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地方自治法 第153条

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  1. 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。
  2. 2.普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 153 条は、長がその権限に属する事務の一部を補助機関の職員に委任・臨時代理させ、または管理下の行政庁に委任できると定める。委任なら権限は受任者に移る。

Q · 役所の決定通知、市長の名前が書いてあれば市長本人が決めたんですか?

いいえ、委任された職員や代理者が決めている場合が多いです

地方自治法 153 条により、長は権限に属する事務の一部を補助機関である職員に委任・臨時代理させ(1 項)、また管理に属する行政庁に委任できます(2 項)。委任の場合、権限と責任は受任者に移り、受任者が自分の名で処分を下します。代理の場合は権限が長に残り、代理者は「市長代理」の名で行為します。そのため、生活保護や営業許可の通知が福祉事務所長や担当課長の名義で届くことが多く、不服を申し立てる相手も委任か代理かで変わります。

解説

市役所から届いた一通の通知、差出人の欄には「○○市長」とある。だが、あなたの申請を実際に審査し、却下を決めたのは市長本人ではないことが多い。地方自治法153条は、長がその権限事務の一部を、補助機関である職員に「委任」し、または臨時に「代理」させ、さらに管理下の行政庁にも委任できると定める。ここで知っておくべき分かれ目がある。委任なら権限そのものが受任者に移り、受任者が自分の名と責任で決定を下す。代理なら権限は長に残り、代理者は「市長代理」の名で動くだけで、効果は長に帰属する。なぜこれがあなたに関係するのか。役所の決定に納得がいかず不服を申し立てるとき、誰を相手にすべきかが、この委任か代理かで変わるからだ。名義をひとつ読み違えれば、あなたの審査請求は中身を見られる前に却下される。役所の通知に書かれた名前の意味を、あなたは今まで気にしたことがなかったかもしれない。

法的な位置づけ

地方自治法 153 条は、長の権限の委任と臨時代理を定める組織規定である。1 項は補助機関である職員への委任・臨時代理を、2 項は管理に属する行政庁への委任を認める。委任は権限自体を受任者へ移転させ受任者が自己の名で処分を行うのに対し、代理は権限を長に残したまま長の名で行為させる点で区別される。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1権限の委任とは何ですか?

行政庁が法令上の権限の一部を他の機関や職員に移し、受任者が自己の名と責任で行使させることです。地方自治法 153 条が長の事務委任の根拠で、委任後は権限自体が受任者に移ります。

Q2専決と委任は何が違うのですか?

委任は権限自体が受任者へ移り受任者名義で処分します。専決は権限を長に残したまま内部的に決裁権限のみ任せ、対外的には長の名義で出る点が異なります。153 条は委任・代理を定めます。

Q3委任された処分の審査請求は誰に出しますか?

委任により処分庁となった受任機関に対して出します。市長名義でも実質が委任なら受任機関が相手です。行政不服審査法 4 条で審査請求先が決まり、相手を誤ると不適法却下されます。

Q4地方自治法 153 条の「臨時に代理させる」とはどういう意味ですか?

長の事故や一時的な事情の際、職員に長の名で権限を行使させることです。権限は長に残り、効果も長に帰属します。恒常的に権限を移す委任とは区別されます。

Q5市長は委任した事務を自分で決め直せますか?

委任すると権限自体が受任者へ移るため、個別の決定を長が直接覆すことは原則できません。長は指揮監督(地方自治法 154 条)や委任の撤回で対応します。

Q6委任の根拠や範囲はどこで確認できますか?

各自治体の事務委任規則・専決規程で確認できます。153 条が法律上の根拠ですが、誰にどこまで委任したかは自治体の内部規程で定められ、例規集で公開されています。

Q7委任を受けた処分の取消訴訟は誰を被告にしますか?

処分庁である受任機関が所属する行政主体(当該地方公共団体)を被告とします。行政事件訴訟法 11 条により、行政主体が被告となるため、自治体そのものを相手取ります。

Q8地方自治法 153 条はどんな場面で問題になりますか?

生活保護の却下、営業許可、建築確認など、長の名や担当部署名で届く処分の多くが本条の委任に基づきます。不服申立てや訴訟で相手方を特定する際に重要になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1通知には「○○市長」と書いてあるのに、説明に来た担当者は課長です。結局、誰が決めたんですか?

名義が市長でも、実際の決定は153条で委任された職員や代理者が行っている場合が多い。委任なら受任者が自分の名で、代理なら「市長代理」の名で出るのが原則です。業界裏話ヒント:審査請求はどの行政庁に出すか(行政不服審査法4条)で適法性が決まり、相手を取り違えると中身を見られず却下される。だから弁護士はまず通知の名義欄を凝視する。あなたも、本文より先に差出人を読むべき

Q2委任と代理って、何がそんなに違うんですか?

委任は権限そのものが受任者に移り、受任者が処分庁として自己の名と責任で決定します。代理は権限は長に残ったまま、代理者が長の名で動くだけで、効果は長に帰属する。「臨時に代理させる」とある通り、代理は長の事故や欠員などの一時的な場面が想定されています。業界裏話ヒント:この違いで審査請求の相手方も、取消訴訟の被告となる行政主体の構造(行政事件訴訟法11条)も変わる。机上の用語の差に見えて、争う側の入口を丸ごと決めている

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役所の決定はすべて市長や知事が自分で判断している」と思いがちだが、実際は153条によって膨大な事務が職員や下部の行政庁に委任されている。あなたの許可や却下を決めたのは、名義上の長ではなく、権限を受け継いだ担当者であることのほうが多い
  • 委任と代理が別物であることは何となく知っていても、その違いが「審査請求の相手は誰か」「行政訴訟の構造はどうなるか」まで左右する深刻さを、ほとんどの人は知らない。通知に書かれた名義の一語が、あなたの不服申立ての成否そのものを分ける
  • 「市長に直接陳情すれば決定が覆る」と考えて窓口に押しかける人がいるが、委任された事務では権限はすでに受任機関に移っている。長に言っても、長にはもうその個別の決定を直接ひっくり返す権限がない。問いの立て方そのものがずれている
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権限の所在委任(153 条 1 項前段):受任者である職員に移転
処分の名義受任者自身の名で出る
責任の帰属受任者(処分庁)
審査請求の相手方受任機関(行政不服審査法 4 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 生活保護の申請が却下された。通知の名義は「福祉事務所長」。市長に審査請求を出すべきか、福祉事務所長を相手にすべきか。不服を申し立てられるのは処分を知った日から3か月。相手を取り違えれば、その期間内に不適法として却下され、争う前に終わる
  • あなたが自治体の担当課長で、長から営業許可事務を委任されている。あなたの名で出した不許可処分は、あなた自身が処分庁として審査請求の矢面に立つ。「上の指示に従っただけ」は、委任を受けた以上は通らない
  • 建築確認の窓口で「これは市長の権限ですから」と言われた。だが実際の決定は委任を受けた建築主事の名で出る。誰が本当に決めたのかは、届いた通知の名義を見れば一目で分かる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第153条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第153条の条文原文は「普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。」で始まります。
  3. 地方自治法第153条は第二款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第153条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。