第百四十一条第一項及び第百六十六条第一項の規定は選挙管理委員について、第百五十三条第一項、第百五十四条及び第百五十九条の規定は選挙管理委員会の委員長について、第百七十二条第二項及び第四項の規定は選挙管理委員会の書記長、書記その他の職員について、それぞれ準用する。
要点地方自治法 193 条は、選挙管理委員会の委員・委員長・職員に、長等の兼業禁止や指揮監督の規定を準用し、選挙運営の中立性を担保する組織規定である。
Q · 選挙管理委員会の委員って、市長と同じ兼業禁止の縛りを受けるんですか?
はい。長と同じ兼業禁止などを準用し中立性を担保する規定です
地方自治法 193 条により、選挙管理委員会の委員・委員長・職員には、普通地方公共団体の長等に関する規定が準用されます。委員には兼業禁止(141 条・166 条の準用)が及び、市と請負関係にある事業者の役員等を兼ねられません。委員長には委員会事務の指揮監督権(153 条・154 条・159 条の準用)が、書記その他の職員には任免ルール(172 条の準用)が適用されます。選挙運営の中立性を、既存条文の準用という技法で担保しています。
あなたの住む市の選挙で、票を数え、開票を仕切り、結果の公正を担保しているのは誰か。市長でも議員でもない。選挙管理委員会の四人の委員だ。この条文は、その委員たちに、市長や副市長に課されるのと同じ縛りを「準用」する。具体的には、委員は市と請負関係にある事業者の役員等を兼ねられない(141 条・166 条の準用、兼業禁止)、委員長は委員会の事務を指揮監督する権限を持つ(153 条・154 条・159 条の準用)、書記長・書記その他の職員の任免ルールも適用される(172 条の準用)。なぜこんな回りくどい書き方をするのか。選挙を仕切る人間が特定の候補や業者と利害関係を持っていたら、民主主義の土台が抜けるからだ。条文一本で、選挙の中立性を支える人的な骨組みが組み上がっている。あなたが投じる一票の信頼性は、この準用規定の上に乗っている。
地方自治法 193 条は、選挙管理委員会の委員・委員長・書記その他の職員について、普通地方公共団体の長等に関する兼業禁止(141 条・166 条)、指揮監督(153 条・154 条・159 条)、職員の任免(172 条)の規定を準用する組織規定である。選挙事務を担う者の中立性と委員会内部の権限関係を、独立の条文を起こさず準用により規律する。
選挙の管理執行を担う行政委員会です。地方自治法 181 条以下が設置根拠で、市区町村・都道府県に置かれ、投開票やリコール・住民投票の管理も行います。
あります。193 条が長等の兼業禁止規定(141 条・166 条)を準用し、市と請負関係にある事業者の役員等を兼ねられません。抵触すれば地位を失う事由になります。
長や副市長向けに書かれた規定を、選挙管理委員会の委員等にも当てはめることです。新たに条文を起こさず、既存規定を借用して中立性のルールを及ぼします。
委員会の事務を統括し、委員や書記を指揮監督する権限を持ちます。193 条が長の指揮監督規定(153 条・154 条・159 条)を委員長に準用しています。
原則 4 年です。議会が選ぶ特別職で定数は 4 人(181 条以下)。任期中の交代は容易でないため、選任時の人選が中立性を左右します。
心身の故障や職務上の義務違反など法定事由がある場合に限られ、議会の議決等の手続が必要です。気に入らないからという理由での自由な解任はできません。
委員会の事務を実際に処理する職員です。193 条が職員任免の規定(172 条)を準用し、書記長・書記その他の職員の任免ルールが適用されます。
なり得ます。公職選挙法の選挙無効訴訟で、委員の資格や利害関係が争点に立つことがあり、193 条が準用する兼業禁止への抵触は強い足がかりになります。
議会が選ぶ特別職で、任期は原則 4 年、定数は 4 人です(181 条以下)。多くは地元の有識者や行政経験者で、フルタイムの専門公務員ではありません。だからこそ 193 条が、長や副市長に課される兼業禁止(141 条・166 条)を準用し、中立性を担保しています。業界裏話ヒント:委員が誰かは各自治体の選挙管理委員会で公開情報として確認できる。選挙の公正を疑う前に、まず委員名簿とその経歴・取引関係を調べると、争えるかどうかの当たりが付く
単なる知人というだけでは直ちに失格事由にはなりません。問題になるのは 193 条が準用する兼業禁止に当たる経済的利害関係(市との請負関係など)や、職務の公正を疑わせる具体的事情がある場合です。業界裏話ヒント:「知り合いだから不公平だ」という感情論は通りにくいが、「市と継続的な金銭取引がある」という客観的事実は準用規定に乗せて争える。指摘するなら関係性ではなく取引の有無を突く
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 兼業禁止(請負関係者の排除) | 193 条 → 委員に準用(地位喪失事由になりうる) | — |
| 指揮監督・事務統括 | 193 条 → 委員長に準用(委員会事務の指揮監督) | — |
| 書記その他職員の任免 | 193 条 → 書記長・書記等に準用 | — |
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