が存在しない場合もあります。

Q8民間企業の内部統制と自治体の内部統制は違いますか?

発想は同じで、金商法 J-SOX の自治体版にあたります。対象が財務事務等の行政事務である点と、監査委員審査・議会提出を経る点が特徴です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1内部統制って結局、住民の私に何かメリットあるんですか?

あります。首長が作った評価報告書は公表が義務付けられている(8項)ので、税金の使い方に潜むリスクを外から検証できます。対象は財務事務など(1項1号)なので、補助金や契約の不正防止の取り組み状況が読み取れます。業界裏話ヒント:多くの自治体は報告書を公式サイトの奥に置くだけで積極的に周知しません。「自治体名 内部統制 報告書」で検索する習慣がある人は、不正が報じられる前に兆候を読める側に立てる。過去分が見つからなければ情報公開請求という手も残っている

Q2うちは小さな町なんですが、なぜ内部統制方針がないんですか?

違法ではありません。150条2項は政令市を除く市町村長を努力義務にとどめており、規模の小さい自治体の事務負担に配慮しているからです。業界裏話ヒント:ただし努力義務でも、いったん方針を定めた町村は報告書の作成・監査委員審査・議会提出・公表という4項以降の義務をフルに負う(4項の「第二項の方針を定めた市町村長」)。やると決めれば都道府県並みの手続が走るため、あえて「定めない」選択をする町村も現実に存在する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第150条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第150条の条文原文は「都道府県知事及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この条において「指定都市」という。」で始まります。
  3. 地方自治法第150条は第二款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第150条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。