地方自治法 第175条
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- 都道府県の支庁若しくは地方事務所又は市町村の支所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。
- 2.前項に規定する機関の長は、普通地方公共団体の長の定めるところにより、上司の指揮を受け、その主管の事務を掌理し部下の職員を指揮監督する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法第175条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
- 地方自治法第175条の条文原文は「都道府県の支庁若しくは地方事務所又は市町村の支所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。」で始まります。
- 地方自治法第175条は第三款に置かれています。
- 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
- 地方自治法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法第175条の前の条は地方自治法第174条です。
- 地方自治法第175条の次の条は地方自治法第176条です。
- 地方自治法第175条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第175条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000067 - 本サイト収録
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第175条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000067/175
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方自治法175条は、支庁・地方事務所・支所の長を自治体の長の補助機関職員が充てると定める。支所長は独立した権限者ではなく、その判断は法的に長へ帰属する。
Q · 役所の支所長に出された不許可、文句を言う相手は支所長でいいの?
いいえ、相手は支所長個人ではなく自治体の長です
地方自治法175条により、支庁・地方事務所・支所の長は自治体の長の補助機関である職員が充てられ、長の指揮下でその主管事務を掌理します。支所長は独立した権限者ではないため、支所の窓口で受けた不許可や却下の判断は、法的には普通地方公共団体の長に帰属します。したがって不服を申し立てる相手方や陳情の宛先は、支所長個人ではなく都道府県知事・市町村長になります。処分通知書の名義を確認すれば処分庁を特定できます。
解説
役所の支所で住民票を取る、地方事務所で農地転用の相談をする、そのとき窓口の奥に座っている「支所長」「地方事務所長」という肩書きの人物。立派な役職に見えるが、175条はこの人物を独立した権限者として扱っていない。第1項は、支庁・地方事務所・支所の長を「当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる」と定める。つまり都道府県知事や市町村長の手足である一般職員が、その任にあたるということだ。第2項はさらに踏み込む。これらの長は「上司の指揮を受け、その主管の事務を掌理し部下の職員を指揮監督する」。あなたが知っておくべきは、支所長が下した判断は、法的には支所長個人の判断ではなく、その自治体の長の判断として帰属するという点。だから不服を言う相手も、陳情を出す先も、肩書きで決めると間違える。窓口で誰が断ったかではなく、法的に誰の権限で断られたかを見抜けるかどうかで、次の一手が変わる。
法的な位置づけ
地方自治法175条は、地方公共団体の出先機関である支庁・地方事務所・支所の長の地位を定める規定である。これらの長には長の補助機関である職員が充てられ、独立した執行機関ではない。長の定めるところにより上司の指揮を受け、主管の事務を掌理し部下職員を指揮監督する、長の権限を末端に媒介する組織上の中継機関と位置づけられる。
よくある質問 AI による整理
Q1地方自治法の支所長とは何ですか?
都道府県の支庁・地方事務所、市町村の支所の長を指します。地方自治法175条により、長の補助機関である職員が充てられ、独立した権限者ではありません。
Q2出張所と支所の違いは何ですか?
支所は住民登録など包括的な窓口業務を担う出先機関、出張所はより限定的な窓口を置く機関とされます。いずれも長の補助機関で、独自の決定権はありません。
Q3支庁と地方事務所はどう違いますか?
どちらも都道府県が地域に置く出先機関で、北海道では支庁(現・総合振興局)、他県では地方事務所と呼ばれることが多い名称の違いです。175条の対象は共通です。
Q4支所や地方事務所の長になるのはどんな職員ですか?
地方自治法175条1項により、当該自治体の長の補助機関である職員が充てられます。独立の特別職ではなく、長の指揮系統に属する職員です。
Q5補助機関とはどういう意味ですか?
自治体の長の職務を補助するために置かれる職員・機関を指します。副知事・副市町村長や一般職員がこれにあたり、長の指揮監督の下で事務を処理します。
Q6支所が廃止・統合されるときは誰が決めるのですか?
