選挙管理委員会は、委員長がこれを招集する。委員から委員会の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。
要点地方自治法 188 条は、選挙管理委員会は委員長が招集すると定める。ただし委員から招集の請求があれば、委員長は招集しなければならない義務を負う。
Q · 選挙管理委員会の会議って、委員長が開きたくないときは開かれないの?
原則は委員長が招集するが、委員の請求があれば招集義務が生じる
地方自治法 188 条により、選挙管理委員会は原則として委員長が招集します。ただし委員から委員会の招集の請求があるときは、委員長は招集しなければなりません。「しなければならない」は委員長の裁量を奪う文言であり、委員の誰かが請求すれば、委員長一人の判断で委員会を止めることはできません。リコール署名の審査や住民投票事務など、選挙管理委員会が担う手続の停滞を防ぐための規定です。
市長の解職を求める署名が法定数に達した。次に動くべきは選挙管理委員会である。だがもし委員長がこの委員会をいつまでも招集しなければ、手続はそこで凍りつく。地方自治法 188 条は、その凍結を防ぐ装置だ。原則として委員会は委員長が招集する。しかし委員から招集の請求があれば、委員長は招集しなければならない。「しなければならない」、これは委員長の裁量を奪う言葉だ。つまり委員の誰かが動けば、委員長一人の判断で委員会を止めることはできない。選挙管理委員会は市長からも議会からも独立した執行機関であり、選挙の管理、住民投票の事務、リコール署名の審査を担う。その委員会が「招集されないことで機能停止する」事態を、この一行が封じている。あなたが住民運動でリコールや住民投票を進めるとき、立ちはだかる相手は首長ではなく、まずこの委員会の議事運営なのだ。
地方自治法 188 条は、選挙管理委員会の招集に関する規定である。委員会は原則として委員長が招集するが、委員から委員会の招集の請求があるときは、委員長は招集しなければならない。委員長の招集権限と各委員の招集請求権の関係を定め、合議制執行機関の議事運営の起点を規律する。
原則として委員長が招集します(地方自治法 188 条前段)。ただし委員から招集の請求があれば委員長に招集義務が生じ、委員長一人で議事を止めることはできません。
委員長が必要と判断したとき、または委員から招集の請求があったときです。請求があれば委員長は招集しなければならず、開催を先延ばしにできません。
できます。地方自治法 188 条後段により、委員から招集の請求があるときは委員長は招集義務を負います。委員長の同意は必要ありません。
選挙管理委員会の招集ルールを定めた条文です。委員長が招集する原則と、委員の請求による委員長の招集義務を規定し、委員会の機能停止を防ぎます。
委員から招集の請求がある場合、招集しないことは違法な不作為になり得ます。188 条が「招集しなければならない」と義務を課しているためです。
選挙管理委員会が担います。委員会がいつ開かれるかが審査開始を左右するため、188 条の招集請求権が手続を前に進める鍵になります。
選挙管理委員会が管理します。委員会が機能停止すると投票日程が動かなくなるため、招集を確保する 188 条が実務上重要です。
ありません。首長から独立した執行機関です(地方自治法 181 条)。そのため選挙やリコールの手続を首長が都合よく止めることはできません。
違います。選挙管理委員会は市長や知事から独立した執行機関で(地方自治法 181 条)、委員は議会が選挙で選びます(同 182 条)。だから首長が選挙やリコールの手続を都合よく止めることはできません。業界裏話ヒント:この独立性ゆえに、選挙事務の停滞を首長に陳情しても無意味です。動かすべきは委員会の内部、つまり委員への招集請求(188 条)です。窓口を間違えると時間だけが過ぎていきます
188 条は「招集しなければならない」と義務を課しているので、無視は違法な不作為になります。委員会の会議自体は委員 3 人以上の出席で成立して議決できます(地方自治法 189 条、現行効力を要確認)。委員長が招集を怠れば、その不作為が委員会の機能を妨げたものとして責任を問われ得ます。業界裏話ヒント:実務では、こうした膠着は委員の多数派が動けば崩せます。委員長の権限は「招集の手続を握る」ことであって「議題を握りつぶす」ことではない、この区別を知る委員は強い
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