普通地方公共団体の長は、その管理に属する行政庁の処分が法令、条例又は規則に違反すると認めるときは、その処分を取り消し、又は停止することができる。
要点地方自治法 154 条の 2 は、市長がその管理に属する行政庁の違法な処分を、職権で取り消し、または停止できると定める。独立した行政委員会の処分には及ばない。
Q · 市役所がくれた許可を、市長が後から取り消せるって本当?
本当です。市長は自組織の違法な処分を職権で取消・停止できます
地方自治法 154 条の 2 により、市長はその管理に属する行政庁の処分が法令・条例・規則に違反すると認めれば、職権で取り消し、または停止できます。あなたの不服申立ても裁判所の判断も必要ありません。ただし対象は「長の管理に属する行政庁」に限られ、教育委員会や選挙管理委員会などの独立した行政委員会の処分には及びません。許可を信頼して投資していた場合は、信頼保護を理由に取消の制限を争える余地があります。
市役所の窓口で受け取った営業許可、補助金の交付決定、建築確認。これらを出したのは市長の下にある行政庁だ。地方自治法 154 条の 2 は、その処分が法令・条例・規則に違反していると市長が認めたとき、市長自身の判断でその処分を取り消し、または停止できると定める。裁判所の判決も、あなたの不服申立ても要らない。市長の職権一本で動く。つまり、あなたが正しく手続きを踏んで得た許可でも、出した側の役所が法を踏み外していれば、後から市長にひっくり返される可能性がこの条文の射程に入っている。逆に言えば、隣人が違法な許可を受けてあなたが迷惑しているとき、市長にこの権限の発動を促すという裏の回路がある。ただし一つ罠がある。教育委員会や選挙管理委員会のような独立した行政委員会は、市長の「管理に属する」わけではない。だからこの条文は、それらの処分には届かない。
地方自治法 154 条の 2 は、普通地方公共団体の長による処分の職権取消・停止権限を定める規定である。長は、その管理に属する行政庁の処分が法令・条例・規則に違反すると認めるとき、不服申立てや裁判を経ることなく、職権で当該処分を取り消し、または効力を停止することができる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
市長が、その管理に属する行政庁の処分が法令・条例・規則に違反すると認めたとき、職権で取消・停止できると定める規定です。市民の申立ても裁判も要りません。
取消は処分を遡って消し去り効力を失わせます。停止は効力を一時的に止めるだけで、後に復活する余地を残す暫定措置です。求めるべき手段で結果が変わります。
154 条の 2 の職権行使自体に法定の期間制限はなく、違法を認めれば事後でも行使できます。ただし授益処分の取消は信頼保護・比例原則で制約されます。
違反する法令・条例・規則を特定した上申書を市長部局に提出し、154 条の 2 の職権発動を促します。動かなければ取消訴訟や差止訴訟に切り替えます。
市民が市長に対し、違法な処分の職権取消・停止を求める文書です。義務付けではありませんが、訴訟前に役所自らの是正を引き出す回路として使われます。
市長は取り消せません。154 条の 2 は「管理に属する行政庁」に限られ、教育委員会など独立した行政委員会は長の管理下にないためです(地方自治法 180 条の 5)。
取消処分も一個の行政処分なので、審査請求(行政不服審査法)や取消訴訟(行政事件訴訟法 3 条)で争えます。期限内の申立てが必要です。
制限される余地があります。許可・給付など相手に利益を与える処分は、信頼保護原則・比例原則により、職権取消が制約されると解されています。
原則アリです。地方自治法 154 条の 2 は、市長が自分の管理する行政庁の処分を法令違反と認めたとき、職権で取り消せると定めています。あなたの申立ては不要で、市長の判断だけで動きます。業界裏話ヒント:ただし、あなたが許可を信頼して既に投資・着工していた場合、判例上の信頼保護で取消が制限されることがある。取消通知が来ても即座に諦めず、いつ何に投資したかの記録を固めておくと、取消の効力を争う材料になる
取り消せません。154 条の 2 が及ぶのは「その管理に属する行政庁」だけで、教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・人事委員会などの独立した行政委員会は、市長の管理下にありません(地方自治法 180 条の 5)。業界裏話ヒント:これらの委員会の処分に不服があるとき、市長に上申しても無駄足になる。相手の所管がどの執行機関かを最初に見極めれば、不服申立ての宛先を間違えずに済む。窓口を間違えた申立ては、期限切れの原因になりやすい
大きく違います。「取消」は処分を最初からなかったことにして遡って効力を消し、「停止」はとりあえず効力を一時的に止めるだけで、後で復活する余地を残します(154 条の 2)。業界裏話ヒント:行政が「停止」を選ぶのは、まだ最終判断を固めきれていないサインのことがある。停止通知を受けたら、取消に進ませない反論材料を出す猶予があるということ。確定した取消より、争う余地は大きい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 是正の主体 | 154 条の 2:長(市長)の職権 | — |
| 市民の申立て要否 | 不要(職権で発動、上申は任意の促し) | — |
| 対象範囲 | 長の管理に属する行政庁の処分(独立委員会は除外、180 条の 5) | — |
| 期間制限 | 職権行使自体に法定期限なし(信頼保護で制約) | — |
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