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地方自治法 第149条

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  1. 普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。
  2. 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。
  3. 予算を調製し、及びこれを執行すること。
  4. 地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。
  5. 決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。
  6. 会計を監督すること。
  7. 財産を取得し、管理し、及び処分すること。
  8. 公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。
  9. 証書及び公文書類を保管すること。
  10. 前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 149 条は、普通地方公共団体の長が担任する九つの事務を列挙する。予算執行や財産管理は長の権限だが、議案提出・予算・決算は議会の議決を経る。

Q · 市長や知事って、市の予算や税金や施設を、どこまで一人で決められるの?

九つの事務を担うが、予算や財産処分は議会の議決が要る

地方自治法 149 条は、普通地方公共団体の長(市長・知事)が担任する事務を九つ列挙します。予算の調製と執行、地方税の賦課徴収、財産の取得・管理・処分、公の施設の設置・管理・廃止、会計監督などが含まれます。ただし議案提出・予算・決算は議会の議決を経る必要があり(96 条)、重要な財産処分や施設廃止も条例や予算という形で議会の統制を受けます。長に権限を集中させつつ、要所に議会の鎖をかける配分図がこの一条です。

解説

あなたの市の予算を組むのも、地方税をかけるのも、市民会館を建てて廃止するのも、市の土地を売り払うのも、すべて一人の人物の権限に集まっている。市長や知事、つまり普通地方公共団体の長である。地方自治法149条は、その長が担う事務を九つ列挙する。議案の提出、予算の調製と執行、地方税や手数料の徴収と過料を科すこと、決算を議会の認定に付すこと、会計監督、財産の取得・管理・処分、公の施設の設置・管理・廃止、文書の保管、そしてその他の事務の執行。あなたが見落としているのは、この列挙が「長の独走」を意味しないという点だ。議案は議会の議決を経る、予算も決算も議会が握る。長に権限を集中させつつ、要所で議会の鎖をかける。その配分図がこの一条に凝縮されている。

法的な位置づけ

地方自治法 149 条は普通地方公共団体の長の担任事務を定める規定であり、議案提出、予算の調製・執行、地方税等の賦課徴収、決算の議会認定への付託、会計監督、財産の取得・管理・処分、公の施設の設置・管理・廃止、文書保管、およびその他の事務の執行という九号の事務を長の権限として列挙する。執行機関としての長の権限の総括的根拠規定である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1長の担任事務とは何ですか?

地方自治法 149 条が定める、市長や知事など普通地方公共団体の長が担う九つの事務です。予算執行、徴税、財産管理、公の施設の設置・廃止、会計監督などが含まれます。

Q2市長の権限と議会の権限はどう違いますか?

長は事務の『執行』を担い、議会は重要事項を『議決』します。予算・決算・条例・重要な財産処分は議会の議決事件(96 条)で、長の一存では決められません。

Q3地方自治法 149 条の九つの事務とは?

議案提出、予算の調製・執行、地方税等の賦課徴収と過料、決算の議会認定、会計監督、財産の取得・管理・処分、公の施設の設置・管理・廃止、文書保管、その他の事務執行です。

Q4公の施設の廃止は市長が決められますか?

施設の管理は 149 条 7 号で長の事務ですが、廃止には条例改正(244 条の 2)が必要で議会の議決を経ます。長の一存では閉められません。

Q5住民監査請求はどんな事務を対象にできますか?

149 条が定める長の財産処分や公金支出が違法・不当な場合、住民は監査請求(242 条)や住民訴訟(242 条の 2)でその事務執行を直接争えます。

Q6地方税は市長が勝手に上げられますか?

賦課徴収は 149 条 3 号で長の事務ですが、税率や課税要件は条例で定める必要があり(地方税法 3 条)、条例改正は議会の議決を経ます。

Q7決算の議会認定とは何ですか?

149 条 4 号により、長は会計年度終了後の決算を議会に提出し、その認定を求めます。認定されなくても支出の効力は残りますが、長の政治責任が問われます。

Q8行政書士試験で 149 条はどう問われますか?

九つの事務を『議会の議決を経るもの』と『長が単独でできるもの』に仕分けできるかが頻出です。議案提出・予算は議会が絡み、会計監督や日常の財産管理は長の領域です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1市長って、市の土地とか建物を勝手に売れるんですか?

原則として勝手には売れません。149条6号で財産の取得・管理・処分は長の事務ですが、重要な財産の処分は議会の議決事項(96条1項)であり、予算の裏付けも必要です。長の一存ではなく議会のチェックを通る仕組みです。業界裏話ヒント:ただし『専決処分』(179条)という抜け道があり、緊急時や議会が議決しないとき、長が議会に代わって決定できる。後で議会の承認は要りますが、否決されても処分の効力自体は残ることが多い。住民が監視すべきはこの専決処分の濫用です

Q2役所から来た『過料』って、罰金と同じで前科がつくんですか?

つきません。149条3号の過料は行政上の秩序罰で、刑法の罰金(刑事罰)とは別物です。前科にならず、刑事裁判も経ません。ただし支払わないと地方税の滞納処分と同様に財産を差し押さえられます(231条の3)。業界裏話ヒント:過料の通知に不服があれば、確定する前の段階で争えます。多くの人は『役所が決めたなら仕方ない』と払ってしまいますが、賦課の根拠条例や事実認定に誤りがあれば覆る余地がある。まず根拠を確認するのが先です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「市長は選挙で選ばれたのだから、市の財産や施設を自由に処分できる」と考える人がいる。だが問いの立て方が誤っている。149条が長に与えるのは事務の『執行』権限であって、重要事項の『決定』は議会の議決を経る。重要な財産の処分も施設の廃止も、根拠となる予算や条例は議会が握っている
  • 長に過料を科す権限があること(149条3号)は知っていても、その過料が行政上の秩序罰であり、刑事罰の罰金とは全く別物だと理解している人は少ない。前科にならず、検察も刑事裁判所も介在しない。だが滞納すれば地方税と同様に財産差押えの対象になる。軽く見ていると、ある日預金が押さえられる
  • 「149条は役所の内部ルールで、住民には関係ない」と見える。だが法律から見れば、ここに列挙された長の事務こそが住民監査請求・住民訴訟(242条、242条の2)の標的になる。長の財産処分や公金支出が違法なら、住民はこの事務執行を直接裁判で止められる。内部の権限配分図が、そのままあなたの監視対象に変わる
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規律内容149 条:長の担任事務の列挙(九号)
権限の主体長(市長・知事)の事務執行権限
議会の関与議案提出・予算・決算は議決を経る
住民の統制手段住民監査請求・住民訴訟(242・242 の 2)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 行政書士試験の地方自治法で、長の権限と議会の権限を混同して失点する受験生は毎年いる。149条の九つの事務を「議会の議決を経るもの」と「長が単独でできるもの」に仕分けできるかが分かれ目だ。議案提出や予算は議会が絡み、会計監督や日常の財産管理は長の領域、この線引きが本試験で繰り返し問われる
  • もし、あなたが毎週通っていた市民プールが「来年度で廃止」と告知されたら? 公の施設の設置・管理・廃止は149条7号で長の事務だが、廃止には条例改正(議会の議決、244条の2)が必要になる。つまり長の一存では閉められない。住民として議会に意見を届ける窓が、まだ残っている
  • 市から過料の通知が届いた。納付期限まであと二週間。過料を科す権限は149条3号にあるが、不服があれば確定前に争える。放置すれば金額が確定する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第149条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第149条の条文原文は「普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。」で始まります。
  3. 地方自治法第149条は第二款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第149条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。