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地方自治法 第176条

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  1. 普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日(条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決については、その送付を受けた日)から十日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。
  2. 2.前項の規定による議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは、その議決は、確定する。
  3. 3.前項の規定による議決のうち条例の制定若しくは改廃又は予算に関するものについては、出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。
  4. 4.普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。
  5. 5.前項の規定による議会の議決又は選挙がなおその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあつては総務大臣、市町村長にあつては都道府県知事に対し、当該議決又は選挙があつた日から二十一日以内に、審査を申し立てることができる。
  6. 6.前項の規定による申立てがあつた場合において、総務大臣又は都道府県知事は、審査の結果、議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該議決又は選挙を取り消す旨の裁定をすることができる。
  7. 7.前項の裁定に不服があるときは、普通地方公共団体の議会又は長は、裁定のあつた日から六十日以内に、裁判所に出訴することができる。
  8. 8.前項の訴えのうち第四項の規定による議会の議決又は選挙の取消しを求めるものは、当該議会を被告として提起しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 176 条は、長が議会の議決に異議があるとき十日以内に再議に付せる制度を定める。条例・予算は出席議員の三分の二以上で再可決すれば確定する。

Q · 市長が反対した条例でも、議会が押し切れるんですか?

市長は一度突き返せるが、三分の二で再可決されれば従う

地方自治法 176 条により、長は議会の議決に異議があるとき、議決の日(条例の制定改廃・予算は送付を受けた日)から十日以内に理由を示して再議に付せます。ただし条例・予算については、議会が出席議員の三分の二以上で同じ議決をすれば確定し、長は従うほかありません。さらに議決が越権・違法と判断したときは、再議は裁量ではなく義務となり、是正されなければ知事・総務大臣への審査申立、最終的には裁判所への出訴へと進みます。

解説

あなたが選んだ市長と、あなたが選んだ市議会。この二つが正面からぶつかったとき、最初に作動する仕組みが地方自治法 176 条だ。市長は議会の議決に異議があれば、十日以内に理由を付けて「もう一度審議しろ」と突き返せる(再議)。これが首長の拒否権だ。ただし万能ではない。議会が同じ結論を再び出せば、その議決は確定する。条例や予算なら、議会が出席議員の三分の二以上で再可決した瞬間、市長は受け入れるしかない。さらに、議会の議決が権限を超えたり法令に違反していると市長が判断したときは、再議は「できる」ではなく「しなければならない」義務に変わる。それでも違法状態が続けば、知事や総務大臣への審査申立、最後は裁判所まで道が伸びている。二元代表制という言葉の中身は、この条文の手続そのものだ。

法的な位置づけ

地方自治法 176 条は、普通地方公共団体の長による再議の制度を定める規定である。長は議会の議決に異議があるとき、議決の日から十日以内に理由を示して再議に付すことができ、条例・予算については出席議員の三分の二以上の同意で再可決される。議決が越権・違法な場合には再議が義務づけられ、審査申立および出訴の手続が後続する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再議とは何ですか?

長が議会の議決に異議があるとき、もう一度審議させる手続です。地方自治法 176 条が根拠で、議決の日から十日以内に理由を示して付します。長の拒否権にあたります。

Q2地方自治法176条をわかりやすく教えて

市長が議会の議決を一度突き返せる仕組みです。条例・予算は出席議員の三分の二で再可決すれば確定し、違法な議決には再議が義務化され、最後は裁判所まで争えます。

Q3再議の期限は議決から何日以内ですか?

議決の日から十日以内です。条例の制定改廃・予算については送付を受けた日が起算点になります。この十日を過ぎると長は再議に付せなくなります。

Q4条例の再可決に必要な三分の二とは?

出席議員の三分の二以上の同意です。一般の議決は過半数で再可決できますが、条例・予算だけは三分の二と要件が重く設定されています(176 条 3 項)。

Q5市長の再議権はどんな場合に義務になりますか?

議会の議決や選挙が権限を超え、または法令・会議規則に違反すると認めるときは、再議は『できる』ではなく『しなければならない』義務になります(176 条 4 項)。

Q6審査の申立ては何日以内にすべきですか?

