要点地方自治法164条は、公職選挙法11条1項又は11条の2に該当する者は副知事・副市町村長になれず、在職中に11条1項に該当すれば当然に失職すると定める。
Q · 副知事や副市長は、どんなときに自動的に職を失うんですか?
原則就任できず、在職中に選挙権を失えば自動的に失職します
地方自治法164条により、公職選挙法11条1項又は11条の2に該当する者は副知事・副市町村長になれません。さらに、在職中に同法11条1項に該当するに至ったときは、議会の議決や長の処分を待たず、法律上当然にその職を失います(同条2項)。副知事・副市町村長は選挙で選ばれない任命職ですが、長の職務を代理しうる地位にあるため、被選挙権という最低資格が課されているのです。
副知事や副市町村長は、知事・市町村長が議会の同意を得て任命する役職であって、住民の投票で選ばれるわけではない。それなのに、この条文は選挙のルールである公職選挙法をわざわざ持ち込んでくる。公職選挙法十一条一項に該当する者、つまり拘禁刑の執行中などで選挙権・被選挙権を失っている者は、副知事・副市町村長になれない。さらに在職中にその状態へ落ちれば、議会の議決も長の処分も待たず、法律上当然に職を失う。なぜ選挙で選ばれない役職に選挙の資格が効くのか。答えは、副が長に事故あるときその職務を代理し、事実上トップの座に就きうるからだ。住民が直接信を問えない以上、せめて選挙に出られる資格だけは満たしていろ、というのが法の論理である。あなたが地方政治の人事を眺めるとき、この一行を知っていれば、なぜあの選任が成立しないのか、なぜあの副市長が突然退場したのかが読める。
地方自治法164条は、副知事及び副市町村長の欠格事由と失職を定める規定である。公職選挙法11条1項又は11条の2に該当する者は就任できず、在職者が同法11条1項に該当するに至ったときは、別段の手続を要せず法律上当然にその職を失う。任命職でありながら長の職務代理者となりうる地位に、被選挙権相当の最低資格を担保する趣旨である。
地方自治法164条1項により、公職選挙法11条1項又は11条の2に該当する者、つまり拘禁刑の執行中などで選挙権・被選挙権を失っている者は、副知事・副市町村長になれません。
在職中に公職選挙法11条1項に該当するに至ったとき、たとえば拘禁刑が確定して選挙権を失ったときに、地方自治法164条2項により法律上当然に失職します。手続は不要です。
選挙権・被選挙権を有しない者を列挙する規定で、拘禁刑の執行中の者や、選挙犯罪で公民権が停止された者などが含まれます。地方自治法164条はこれを副知事等の欠格事由とします。
公職選挙法11条1項又は11条の2に該当する者です。拘禁刑の執行中、選挙犯罪による公民権停止中、収賄罪で被選挙権が制限されている者などが該当し、副知事・副市町村長に就任できません。
通常の犯罪で執行猶予中なら選挙権を失わないため就任できますが、買収など選挙犯罪の場合は執行猶予でも公民権が停止され、副市町村長になれず、なっていれば失職します。
はい。地方自治法164条2項の失職は、公職選挙法11条1項に該当した瞬間に法律上当然に発生し、議会の議決も長の処分も必要ありません。
副市町村長は特別職であり、一般職に適用される地方公務員法16条の欠格条項はそのままでは適用されません。そのため地方自治法164条が別途欠格事由を定めています。
はい。副知事・副市町村長は地方自治法162条により、長が議会の同意を得て選任します。選任前に候補者が164条の欠格事由に当たらないか確認することが重要です。
逮捕や起訴の段階では失職しません。地方自治法百六十四条二項の自動失職は、公職選挙法十一条一項に該当したとき、つまり拘禁刑以上の刑が確定して選挙権・被選挙権を失ったときに初めて発生します。判決が確定するまでは在職したままです(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:だからこそ、起訴された副を辞めさせたい長は、失職を待たずに自発的な辞職や事実上の職務停止で対応することが多い。法律上の失職と政治上の進退は、別のタイムラインで動いている。
副知事・副市町村長は、知事・市町村長に事故があったときその職務を代理します(地方自治法百五十二条)。事実上トップに立ちうる以上、住民に選ばれる長と同じ最低資格、すなわち被選挙権を満たしていることが求められるのです。業界裏話ヒント:この発想は他の重要な任命職にも広がっている。選挙を経ないのに選挙の資格要件が裏で効く例は少なくない。任命だから資格は自由、とは限らない。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象者 | 地方自治法164条:副知事・副市町村長(特別職) | — |
| 欠格の根拠 | 公職選挙法11条1項・11条の2に連動 | — |
| 在職者の失職 | 11条1項に該当で当然失職(議決・処分不要) | — |
| 適用場面 | 副の選任・在職の全期間 | — |
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