副知事及び副市町村長の任期は、四年とする。
要点地方自治法 163 条は副知事・副市町村長の任期を四年と定めるが、長は任期中でも議会の同意なく解職できる。選任のみ議会同意が必要で、解職は長の単独権限である。
Q · 副知事や副市長の任期って何年?知事はいつでもクビにできるの?
任期は四年だが、長は議会同意なしでいつでも解職できる
地方自治法 163 条は、副知事・副市町村長の任期を四年と定めます。ただし、ただし書きにより、普通地方公共団体の長は任期中であってもこれを解職できます。注意すべきは非対称で、選任には議会の同意が必要(162 条)なのに、解職には議会の関与が一切ありません。つまり補佐役の地位は議会ではなく長個人の信任に支えられ、長が交代すれば副職も入れ替わるのが通例です。
副知事という役職には、四年という任期が法律で保障されている。ところが同じ条文のただし書きが、その保障をあっさり覆す。知事は任期の途中であっても、副知事をいつでも解職できる。さらに注目すべきは非対称だ。副知事を選任するときには議会の同意が必要なのに(地方自治法162条)、解職するときには議会の同意が一切要らない。つまり副知事の地位は、議会ではなく知事一人の信任の上に乗っている。あなたが地方政治のニュースで「副知事が辞任」「副市長を更迭」という見出しを目にしたとき、その裏側で動いているのがこの条文だ。表向きは円満退任でも、実態は知事の一存による解職であることは珍しくない。任期四年は名目、実権は長の手にある。これが日本の地方自治における執行部の権力構造を静かに支えている。
地方自治法 163 条は、副知事および副市町村長の任期と解職を定める規定である。任期は四年とされるが、本文のただし書きにより、普通地方公共団体の長は任期の途中であっても補佐役を解職する権限を有する。選任時の議会同意(162 条)とは異なり、解職に議会の関与はない。
四年です。地方自治法 163 条が副知事・副市町村長ともに任期四年と定めています。ただし長は任期中でも解職できるため、四年フルに務める保証はありません。
普通地方公共団体の長が議会の同意を得て選任します(地方自治法 162 条)。選任には議会同意が必要ですが、解職には議会の関与がない点が特徴です。
不要です。地方自治法 163 条ただし書きにより、長は任期中でも単独で解職できます。選任時の議会同意(162 条)と非対称になっています。
都道府県の補佐役が副知事、市町村の補佐役が副市町村長(副市長・副町長等)です。任期はいずれも四年で、根拠条文も同じ地方自治法 163 条です。
実質的な後継ですが別物です。平成 18 年(2006 年)改正で「助役」が廃止され、権限を拡充した「副市町村長」に改められました。収入役も廃止されています。
法律上当然に失職するわけではありませんが、長は解職権を持つため、政権交代時に入れ替わるのが通例です。新知事の信任が事実上の任期になります。
長の補佐、政策・企画への参画、職員の事務監督などを担います(地方自治法 167 条)。長に事故があるときは職務を代理する立場にもなります(152 条)。
特別職の地方公務員です(地方公務員法 3 条 3 項)。そのため一般職に適用される人事評価や分限・懲戒の規定は原則適用されません。
できます。地方自治法163条ただし書きが、長は任期中でも副知事を解職できると定めています。注目すべきは、選任には議会の同意が必要(162条)なのに、解職には議会の関与が一切ないこと。つまり議会は止められません。業界裏話ヒント:だからこそ副知事の地位は、議会ではなく長個人への信任に支えられています。長が交代すると副知事も交代するのは、この非対称の構造があるからです。
同じです。地方自治法163条が、副知事(都道府県)も副市町村長(市町村)も任期は四年と一律に定めています。かつて市町村では「助役」という役職でしたが、平成18年(2006年)の改正で「副市町村長」に名称と権限が改められました。業界裏話ヒント:任期四年とはいえ、実際には長の任期(これも四年、140条)と運命を共にすることが多い。長が交代すれば副職も入れ替わるのが通例で、四年フルに務める保証はありません。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の対象 | 163 条:副知事・副市町村長の任期(四年)と解職 | — |
| 議会の関与 | 解職には議会の関与なし(長の単独権限) | — |
| 任期の安定性 | 四年だが長の解職権で随時失職しうる | — |
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