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地方自治法 第174条

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  1. 普通地方公共団体は、常設又は臨時の専門委員を置くことができる。
  2. 2.専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、普通地方公共団体の長がこれを選任する。
  3. 3.専門委員は、普通地方公共団体の長の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。
  4. 4.専門委員は、非常勤とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 174 条は、長が専門の学識経験者を専門委員として選任し、その権限事務の調査にあてられると定める。専門委員は非常勤で、合議制の附属機関と異なり単独で調査する。

Q · 市が「専門家に調べさせた」というとき、その専門委員って誰が選ぶの?

自治体の長が単独で選ぶ非常勤の調査役です

地方自治法 174 条により、専門委員は普通地方公共団体の長が専門の学識経験者の中から単独で選任します(第 2 項)。議会の議決を要する附属機関と違い、長の判断で身軽に設置でき、常設でも臨時でも置けます(第 1 項)。調査できるのは長の権限に属する事務に関する事項に限られ(第 3 項)、議会や教育委員会など他の執行機関の所管には及びません。専門委員は非常勤の特別職地方公務員です(第 4 項)。

解説

市役所が外部の専門家を一人だけ呼んで、特定の問題を集中的に調べさせる。その正体がこの条文だ。あなたが暮らす自治体で、ある政策の妥当性や、職員の不祥事の経緯を「誰かに調べさせたい」となったとき、首長は会議体(附属機関)を立ち上げる以外に、もう一つの手を持っている。それが専門委員である。学識経験を持つ個人を首長が直接選任し、首長の権限に属する事務について必要事項を調査させる。常設でも臨時でもよく、しかも非常勤。ここがポイントだ。合議制の委員会と違い、専門委員は一人で動ける。設置に議会の議決を要する附属機関より身軽に、首長の判断で立てられる。だから、あなたが地元の行政を監視する側に回るなら、ある調査の主体が「専門委員」なのか「第三者委員会」なのかで、その調査の独立性と重みがまるで違うことを見抜ける。報酬を払って雇われた首長の手足なのか、首長から独立した合議機関なのか。同じ「専門家による調査」でも、立てつけが違えば結論の中立性も違ってくる。

法的な位置づけ

地方自治法 174 条にいう専門委員とは、普通地方公共団体の長が専門の学識経験を有する者の中から単独で選任し、長の委託を受けてその権限に属する事務に関し必要な事項を調査する非常勤の特別職地方公務員をいう。常設・臨時いずれの形態でも設置でき、合議制の附属機関と異なり一人で職務を行う長の補助機関である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1専門委員とは何ですか?

地方自治法 174 条に基づき、自治体の長が学識経験者を単独で選任し、長の権限事務の調査にあてる非常勤の特別職公務員です。常設でも臨時でも置けます。

Q2専門委員と附属機関の違いは何ですか?

専門委員は長が一人で選ぶ補助機関で一人で調査します。附属機関(138 条の 4)は条例で設置される合議体で、議決を要し独立性が高い建てつけです。

Q3専門委員の設置に議会の議決は必要ですか?

不要です。専門委員は法律(174 条)を根拠に長の判断で設置でき、条例設置で議決を要する附属機関より身軽に立てられます。

Q4専門委員の報酬はどうなりますか?

非常勤の特別職地方公務員として、条例に基づき報酬・費用弁償が支給されます。常勤職員のような給料ではなく、職務に応じた報酬です。

Q5専門委員は常勤ですか非常勤ですか?

非常勤です(174 条 4 項)。特定の課題が出たときだけ臨時に置き、調査が終われば解くという運用が実務では多く見られます。

Q6専門委員は誰が選任しますか?

普通地方公共団体の長が単独で選任します(174 条 2 項)。人選も委託する調査事項も長の判断に委ねられる点が中立性の評価で重要です。

Q7専門委員はどこまで調査できますか?

長の権限に属する事務に関する必要事項に限られます(174 条 3 項)。議会の権限事項や教育委員会など他の執行機関の所管には及びません。

Q8専門委員は臨時にも置けますか?

置けます。174 条 1 項は常設又は臨時の専門委員を置けると定め、特定課題の調査が終われば解く臨時設置が一般的です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1専門委員と第三者委員会って、結局どう違うんですか?

専門委員は地方自治法 174条に基づき首長が一人で選任する首長の補助機関で、首長が委託した事項を調査します。いわゆる第三者委員会は、多くが附属機関(同法 138条の4)として条例で設置される合議体で、独立性がより高い建てつけです。業界裏話ヒント:行政が「中立的な専門家の調査」と強調していても、根拠が専門委員であれば人選も調査範囲も首長が握っています。報道や説明資料で設置根拠の条文を確認すると、その調査がどこまで独立しているかが一目で見える

Q2専門委員を引き受けると、公務員になるんですか?

はい、特別職の非常勤地方公務員という身分になります(地方公務員法 3条3項に基づく特別職)。非常勤なので常勤の制約は受けませんが、職務上知り得た情報の取扱いなど一定の責任は伴います。報酬は条例に基づき支給されます(同法 203条の2)。業界裏話ヒント:本業の勤務先の兼業規程や、本業と委託事項の利益相反は、就任前に必ず自分で点検しておく。自治体側は身分の説明を簡略に済ませがちで、後から「特別職公務員だったとは知らなかった」となるケースがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「専門委員も第三者委員会も、外部の専門家が調べるなら同じようなもの」と思われがちだが、立てつけが根本的に違う。専門委員は首長が単独で選任し、首長の委託した事項を調査する首長の補助機関。一方、附属機関(地方自治法 138条の4)としての第三者委員会は条例で設置される合議体で、より独立性が高い。この違いを知らないと、調査結果の中立性を過大評価する
  • 「専門委員には何でも調査させられる」と考えるのは前提が誤っている。専門委員が調べられるのは、あくまで首長の権限に属する事務に関する事項に限られる(第3項)。議会の権限事項や、他の執行機関(教育委員会・選挙管理委員会など)の所管事務には及ばない。調査の射程は、選任した首長の権限の範囲で最初から区切られている
  • 「専門委員は常設の役職」と思っている人がいるが、第1項は常設でも臨時でも置けると定める。特定の課題が出たときだけ臨時に置き、調査が終われば解くという使い方が実務では多い。常勤の幹部職員のような恒久ポストではなく、課題に応じて立て、畳むものだ
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設置の根拠と手続174 条:法律を根拠に長が単独で設置(議決不要)
構成学識経験者個人(一人で職務)
独立性長の補助機関で独立性は低い
調査・所掌の範囲長の権限に属する事務に限定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの住む市で大規模な再開発計画が動き出し、市長が「専門家に調査させた」と説明する。その専門家が専門委員なら、選んだのは市長本人であり、調査範囲も市長の委託した事項に限られる。市民として説明会で「これは独立した第三者の調査ですか、それとも市長が選任した専門委員ですか」と一言問えるかどうかで、行政の答え方が変わる
  • もし、あなたが大学の研究者で、ある自治体から「専門委員に就任してほしい」と打診されたら? それは特別職の非常勤地方公務員になることを意味する。報酬・守秘義務・調査権限の範囲を、就任前に書面で確認しておかないと、想定外の責任を負う。委託された事項を超えた発言は、立場を逸脱したものとして扱われかねない

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地方自治法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第174条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第174条の条文原文は「普通地方公共団体は、常設又は臨時の専門委員を置くことができる。」で始まります。
  3. 地方自治法第174条は第三款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第174条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。