支所の設置・廃止は条例事項であり、最終的には長と議会が決めます。175条のもとで支所長に独自の存続権限はありません。
Q7地方自治法155条と175条はどう関係しますか?
155条は支庁・地方事務所・支所の設置根拠を定め、175条はその長の地位と権限を定めます。155条で置かれた機関の長を175条が規律する関係です。
Q8支所長は部下の職員を指揮監督できますか?
できます。175条2項により、支所長は長の定めるところにより上司の指揮を受けつつ、主管事務を掌理し部下職員を指揮監督します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1支所長って、市役所の課長より偉いんですか?
職制上の上下は自治体ごとの規則で決まりますが、175条2項が示すのは「支所長は上司の指揮を受ける」という点です。支所長は独立した権限者ではなく、本庁の指揮系統の下にあります。実務のポイント:支所長の役職名が立派でも、重要案件の決裁権は本庁の主管課長や部長が握っていることが多い。陳情や交渉は肩書きで選ばず、その案件を実際に決裁できる人を見極めて出す方が早く動く
Q2支所で出された不許可、支所長を相手に審査請求していいんですか?
原則として相手取るべきは支所長個人ではなく、普通地方公共団体の長です。175条で支所長は長の補助機関と位置づけられ、その処分は法的に長へ帰属するからです。処分庁を取り違えると、内容に入る前に却下されかねません(行政不服審査法)。実務のポイント:処分通知書の発信者名義を見れば誰が処分庁かが分かります。「○○市長」名で出ていれば、たとえ窓口が支所でも相手方は市長。ここを最初に確認するだけで手続のやり直しを防げる
間違えやすい点 AI による整理
- 支所長という役職があることは多くの人が知っているが、その支所長に最終的な決裁権がないことまでは知らない。175条2項は支所長を「上司の指揮を受け」る立場と明記しており、重要案件は本庁の主管課や長まで上がる。役職名の重さと、実際に握っている権限の大きさは一致しない
- 「支所で却下されたのだから支所長を相手に争う」という発想そのものがずれている。あなたから見れば「支所長が断った」だが、法律から見れば「自治体の長が断った」。この帰属先の落差を理解しないまま審査請求の相手方を書くと、内容を審理してもらう前に却下されかねない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 地位 | 175条:出先機関(支庁・地方事務所・支所)の長 | 161条:副知事・副市町村長(長の補佐・職務代理機関) 172条:長の補助機関である一般職員 |
| 選任 | 長の補助機関である職員を充てる(一般職) | 議会の同意を得て長が選任(特別職) 長が任命する一般職員 |
| 権限 | 上司の指揮を受け主管事務を掌理し部下を指揮監督 | 長を補佐し職員の担任事務を監督、長の職務を代理 担任する事務を処理 |
| 対外的帰属 | 判断は法的に長へ帰属(独立の執行機関ではない) | 職務代理時の行為は長の行為とみなされる 補助執行の効果は長に帰属 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も区公所等の派出機関の長を市長が任命し、独立の権限者として扱わない点で類似する
韓国も出張所等の下部行政機関の長を補助機関と位置づけ、自治体の長の指揮下に置く
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし支所の窓口で営業許可の申請をはねられたら、誰を相手に争えばいい? 答えは支所長ではなく、その自治体の長だ。175条が支所長を長の補助機関と位置づけているから、その判断は法的に長の判断とみなされる。審査請求の相手方を支所長個人にすると、入口で躓く
- 地域の支所が来年度で廃止されると告知された。住民説明会で「誰の決定だ」と詰め寄っても、法的な答えは市町村長。175条のもとで支所長に独自の存続権限はない
学説
通説:175条の支所等の長は独立の執行機関ではなく、長の補助機関として位置づけられる。その事務処理・指揮監督権は長の権限の補助執行であり、対外的な法効果は当該自治体の長に帰属すると解されている。
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