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地方自治法 第156条

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  1. 普通地方公共団体の長は、前条第一項に定めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。
  2. 2.前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。
  3. 3.第四条第二項の規定は、第一項の行政機関の位置及び所管区域について準用する。
  4. 4.国の地方行政機関(駐在機関を含む。以下この項において同じ。)は、国会の承認を経なければ、設けてはならない。国の地方行政機関の設置及び運営に要する経費は、国において負担しなければならない。
  5. 5.前項前段の規定は、司法行政及び懲戒機関、地方出入国在留管理局の支局及び出張所並びに支局の出張所、警察機関、官民人材交流センターの支所、検疫機関、防衛省の機関、税関の出張所及び監視署、税関支署並びにその出張所及び監視署、税務署及びその支署、国税不服審判所の支部、地方航空局の事務所その他の航空現業官署、総合通信局の出張所、電波観測所、文教施設、国立の病院及び療養施設、気象官署、海上警備救難機関、航路標識及び水路官署、森林管理署並びに専ら国費をもつて行う工事の施行機関については、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 156 条は、地方公共団体の長が条例等により保健所・警察署等を設置できると定める。国の地方出先機関の設置には原則国会承認を要するが広い例外がある。

Q · 保健所や警察署って、誰がどうやって設置しているの?

多くは都道府県や市町村が条例で設置しています

地方自治法 156 条により、普通地方公共団体の長は法律または条例に基づき保健所・警察署その他の行政機関を設けます。位置・名称・所管区域は条例で定められるため、議会の議決を経て決まります(156 条 2 項)。一方、国が地方に出先機関を設けるには原則として国会の承認が必要ですが(4 項)、税務署・税関・地方出入国在留管理局の支局・警察機関などは承認不要の例外として 5 項に列挙されています。つまり身近な役所は『地方の機関』と『国の出先機関』に分かれます。

解説

コロナ禍で PCR 検査の段取りや濃厚接触者の連絡に追われたあの保健所、あなたが免許を更新しに行く警察署、その看板の裏側には、一本の組織条文が立っている。地方自治法 156 条は、都道府県知事や市町村長が法律または条例に基づいて保健所や警察署などの行政機関を設けると定める。位置や名称、所管区域は条例で決まる。つまり、あなたの街の保健所がどこに置かれ、どの地域をカバーするかは、議会が通した条例で決まっており、住民であるあなたが間接的に動かせる範囲にある。さらに見落とされがちなのが第 4 項だ。国が地方に出先機関を置くには、原則として国会の承認が要る。国の行政が勝手に全国へ手足を伸ばせないよう、立法府が首根っこを押さえる仕組みである。ところが第 5 項を読むと、税務署も税関も入管も警察機関も、そのほとんどが承認不要の例外として並んでいる。歯止めの大半は、最初から外されている。

法的な位置づけ

地方自治法 156 条は行政機関の設置を定める組織規定である。普通地方公共団体の長は法律または条例により保健所・警察署等を設置でき、その位置・名称・所管区域は条例事項とされる。また国の地方行政機関の設置には原則国会の承認を要するが、税務署や警察機関等は承認不要の例外とされる。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1地方自治法 156 条とは何ですか?

地方公共団体の長が保健所・警察署その他の行政機関を法律または条例により設置できることを定める組織規定です。位置・名称・所管区域は条例で決まります。

Q2国の出先機関の設置に国会の承認は必要ですか?

原則として必要です(156 条 4 項)。ただし税務署・税関・警察機関・地方出入国在留管理局の支局など、5 項に列挙された機関は承認不要の例外とされています。

Q3税務署は地方自治体が設置しているのですか?

いいえ。税務署は国の出先機関で、国が設置・運営します。156 条 5 項で国会承認不要の例外に列挙されています。保健所などの地方の機関とは出自が異なります。

Q4保健所の設置根拠は地方自治法ですか地域保健法ですか?

両方が関わります。地方自治法 156 条が一般的な設置根拠を、地域保健法 5 条が保健所の設置主体・区域の特則を定めます。実務では特別法である地域保健法が具体化します。

Q5行政機関の所管区域はどう決まりますか?

156 条 2 項により位置・名称・所管区域は条例で定められ、3 項が 4 条 2 項を準用して住民の利便や交通事情を考慮するよう求めます。変更には議会の議決が必要です。

Q6行政処分の不服申立先は地方と国でどう違いますか?

