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地方自治法 第155条

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  1. 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で、必要な地に、都道府県にあつては支庁(道にあつては支庁出張所を含む。以下これに同じ。)及び地方事務所、市町村にあつては支所又は出張所を設けることができる。
  2. 2.支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。
  3. 3.第四条第二項の規定は、前項の支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置及び所管区域にこれを準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 155 条は、長が条例で支所・出張所等の出先窓口を設置できると定める。位置・名称・所管区域は条例事項であり、設置・廃止には議会の議決を要する。

Q · 近所の出張所って、市長が勝手に廃止できるんですか?

いいえ、設置も廃止も条例事項で議会の議決が必要です

地方自治法 155 条により、市町村長は条例で支所・出張所を、都道府県知事は支庁・地方事務所を設置できます。重要なのは第 2 項で、窓口の位置・名称・所管区域は条例で定めなければならない点です。つまり設置も廃止も長の一存ではできず、議会の議決を経る条例改正が必要です。住民は有権者の 50 分の 1 以上の署名で条例の制定改廃を直接請求できます(地方自治法 74 条)。さらに第 3 項が第 4 条第 2 項を準用し、窓口の位置は住民の利用に最も便利であるよう交通事情等を考慮しなければなりません。

解説

住民票を一枚取るために、わざわざ市役所本庁まで片道一時間。その不便を当たり前だと思っているなら、地方自治法 155 条を知っておくべきだ。この条文は、知事や市町村長が「自分の権限の仕事を分担させるため」に、必要な場所へ支庁・地方事務所(都道府県)や支所・出張所(市町村)を置けると定める。重要なのは第 2 項。これらの窓口の位置・名称・所管区域は、長の一存ではなく条例で定めなければならない。つまり、あなたの最寄りの出張所をどこに置くか、廃止するかは、議会の議決を経る条例事項であり、住民が口を出す余地がある政治的決定なのだ。さらに第 3 項で第 4 条第 2 項を準用し、窓口の位置は「住民の利用に最も便利であるように、交通事情や他の官公署との関係を適当に考慮」しなければならない。役所の窓口配置は、行政の都合だけで決めてよいものではない、と法律が釘を刺している。

法的な位置づけ

地方自治法 155 条は、普通地方公共団体の長が条例により出先窓口を設置する権限を定める規定である。都道府県は支庁・地方事務所を、市町村は支所・出張所を、権限に属する事務の分掌のため必要な地に置くことができ、その位置・名称・所管区域は条例で定めることを要する。第 4 条第 2 項を準用し、配置には住民の利便と交通事情の考慮が求められる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1地方事務所とは何ですか?

都道府県知事が条例で必要な地に置く出先機関です(地方自治法 155 条)。県の許認可・各種申請の窓口を担い、所管区域も条例で定められます。

Q2支庁とは何ですか?

都道府県(道では支庁出張所を含む)が事務分掌のため設ける出先機関です。北海道の振興局のように、広域な都道府県で本庁機能を地域に分散させる役割を持ちます。

Q3所管区域とは何ですか?

支所や出張所など各出先窓口が事務を担当する地理的範囲のことです。条例で定められ(155 条 2 項)、自分の住所がどの窓口の管轄かはこの所管区域で確定します。

Q4出張所の設置はなぜ条例で定める必要があるのですか?

出先窓口の配置は住民の行政アクセスに直結する政治的決定だからです。長の独断ではなく、住民代表である議会の議決を通すことで統制をかける趣旨です(155 条 2 項)。

Q5地方自治法 155 条と 156 条はどう違いますか?

155 条は事務分掌のための支所・出張所等の出先窓口、156 条は保健所など特定行政目的の行政機関の設置を定めます。前者は総合窓口、後者は機能別機関というイメージです。

Q6出張所と連絡所・行政サービスコーナーは違いますか?

出張所は条例で設置される正式な出先機関ですが、連絡所やサービスコーナーは要綱等で置かれる簡易窓口の場合があります。扱える事務の範囲が異なるため確認が必要です。

Q7地方自治法 4 条 2 項の準用とは何を意味しますか?

4 条 2 項は事務所の位置を住民の利用に最も便利であるよう交通事情等を考慮して定める基準です。155 条 3 項がこれを準用し、出先窓口の配置にも同じ考慮義務を課します。

Q8都道府県の地方事務所はどの申請を扱いますか?

