要点地方自治法 176 条は、長が議会の議決に異議があるとき十日以内に再議に付せる制度を定める。条例・予算は出席議員の三分の二以上で再可決すれば確定する。
Q · 市長が反対した条例でも、議会が押し切れるんですか?
市長は一度突き返せるが、三分の二で再可決されれば従う
地方自治法 176 条により、長は議会の議決に異議があるとき、議決の日(条例の制定改廃・予算は送付を受けた日)から十日以内に理由を示して再議に付せます。ただし条例・予算については、議会が出席議員の三分の二以上で同じ議決をすれば確定し、長は従うほかありません。さらに議決が越権・違法と判断したときは、再議は裁量ではなく義務となり、是正されなければ知事・総務大臣への審査申立、最終的には裁判所への出訴へと進みます。
あなたが選んだ市長と、あなたが選んだ市議会。この二つが正面からぶつかったとき、最初に作動する仕組みが地方自治法 176 条だ。市長は議会の議決に異議があれば、十日以内に理由を付けて「もう一度審議しろ」と突き返せる(再議)。これが首長の拒否権だ。ただし万能ではない。議会が同じ結論を再び出せば、その議決は確定する。条例や予算なら、議会が出席議員の三分の二以上で再可決した瞬間、市長は受け入れるしかない。さらに、議会の議決が権限を超えたり法令に違反していると市長が判断したときは、再議は「できる」ではなく「しなければならない」義務に変わる。それでも違法状態が続けば、知事や総務大臣への審査申立、最後は裁判所まで道が伸びている。二元代表制という言葉の中身は、この条文の手続そのものだ。
地方自治法 176 条は、普通地方公共団体の長による再議の制度を定める規定である。長は議会の議決に異議があるとき、議決の日から十日以内に理由を示して再議に付すことができ、条例・予算については出席議員の三分の二以上の同意で再可決される。議決が越権・違法な場合には再議が義務づけられ、審査申立および出訴の手続が後続する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
長が議会の議決に異議があるとき、もう一度審議させる手続です。地方自治法 176 条が根拠で、議決の日から十日以内に理由を示して付します。長の拒否権にあたります。
市長が議会の議決を一度突き返せる仕組みです。条例・予算は出席議員の三分の二で再可決すれば確定し、違法な議決には再議が義務化され、最後は裁判所まで争えます。
議決の日から十日以内です。条例の制定改廃・予算については送付を受けた日が起算点になります。この十日を過ぎると長は再議に付せなくなります。
出席議員の三分の二以上の同意です。一般の議決は過半数で再可決できますが、条例・予算だけは三分の二と要件が重く設定されています(176 条 3 項)。
議会の議決や選挙が権限を超え、または法令・会議規則に違反すると認めるときは、再議は『できる』ではなく『しなければならない』義務になります(176 条 4 項)。
当該議決または選挙があった日から二十一日以内です。都道府県知事は総務大臣に、市町村長は都道府県知事に対して申し立てます(176 条 5 項)。
裁定のあった日から六十日以内に裁判所へ出訴できます(176 条 7 項)。議決・選挙の取消しを求める訴えは当該議会を被告とします。
再議の結果、議会が再議前と同じ議決をした時点で確定します。条例・予算については出席議員の三分の二以上の同意がある場合に確定します(176 条 2 項・3 項)。
条例と予算については押し切れます。市長が再議に付しても、議会が出席議員の三分の二以上で同じ議決をすれば確定し、市長は従うほかありません(176条2項・3項)。逆に三分の二に届かなければ議決は成立しません。業界裏話ヒント:一般の議決は過半数の再可決で確定しますが、条例・予算だけ三分の二と要件が重い。だから市長は予算の一部に的を絞って再議に付し、三分の二を切り崩す戦術を取ることがある
違法・越権の議決や選挙に限って取り消せます。市長の再議でも是正されない場合、知事は総務大臣、市町村長は知事に審査を申し立て、違法と認められれば取消裁定が下ります(176条5項・6項)。政策の当否では介入できません。業界裏話ヒント:この取消は違法だからであって気に入らないからではない。だから国の関与には限界があり、地方自治の本旨(憲法92条)を侵さない範囲でしか動けない
取消裁定に不服がある議会または長が、裁定のあった日から六十日以内に裁判所へ出訴します。そのうち四項の議決・選挙の取消しを求める訴えは、必ず当該議会を被告とします(176条7項・8項)。これは機関どうしの争いを裁く機関訴訟(行政事件訴訟法6条)です。業界裏話ヒント:機関訴訟は法律に定めがある場合しか起こせない特殊な訴訟。だから市長個人 対 議員個人ではなく機関 対 機関の建付けになり、被告を取り違えると門前払いになる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 発動の性質 | 176 条:再議(長の拒否権/違法議決には義務) | — |
| 目的 | 個別の議決・選挙の是正と確定 | — |
| 再可決の要件 | 一般は過半数、条例・予算は出席議員の三分の二 | — |
| 最終帰結 | 確定/審査申立/出訴(機関訴訟) | — |
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