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地方自治法 第192条

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選挙管理委員会の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、選挙管理委員会が当該普通地方公共団体を代表する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 192 条は、選挙管理委員会の処分や裁決を争う訴訟で、被告である自治体を代表するのは長ではなく選挙管理委員会自身だと定める規定である。

Q · 選挙管理委員会の決定を裁判で争いたいとき、被告欄には何と書けばいいの?

被告は自治体本体、ただし法廷で代表するのは選挙管理委員会です

地方自治法 192 条と行政事件訴訟法 11 条により、選挙管理委員会の処分や裁決を争う取消訴訟の被告は、委員会そのものではなく委員会が属する普通地方公共団体(◯◯県・◯◯市)です。ただし、その自治体を法廷で代表するのは住民が選んだ長(知事・市長)ではなく、選挙管理委員会自身です。これは長の統轄代表権を定める同法 147 条の例外で、選挙の公正を守る独立機関である委員会の中立性を、訴訟の場面でも維持するための仕組みです。被告欄と代表者欄を取り違えると、本案審理に入る前に補正命令や却下を受けるおそれがあります。

解説

立候補の届出を選挙管理委員会に却下された、リコール(解職請求)の署名を大量に無効と判定された、開票結果に不正の疑いがある。こうした選挙管理委員会の決定を裁判で争うとき、多くの人が最初の一歩でつまずく。被告を誰にするか、だ。2004年の行政事件訴訟法改正以降、行政処分を争う訴訟の被告は処分を下した役所そのものではなく、その役所が属する『行政主体』、つまり都道府県や市町村になった。だが普通地方公共団体を代表するのは、原則として住民が直接選んだ知事や市長である(地方自治法147条)。ここに地方自治法192条が割り込む。選挙管理委員会の処分や裁決に関する訴訟だけは、長ではなく選挙管理委員会自身が地方公共団体を代表する。理由は単純で深い。選挙管理委員会は選挙の公正を守るため、わざと長の政治的影響から切り離された独立機関として設計されている。その委員会の決定の適否を、政治家である長に代表させたら、独立性が崩れる。あなたが訴状の被告欄と代表者欄を書く瞬間、この一条を知っているかどうかで、却下されるか本案審理に進むかが分かれる。

法的な位置づけ

地方自治法 192 条は、選挙管理委員会の処分又は裁決に関する訴訟において、被告となる普通地方公共団体を代表する者を定める規定である。長の統轄代表権を定める同法 147 条の例外として、選挙管理委員会自身が当該地方公共団体を代表して訴訟を追行する。選挙管理の政治的中立性を訴訟段階でも担保する点に趣旨がある。

よくある質問 AI による整理

Q1地方自治法 192 条とは何ですか?

選挙管理委員会の処分や裁決を争う訴訟で、被告となる自治体を代表するのは長ではなく選挙管理委員会自身だと定める規定です。長の統轄代表権(147 条)の例外にあたります。

Q2選挙管理委員会の処分を争う訴訟の訴状はどう書きますか?

被告欄に当該普通地方公共団体(◯◯県・◯◯市)を記載し、代表者欄に選挙管理委員会と記します。被告を委員会名にすると補正命令や却下のおそれがあります。

Q3選挙の効力を争う訴訟の出訴期間はいつまでですか?

選挙・当選の効力に関する争訟は公職選挙法に短い出訴期間が定められています。一般の行政処分の取消訴訟は処分を知った日から 6 か月、処分の日から 1 年です。

Q4リコール署名を無効と判定されたら誰を相手に訴えますか?

署名審査は選挙管理委員会の処分にあたるため、被告は委員会が属する自治体本体です。ただし法廷で自治体を代表するのは委員会自身となります。

Q5選挙管理委員会は市長から独立しているのですか?

独立しています。選挙の公正を政治的影響から守るため、長の指揮監督から切り離された執行機関として設けられており、長は委員会の処分を覆せません。

Q6選挙管理委員会の処分を争う前に異議申出は必要ですか?

争訟類型によっては公職選挙法の異議申出・審査申立てが前置手続として必要です。前置を飛ばして提訴すると訴え却下になることがあります。

Q7被告を間違えて訴状を出すとどうなりますか?

被告適格や代表権は訴訟要件のため、誤れば補正命令や却下を受けます。選挙争訟は出訴期間が短く、補正で手間取ると期間徒過で門前払いになる危険があります。

Q8住民投票や市町村合併の投票の管理も選挙管理委員会が行うのですか?

選挙管理委員会が担います。その実施や結果をめぐる争いにも、被告は自治体・代表は委員会という 192 条の構造がそのまま適用されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1選挙管理委員会の決定を訴えたいのに、なぜ被告が市町村になるんですか?

2004年の行政事件訴訟法改正で、処分取消訴訟の被告は処分を下した役所ではなく、その役所が属する自治体(行政主体)になりました(行政事件訴訟法11条)。だから被告は『◯◯市』。ただし自治体を代表するのは委員会自身です(地方自治法192条)。業界裏話ヒント:被告欄に『選挙管理委員会』と書いて却下される失敗が実際にある。被告は自治体、代表者が委員会、と欄を分けて書くのが正解。ここを取り違えると、内容に入る前に弾かれる

Q2市長が代表しないなら、市長に文句を言っても無駄ってことですか?

ほぼ無駄です。選挙管理委員会は長から独立した機関で、長には委員会の処分を覆す指揮監督権がありません(地方自治法192条が長の一般的代表権を定める147条の例外を置いている理由もここにあります)。業界裏話ヒント:選管が独立しているのは、選挙の中立性を政治家の影響から守るため。だから訴訟でも長は出てこず、委員会が自分の責任で防御する。陳情先を市長室にしている時点で、相手を間違えている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第192条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第192条の条文原文は「選挙管理委員会の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、選挙管理委員会が当該普通地方公共団体を代表する。」で始まります。
  3. 地方自治法第192条は第四款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第192条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。