当該議決または選挙があった日から二十一日以内です。都道府県知事は総務大臣に、市町村長は都道府県知事に対して申し立てます(176 条 5 項)。

Q7取消裁定に不服がある場合の出訴期限は?

裁定のあった日から六十日以内に裁判所へ出訴できます(176 条 7 項)。議決・選挙の取消しを求める訴えは当該議会を被告とします。

Q8再議に付された議決はいつ確定しますか?

再議の結果、議会が再議前と同じ議決をした時点で確定します。条例・予算については出席議員の三分の二以上の同意がある場合に確定します(176 条 2 項・3 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1市長が反対しても、議会が押し切れるんですか?

条例と予算については押し切れます。市長が再議に付しても、議会が出席議員の三分の二以上で同じ議決をすれば確定し、市長は従うほかありません(176条2項・3項)。逆に三分の二に届かなければ議決は成立しません。業界裏話ヒント:一般の議決は過半数の再可決で確定しますが、条例・予算だけ三分の二と要件が重い。だから市長は予算の一部に的を絞って再議に付し、三分の二を切り崩す戦術を取ることがある

Q2議会が決めたことを、国や県が取り消せるって本当ですか?

違法・越権の議決や選挙に限って取り消せます。市長の再議でも是正されない場合、知事は総務大臣、市町村長は知事に審査を申し立て、違法と認められれば取消裁定が下ります(176条5項・6項)。政策の当否では介入できません。業界裏話ヒント:この取消は違法だからであって気に入らないからではない。だから国の関与には限界があり、地方自治の本旨(憲法92条)を侵さない範囲でしか動けない

Q3市長と議会が裁判で争うとき、誰が誰を訴えるんですか?

取消裁定に不服がある議会または長が、裁定のあった日から六十日以内に裁判所へ出訴します。そのうち四項の議決・選挙の取消しを求める訴えは、必ず当該議会を被告とします(176条7項・8項)。これは機関どうしの争いを裁く機関訴訟(行政事件訴訟法6条)です。業界裏話ヒント:機関訴訟は法律に定めがある場合しか起こせない特殊な訴訟。だから市長個人 対 議員個人ではなく機関 対 機関の建付けになり、被告を取り違えると門前払いになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「市長の拒否権は絶対だ」と思われがちだが、条例・予算については議会が出席議員の三分の二で再可決すれば、市長は従うしかない。拒否権は議会を一時停止させる力であって、最終決定権ではない
  • 再議制度の存在は知っていても、四項の違法な議決への再議が市長の義務であることまで知る人は少ない。一項の一般的再議は「できる」裁量だが、四項は「しなければならない」命令。この一語の差が、市長が負う責任の重さを分ける
  • 「市長と議会が対立したら裁判で決着」と考える人がいるが、問いの立て方そのものが違う。裁判所に持ち込めるのは、四項以下の越権・違法を争う場合に限られる。単なる政策的対立は、三分の二の再可決という政治のルールで決まり、司法は一切介入しない
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発動の性質176 条:再議(長の拒否権/違法議決には義務)
目的個別の議決・選挙の是正と確定
再可決の要件一般は過半数、条例・予算は出席議員の三分の二
最終帰結確定/審査申立/出訴(機関訴訟)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もしあなたの住む市で、市長提出の予算を市議会が大幅に削って可決したら? 市長は十日以内に再議に付せる。だが議会が出席議員の三分の二で再可決すれば、削られた予算がそのまま確定する。あなたの税金の使い道は、この三分の二の攻防で決まる
  • あなたが市長で、議会が通した条例が明らかに法令違反だと考えた。ここで再議に付すかどうかは、あなたの気分次第の裁量ではない。四項は「しなければならない」と命じている。見過ごせば、あなた自身が違法を放置した責任を問われる側に回る
  • あなたが市議会議員。会派総出で可決した条例が、知事の裁定で取り消された。残された道は、六十日以内の出訴だけだ
  • あなたが議会事務局の職員。取消裁定が届いてから出訴できるのは六十日。しかも訴える相手は市長ではなく、被告は当該議会自身という特殊な建付け。準備に手間取れば、議会の意思は永遠に覆せなくなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第176条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第176条の条文原文は「普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日(条例の制定若しくは改廃…」で始まります。
  3. 地方自治法第176条は第四款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第176条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。