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地方自治法 第158条

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  1. 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。
  2. 2.普通地方公共団体の長は、前項の内部組織の編成に当たつては、当該普通地方公共団体の事務及び事業の運営が簡素かつ効率的なものとなるよう十分配慮しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 158 条は、首長が内部組織を設けられると定め、局や部など直近下位の組織の設置と所掌事務は条例で定めると規定する。組織の新設・統合には議会の議決を要する。

Q · 市役所の局や部って、市長が勝手に作ったり統合したりできるの?

局・部の新設は条例事項で議会の議決が必要です

地方自治法 158 条 1 項により、首長の直近下位の内部組織(局・部)の設置とその所掌事務は条例で定めます。条例は議会の議決事項のため、局や部の新設・廃止・統合には議会の承認が必要です。一方、課や係以下のレベルは首長が規則や訓令で機動的に動かせます。2 項は組織を簡素かつ効率的に編成するよう首長に義務づけ、組織肥大化への歯止めとしています。

解説

市役所で窓口をたらい回しにされた経験はないか。その縦割りの線は、首長が密室で勝手に引いたものではない。地方自治法 158 条は、首長が事務を分担させるため必要な内部組織を設けられると定めつつ、首長の直近下位の組織(局や部)の設置とその所掌事務は条例で定めると縛りをかけている。条例は議会の議決事項だ。つまり、こども家庭部を新設するのも、税務部と財政部を統合するのも、首長一人では決められず、議会という民主的な関門を必ず通る。さらに 2 項は組織を簡素かつ効率的にせよと首長に命じる。行政改革で部署が削られるとき、その法的根拠はここにある。2003 年の分権改革までは、国が都道府県の置くべき部局を法律で列挙し、数まで縛っていた。その鎖が外れ、自治体は自前の条例で組織を設計する自由を得た。あなたの街の役所の形は、あなたが選んだ議員が承認したものだ。

法的な位置づけ

地方自治法 158 条は、普通地方公共団体の長による内部組織の編成権を定める規定である。長は必要な内部組織を設けられるが、直近下位の組織(局・部)の設置と分掌事務は条例で定めることを要し、組織編成にあたっては事務事業が簡素かつ効率的となるよう配慮しなければならない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1地方自治法 158 条とは何ですか?

首長の内部組織編成権を定める規定です。必要な内部組織を設けられる一方、局・部など直近下位の組織の設置と所掌事務は条例で定めると縛りをかけています。

Q2内部組織は条例で定める必要がありますか?

直近下位の内部組織(局・部)の設置と分掌事務は条例事項です。課や係以下のレベルは首長が規則や訓令で定められ、議会の議決は要りません。

Q3市長は部署を勝手に新設・廃止できますか?

局や部の新設・廃止・統合は条例改正が必要で、議会の議決を経なければできません。首長は提案できても、議会が否決すればその部署は設置できません。

Q4課や係の名称も条例で決まっていますか?

決まっていません。条例で縛られるのは直近下位の組織(局・部)まで。課や係のレベルは首長が規則・訓令で機動的に動かせます。

Q5「デジタル推進室」の設置に条例は必要ですか?

室として規則レベルで設けるなら条例改正は不要です。部や局として設けるなら条例事項となり議会審議を要します。名称の選び方で議会の関与度が変わります。

Q6簡素かつ効率的の規定は何のためにありますか?

158 条 2 項が組織を簡素かつ効率的に編成するよう首長に義務づけるもので、行政改革で部署を統合・削減する際の法的な後ろ盾になっています。

Q7組織改編に議会の議決は必要ですか?

局や部レベルの再編は組織条例の改正案として議会に上程され、議決が必要です。課・係レベルなら規則で動かせ議会の議決は不要です。

Q8教育委員会の組織も 158 条で決まりますか?

教育委員会事務局の組織は地方教育行政の組織及び運営に関する法律に特則があり、158 条がそのまま適用されない場合があります(現行効力を要確認)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1市役所の部署って、市長が勝手に増やしたり減らしたりできるんですか?

局や部といった首長の直近下位の組織は、地方自治法 158 条 1 項により条例で定める必要があり、新設や廃止、統合には議会の議決が要ります。ただし課や係のレベルなら、首長が規則や訓令で機動的に動かせます。業界裏話ヒント:自治体が新組織を作るとき、あえて「○○推進室」「△△対策本部」という名称を選び、条例改正を避けて規則レベルの室として設置することがある。議会審議を通さずに済むからだ。組織図に部ではなく室や本部が増えていたら、議会の関与を回避した可能性を疑える

Q2国が県の部署の数まで決めていた時代があったって本当ですか?

本当です。かつての地方自治法 158 条は、都道府県が設置すべき部局を法律で列挙し、その数を標準として縛っていました。組織を変えるには国の関与も伴いました。2003 年(平成 15 年)の分権改革でこの法定主義が廃止され、自治体が条例で自由に組織を設計できるようになりました。業界裏話ヒント:この国の統制が外れたという経緯を知っていると、自治体ごとに部局の名前や構成がバラバラな理由が腑に落ちる。組織のばらつきは混乱の産物ではなく、分権で勝ち取った自治の表れなのだ。(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役所の組織は首長が自由に決められる」と思われがちだが、局や部といった直近下位の組織の設置は条例事項であり、議会の議決を要する。首長は提案できても、議会が否決すればその部署は存在できない
  • 条例で定めると字面で知っていても、その重みに気付いていない人が多い。条例事項であるということは、組織改編が議会の会議録に残り、住民の傍聴や議事録閲覧の対象になるということ。役所の組織再編は、本来あなたが追跡できる公開情報なのだ
  • 「課や係の名前まで条例で決まっている」と考えるのは、問いの立て方そのものがずれている。条例で縛られるのは直近下位の組織(局や部)まで。課や係のレベルは規則や訓令で首長が機動的に動かせる。どこからが議会の領分でどこまでが首長の裁量かを取り違えると、地方自治の組織法の理解が根元から狂う
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規律対象158 条:本庁内部の事務分掌組織(局・部・課等)
条例の要否直近下位(局・部)の設置・所掌は条例、課・係以下は規則
機能首長部局の内部事務分掌の編成

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 市が突然「デジタル推進局」を新設すると発表した。財源はどこから出るのか、人員はどの部署を削って捻出するのか。その局の設置は、まず条例改正案として議会に上程される。市民として組織のあり方に公式に意見を差し挟める唯一の入口が、この条例審議の場だ
  • あなたが自治体職員で、組織改編プロジェクトを任された。局や部レベルの新設は条例改正が必須、課や係レベルなら規則や訓令で動かせる。この線引きを誤って部レベルの再編を規則で済ませれば、議会軽視として紛糾する
  • 財政難の町で、町長が簡素かつ効率的を旗印に 5 つの課を 3 つへ統合する条例案を出した。職員の配置転換、住民の窓口変更が一斉に走る。2 項のこの一文が、組織スリム化を正当化する法的な後ろ盾になっている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第158条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第158条の条文原文は「普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。」で始まります。
  3. 地方自治法第158条は第二款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第158条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。