要点地方自治法 189 条は、選挙管理委員会の会議は委員三人以上の出席で開かれ、委員の近親者や利害が絡む事件ではその委員が議事に参与できないと定める規定である。
Q · 選挙の結果がおかしいと思ったら、票の数え直しを求めればいいんですか?
票より先に、決定した会議の人数と顔ぶれを確認します
選挙管理委員会の会議は委員三人以上の出席がなければ開けません(189 条 1 項)。委員またはその父母・配偶者・子・兄弟姉妹等の一身上の事件、委員が従事する業務に直接利害のある事件では、その委員は議事に参与できません(同 2 項、除斥)。これらを欠いた決定は手続的瑕疵となり、選挙の効力を争う足がかりになり得ます。異議申出は選挙の日から原則 14 日以内です(公職選挙法 202 条)。
地方選挙で落選し、開票や当選人の決定に「何かおかしい」と引っかかったとする。その当落を最終的に確定させたのは、市区町村の選挙管理委員会という四人の委員(と補充員)の合議体だ。地方自治法 189 条は、この合議体が決定を下すための二つの足場を定める。一つ、委員三人以上が出席しなければ会議そのものが開けない(定足数)。二つ、委員自身やその父母・祖父母・配偶者・子・孫・兄弟姉妹に関わる事件、あるいは委員が従事する業務に直接利害が絡む事件では、その委員は議事に加われない(除斥、利害当事者を判断から外す仕組み)。見落とされがちなのは、この二つが守られずに下された決定は後から争える余地がある、という一点だ。定足数を欠いた会議、利害関係のある委員が加わった裁定。それは手続的な瑕疵として、選挙の効力を争う足がかりになりうる。
地方自治法 189 条は、選挙管理委員会の会議運営に関する定足数と除斥を定める規定である。会議は委員三人以上の出席を要し、委員またはその近親者の一身上の事件、委員が従事する業務に直接利害のある事件については、当該委員は議事に参与できない。ただし委員会の同意があれば出席し発言することは認められる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
選挙や住民投票、直接請求などの選挙事務を管理する合議制の行政委員会です。市区町村・都道府県に置かれ、委員四人と補充員で構成されます(地方自治法 181 条、182 条)。
まず選挙管理委員会へ異議を申し出ます(公職選挙法 202 条)。決定に不服なら都道府県選挙管理委員会への審査申立て、さらに高等裁判所への訴訟へと進みます。
地方選挙の効力に関する異議は選挙の日から 14 日以内、当選の効力に関する異議は当選人決定の告示日から 14 日以内です(公職選挙法 202 条・206 条、最新の改正状況を要確認)。
原則として情報公開条例に基づき請求できます。会議の出席委員名簿や議事録は、定足数や除斥の有無を確認する重要な資料になります。期限内に早めに取得するのが実務上の鍵です。
除斥は法律上当然に議事から外れる仕組みで、189 条 2 項が定めます。回避は本人が自ら申し出て外れることを指します。地方自治法は委員の除斥を明文で定めています。
委員が事故や除斥で欠けて定足数を割るときに、委員長が順序に従い臨時に充てる予備の委員です(189 条 3 項、182 条 3 項)。会議を止めないための仕組みです。
地方議会が選挙で選ぶ非常勤の委員です(地方自治法 182 条)。専従の専門職ではなく、地域の有力者や元政治家が就くこともあるため、除斥規定が重要になります。
市区町村選管の決定には都道府県選挙管理委員会へ審査を申し立て、その裁決にも不服なら高等裁判所に選挙訴訟を提起できます(公職選挙法 202 条以下)。
委員四人のうち三人以上が出席しないと、会議そのものが開けません(地方自治法 189 条 1 項)。二人では何も決定できない。委員が病気や利害関係で抜けて三人を割るときは、委員長が補充員を順序どおりに臨時で充てます(同条 3 項、182 条 3 項)。業界裏話ヒント:選挙の効力を争うとき、票の中身より先に『その日の会議は定足数を満たしていたか』を議事録で確認する実務家は少なくない。人数という形式要件は内容の当否より立証が単純で、崩せれば決定全体が覆る
外されます。委員自身や父母・祖父母・配偶者・子・孫・兄弟姉妹に関わる事件、または委員が従事する業務に直接利害がある事件では、その委員は議事に加われません(189 条 2 項、除斥=利害当事者を判断から外す仕組み)。ただし委員会が同意すれば、出席して発言だけはできます。業界裏話ヒント:この『但書の同意』が曖昧なまま運用されている自治体は多い。同意の有無や範囲が議事録に明記されていなければ、そこを突いて手続の正当性を争う余地が生まれる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律対象 | 189 条:選挙管理委員会の会議の定足数と委員の除斥 | — |
| 中心的な仕組み | 委員三人以上の出席 + 利害ある委員の議事排除 | — |
| 例外・補完 | 委員会の同意で出席・発言可(但書)/補充員で定足数を補う | — |
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