条例で定めた所管区域内の県事務(建設・農林・税・福祉関係の許認可や証明等)を扱います。具体的な取扱事務は自治体ごとに設置条例で異なるため、事前確認が確実です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1支所と出張所って、何が違うんですか?

どちらも市町村長が条例で置く窓口ですが、一般に支所は本庁の機能をある程度まとめて担う比較的大きな窓口、出張所はより限定的な事務を扱う小規模な窓口として運用されます。ただし法律上の厳密な定義の差はなく、何ができるかは各自治体の設置条例と所管区域の定めで個別に決まります(155 条 2 項)。業界裏話ヒント:名称が「支所」でも扱える手続きが少ない自治体もあれば、その逆もある。引っ越し前に「最寄りの窓口で住民票・戸籍・印鑑証明・税証明まで取れるか」を、名称ではなく実際の取扱事務で確認しておくと、後で本庁まで往復する手間を防げる

Q2近くの出張所が廃止されるみたいなんですが、住民にできることはありますか?

窓口の設置・廃止は条例事項なので(155 条 2 項)、廃止には条例改正と議会の議決が必要です。有権者の 50 分の 1 以上の署名を集めれば、条例の制定改廃を長に直接請求できます(地方自治法 74 条)。パブリックコメントや議員への陳情も有効です。業界裏話ヒント:自治体が窓口廃止を進める前提には行財政の効率化があり、いったん議会で議決されると覆すのは極めて難しい。動くなら廃止条例案が上程される前、できれば説明会や予算審議の段階。タイミングを逃すと、制度上の手続きは残っていても実質的に手遅れになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役所の窓口をどこに置くかは長が行政判断で勝手に決める」と思われているが、第 2 項は明確に条例事項だと定める。位置・名称・所管区域の変更には議会の議決が要る。住民の代表機関を通すという一手間が、制度として組み込まれている
  • 出張所の廃止は「決まったこと」で住民は受け入れるしかない、と諦める人が多い。だが廃止も条例改正である以上、有権者の 50 分の 1 以上の署名で条例の制定改廃を直接請求できる(地方自治法 74 条)。手続きを知っているかどうかで、声を上げられるかが変わる
  • 「支所も出張所も同じ役所の窓口」と一括りにされがちだが、扱える事務の範囲は設置条例と所管区域で個別に決まる。支所では戸籍の届出ができても、ある証明の発行は本庁限定、ということが現実に起こる。窓口名が違えば中身も違う、という前提で動くべきだ
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設置の対象支庁・地方事務所(都道府県)、支所・出張所(市町村)=総合的な出先窓口
根拠条文地方自治法 155 条(事務の分掌)
所管区域・位置の定め条例で定め、4 条 2 項を準用し住民の利便・交通事情を考慮
住民との距離住民が直接訪れる証明発行・届出等の身近な窓口

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 過疎が進んだあなたの集落で、市の広報に「○○出張所を来年度末で廃止」と一行だけ載った。本庁まではバスで往復三時間。これは市長の内部判断ではなく条例改正事項だ。廃止条例案が議会に出る前に、住民として動かせる手続きがある
  • あなたが市の総務担当として、住民から「窓口が遠い」と苦情が殺到する地区に新しい出張所を置きたい。位置・名称・所管区域をどう条例で書くか、第 4 条第 2 項の準用で交通事情をどう説明資料に落とすか、議会を通す設計が問われる
  • もし、隣の市と合併した結果、旧役場が「支所」に格下げされ、扱える手続きが減っていたら? 何ができて何ができない窓口かは、設置条例と所管区域の定めで決まる。支所と本庁のどちらに行くべきか、判断の根拠はそこにある
  • 都道府県の地方事務所が管轄するエリアにあなたの自宅がある。県への許認可申請の窓口がどこか、それは支庁・地方事務所の所管区域を定めた条例で確定している。隣町は別の事務所管轄、ということが起こりうる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第155条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第155条の条文原文は「普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で、必要な地に、都道府県にあつては支庁(道にあつては支庁出張所を含む。」で始まります。
  3. 地方自治法第155条は第二款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第155条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。