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地方自治法 第112条

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  1. 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。
  2. 2.前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の賛成がなければならない。
  3. 3.第一項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法112条は、議会の議員が議決すべき事件について議案を提出できる権利を定める。ただし予算は対象外で、提出には定数の12分の1以上の賛成と文書が必要となる。

Q · 条例って市長しか作れないの? 議員でも提案できるんですか?

議員も提案できます。ただし定数の12分の1以上の賛成が必要です

地方自治法112条1項により、議会の議員は議決すべき事件について議案を提出できます。ただし但書で予算は対象外とされ、予算の提出権は長に専属します(149条・211条)。また提出には議員定数の12分の1以上の賛成者が必要で(2項)、議案は文書で提出しなければなりません(3項)。条例案の多くは実際には長が提案しており、議員提案は少数にとどまります。

解説

あなたの住む街に空き家対策の条例がほしい、迷惑な多頭飼育を規制してほしい。そう願ったとき、その条例を作るのは誰だろうか。実は地方の条例の大半は、市長や知事といった執行部が提案している。議員が自ら条例案を出す「議員提案」は、全体の一割にも満たない自治体が珍しくない。この112条は、その少数派ルートの法的な入口だ。議員は議会が議決すべき事件について、自分で議案を提出できる。ただし三つの枷がある。第一に、予算は対象外(予算の発案権は長が独占している)。第二に、一人では出せず、定数の十二分の一以上の賛成者を集める必要がある。第三に、口頭ではなく文書で出さねばならない。この条文を知っているあなたは、役所の窓口で「検討します」と言われて諦める前に、議員を動かして同じ目的地にたどり着くもう一つの道を持っている。

法的な位置づけ

地方自治法112条は、普通地方公共団体の議会の議員に議案提出権を認める規定である。議員は議会の議決すべき事件について議案を提出できるが、予算はその対象から除外される。さらに提出には議員定数の12分の1以上の賛成を要し、提出は文書によらなければならない。

よくある質問 AI による整理

Q1議員提案条例とは何ですか?

議会の議員が地方自治法112条に基づいて自ら提出し、成立した条例です。市長など執行部が提案する長提案条例に対する概念で、空き家対策や受動喫煙防止などの規制・理念系で使われる例があります。

Q2議員提案 12分の1 は何人ですか?

定数を12で割って端数を切り上げた人数の賛成者が必要です。定数24なら2人、定数36なら3人、定数48なら4人。提出者本人を含めて要件を満たすかを確認します(地方自治法112条2項)。

Q3委員会提案条例と議員提案条例の違いは?

議員提案は議員個人が12分の1以上の賛成を集めて出すルート、委員会提案は委員会がその名で議案を出すルート(109条6項)です。賛成者を集めにくい少数会派は委員会経由を使うことがあります。

Q4議員提案条例の割合はどれくらいですか?

自治体により差がありますが、条例案全体に占める議員提案の割合は小さく、大半が長提案というのが一般的な実態です。正確な比率は各議会の議案統計で確認してください。

Q5会期不継続の原則とは何ですか?

提出した議案がその会期中に議決されなければ、原則として廃案となり次の会期に引き継がれない原則です(地方自治法119条)。議員提案は定例会・臨時会の会期中に間に合わせる必要があります。

Q6予算を伴う条例は議員提案できますか?

112条但書により予算そのものは議員提案の対象外です。予算を必要とする条例自体は提案できても、財源を握る長が予算を組まなければ実施されません(149条・211条)。

Q7議員提案条例のデメリットは?

予算の裏付けを伴わないため罰則や財源のない『理念条例』に留まりがちな点、賛成者集めや会期の制約が大きい点が挙げられます。実効性は長の予算編成に左右されます。

Q8理念条例とは何ですか?

具体的な義務や罰則、予算措置を伴わず、自治体の基本方針や理念を宣言する条例の通称です。議員提案条例にこの形が多く見られます。法令上の正式な分類用語ではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1条例って市長が作るものじゃないんですか? 議員も作れるんですか?

作れます。地方自治法112条1項が議員に議案提出権を認めています。ただし大半の条例は実際には長(市長・知事)が提案しており、議員提案は少数です。しかも一人では出せず、定数の12分の1以上の賛成が必要(2項)、予算がらみは除外されます。業界裏話ヒント:議員提案条例の多くは罰則も予算もない『理念条例』に留まりがちです。本当に街を動かすのは予算付きの長提案。だから陳情は『議員に条例を作らせる』より『長に予算を組ませる』方が効くケースが少なくありません

Q2なんで予算がからむ条例は議員提案できないんですか?

予算を調製して議会に提出する権限が、直接公選の長の専権とされているからです(149条2号、211条)。但書の『予算については、この限りでない』はこの権限配分の現れです。議会は予算を増額修正できますが、長の提出権を侵す修正はできない限界があります(97条2項)。業界裏話ヒント:議員提案で『○○を実施する』条例を作っても、長が予算を組まなければ実施されません。条例を作ること=お金が出ること、ではない。条例と予算は別の手続だと知っているかどうかで、陳情先の選び方が変わります

Q3一人の議員でも議案を出せますか?

出せません。提出には定数の12分の1以上の賛成者が必要で(2項)、しかも文書で出す必要があります(3項)。たとえば定数36なら3人以上の賛成者を集めねばなりません。別ルートとして委員会による議案提出(109条6項)もあります。業界裏話ヒント:少数会派や一人会派の議員は、自前で提出要件を満たせないことが多い。だから他会派と組むか、委員会経由で出します。誰が提案者かより、賛成者を何人固めたかが、通せるかどうかの分かれ目です

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第112条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第112条の条文原文は「普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。」で始まります。
  3. 地方自治法第112条は第六節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第112条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。