保健所など地方の機関の処分は都道府県等が、税務署など国の機関の処分は国が相手になります。156 条で機関の出自を見極めると、審査請求や国家賠償の宛先を誤りません。

Q7地方出入国在留管理局は国会承認が必要ですか?

その支局・出張所は 156 条 5 項の例外に列挙されており、国会承認は不要です。出入国在留管理庁の発足を反映して条文の機関名も改められています。

Q8警察署は条例で設置されるのですか?

警察署は地方の機関として 156 条と警察法 53 条に基づき設置され、位置・名称・所管区域は条例事項です。国の警察機関は 5 項で承認不要の例外とされています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1保健所の場所や担当エリアって、誰がどうやって決めているんですか?

都道府県や政令市などが条例で決めています。156 条 2 項が位置・名称・所管区域を条例事項とし、3 項で 4 条 2 項を準用して、住民の利用しやすさや交通事情を考慮するよう求めています。業界裏話ヒント:条例事項ということは、配置の変更には議会の議決が要るということ。統廃合に反対したいなら、所管の都道府県議会や市議会への請願・陳情が正規ルートになる。『国が決めたこと』と諦める人が多いが、実は地元で動かせる余地が残っている

Q2国が地方に役所を作るのに国会の承認が要るなら、勝手に増やせないってことですよね?

原則はそのとおりですが、例外が広いのが実態です。156 条 4 項が国会承認を求める一方、5 項で税務署、税関、入管の支局、警察機関、防衛省の機関などを承認不要の例外に並べています。業界裏話ヒント:5 項の例外リストは、国の行政組織が再編されるたびに書き換えられてきた。たとえば『地方出入国在留管理局』という名称は近年の入管組織の改編を反映している。条文の例外列挙を読むと、いまどの国家機関が立法府の事前チェックを外れて全国展開できる立場にあるかが一望できる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役所はどれも国がやっている」と漠然と思っている人が多いが、保健所も警察署も大半は都道府県や市町村が条例で設置した地方の機関だ。国が直接運営しているのは税務署や税関、入管など限られた領分にすぎない。この区別を知らないと、不服の宛先を丸ごと取り違える
  • 第 4 項の「国会の承認が必要」という文言を見て、国の地方展開には強い歯止めがかかっていると受け取りがちだ。だが本当の深刻さは第 5 項にある。税務署、税関、入管、警察機関、防衛省の機関、これら実務で最も力を持つ出先のほとんどが承認不要の例外に列挙されている。条文の見た目の統制力と、実際に残った統制力には大きな落差がある
  • 「組織条文だから自分の生活とは無関係」という前提そのものが誤っている。保健所の所管区域があなたの住所をどこの管轄に振り分けるか、その線引きが緊急時の対応速度を左右する。あなたが立てるべき問いは『関係あるか』ではなく『自分はどの管轄に入っているか』である
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対象機関156 条:保健所・警察署その他の行政機関(前条のものを除く)
設置の根拠法律または条例(位置等は条例事項)
国の機関への規律4 項で国会承認を要求、5 項で広範な例外
住民の関与ルート条例改正=議会議決、請願・陳情が可能

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの住む市で保健所が統廃合され、隣の市まで行かないと相談できなくなった。納得がいかないなら、その配置は条例で決まっているという事実が武器になる。位置や所管区域の変更は議会の議決を経る、つまり議員や住民の声を届ける正規ルートが存在する
  • もし、あなたが受けた行政処分に不服があるとき、相手が県の保健所なのか国の税務署なのかで、審査請求の宛先も国家賠償の被告も変わるとしたら? 156 条はその分かれ目を示す。保健所は地方の機関だから県が相手、税務署は国の機関だから国が相手。最初に誰と戦うかを間違えれば、手続が空転する
  • 国が新たに地方出先機関を作ろうとしている、というニュースを見た。第 4 項なら国会承認が要る話だが、第 5 項の例外に当たれば承認は要らない。どちらに転ぶかで、その機関が民主的統制の外に置かれるかどうかが決まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第156条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第156条の条文原文は「普通地方公共団体の長は、前条第一項に定めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。」で始まります。
  3. 地方自治法第156条は第二款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第156条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。