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地方自治法 第179条

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  1. 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。
  2. 2.議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。
  3. 3.前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。
  4. 4.前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法179条は、議会が機能しないときや緊急で招集の余裕がないとき、長が議会の議決すべき事件を専決処分できると定める。長は次の会議で報告し承認を求める。

Q · 市長や知事は、議会の議決なしに条例や予算を決められるって本当?

緊急時などに限り、地方自治法179条で長が単独で決められます

地方自治法179条により、議会が成立しないとき、定足数不足で会議を開けないとき、緊急で議会招集の余裕がないことが明らかなとき、又は議会が議決すべき事件を議決しないときには、長が議会に代わって専決処分できます。ただし副知事・副市町村長や指定都市総合区長の選任同意は除外されます。長は次の会議で報告し承認を求めねばならず、条例・予算の処分が否決されれば、速やかに必要な措置を講じ議会に報告する義務を負います(179条4項、2012年改正)。

解説

市議会が紛糾して議決を出さない、あるいは災害で議会を開く時間的余裕がない。そんなとき、市長や知事はたった一人で条例を作り、予算を組み、改廃できる。これが専決処分と呼ばれる仕組みで、地方自治法179条がその根拠だ。あなたが住む自治体で、議会が一票も投じないまま重要な決定が下されることが、法律上は正式に認められている。ただし無制限ではない。長は次の議会でその処分を報告し、承認を求めなければならない。そして2012年の改正で重要な歯止めが加わった。条例や予算の専決処分が議会に否決されたら、長は速やかに必要と認める措置を講じ、議会に報告する義務を負う。かつてこの制度を乱用し、議会を招集せずに専決処分を連発した市長がいた。その反省から生まれた第4項が、今あなたの自治体の暴走を止める安全装置になっている。

法的な位置づけ

専決処分とは、地方自治法179条が定める、普通地方公共団体の長が議会の議決すべき事件を議会に代わって処分する権限をいう。議会の不成立、定足数不足、緊急で招集の余裕がない場合、又は議会が議決しない場合に発動でき、長は次の会議で報告し承認を求めなければならない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1専決処分とは何ですか?

地方自治法179条に基づき、長が議会の議決すべき事件を議会に代わって処分する権限です。議会の不成立や緊急で招集の余裕がない場合などに限り発動でき、次の会議で報告・承認を求めます。

Q2専決処分と地方自治法180条の違いは?

179条は議会の機能不全・緊急時に長が単独で発動する制度、180条は議会があらかじめ軽易な事件の処分を長に委任する制度です。180条は議会の事前同意が前提という点が決定的に異なります。

Q3専決処分の要件は何ですか?

議会の不成立、定足数不足で会議を開けない、緊急で招集の余裕がないことが明らか、又は議会が議決しない、のいずれかが必要です。副知事等の選任同意は緊急でも対象外です。

Q4専決処分を議会が承認しないとどうなりますか?

承認は効力要件でないため処分自体は有効のままです。ただし条例・予算の処分が否決されたときは、長は速やかに必要な措置を講じ議会に報告する義務を負います(179条4項)。

Q5副市長の選任は専決処分できますか?

できません。179条1項ただし書が162条の副知事・副市町村長、総合区長の選任同意を明確に除外しています。トップ人事はどれだけ緊急でも議会の同意が必要です。

Q6専決処分はいつ議会に報告する必要がありますか?

長は「次の会議」において議会に報告し、その承認を求めなければなりません(179条3項)。発動自体に期限はありませんが、報告・承認手続は事後統制の要です。

Q7専決処分の乱用に住民はどう対抗できますか?

次の議会の承認手続で緊急性の欠如を追及し否決を促すほか、違法な公金支出が絡めば住民監査請求(242条)や住民訴訟(242条の2)で争えます。最終手段に首長解職請求もあります。

Q82012年改正で専決処分は何が変わりましたか?

第4項が新設され、条例・予算に関する専決処分の承認議案が否決された場合、長に必要な措置を講じ議会へ報告する義務が課されました。阿久根市の乱用事案が契機です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1市長が議会を無視して専決処分を連発したら、誰も止められないんですか?

完全には止められませんが、歯止めはあります。条例や予算の専決処分が議会に否決されれば、長は必要な措置を講じ報告する義務を負います(179条4項)。違法な公金支出が絡めば住民監査請求と住民訴訟(242条、242条の2)で争えます。業界裏話ヒント:実は最後の歯止めは選挙とリコールです。2010年前後の阿久根市の乱用事例では、最終的に住民投票による市長解職(リコール)で決着がついた。法的手続と並行して、地方自治法上の直接請求制度を視野に入れる

Q2専決処分が議会に否決されたら、その決定は無効になるんですか?

なりません。承認は専決処分の効力発生要件ではないので、否決されても処分自体は有効なまま残ります。条例予算の場合に限り、長は速やかに必要と認める措置を講じ議会に報告する義務を負うだけです(179条4項)。業界裏話ヒント:だからこそ「報告して承認を求める」というのは形式に見えて、実は否決された後の措置義務こそが2012年改正の核心。否決の効果がここまで限定的だと知らないと、議会の否決に過剰な期待を抱いて足元をすくわれる

Q3災害のときの補正予算は、いつも専決処分でいいんですか?

いつもではありません。専決処分が許されるのは、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかなときなどに限られます(179条1項)。議会を開ける状況なら、緊急でも本来は議会の議決を経るのが原則です。業界裏話ヒント:実務では「緊急性」の判断に幅があり、ここが乱用と正当な行政の分かれ目になる。臨時会を招集すれば間に合ったのではないか、という検証が住民監査や訴訟での主戦場になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「市長が議会を無視して勝手に決めるなんて違法だ」と思いがちだが、専決処分は地方自治法179条が正式に認めた合法的な権限だ。問題は合法か違法かではなく、緊急を要し議会を招集する時間的余裕がないという要件を本当に満たしていたか、その一点にある
  • 専決処分が議会に否決されても処分自体は無効にならない、という事実の重さを多くの人が知らない。否決は長に措置義務(第4項)を課すだけで、すでに執行された予算や条例の効力をさかのぼって消す力はない。否決しても取り返せないからこそ、事前のチェックが効きにくい
  • 「議会さえ反対すれば専決処分は止められる」という問いの立て方そのものが誤っている。179条1項の専決処分は、まさに議会が議決すべき事件を議決しないときにも発動する。議会の沈黙や不議決が発動条件になっているのだから、議会の抵抗だけでは止まらない
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発動の根拠179条:議会の機能不全・緊急時に長が単独で発動
議会の関与事前関与なし、事後に報告・承認(179条3項)
否決された場合処分は有効のまま、長に措置義務(179条4項)
除外事項副知事・副市町村長・総合区長の選任同意は不可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 台風で市庁舎が浸水し、被災者支援の復旧予算を今すぐ組まないと支援が止まる。議会を招集する数日が待てない。長は179条1項で専決処分し、補正予算を即日執行する。後日議会に報告して承認を求める、この時間順が逆転している点が専決処分の本質だ
  • もし、あなたが選んだ市長が議会と対立し、わざと議会を招集せず、自分の政策や人事を専決処分で次々通したらどうなる。2010年前後に実在したこの乱用が、2012年改正で第4項という歯止めを生んだ
  • コロナ禍であなたの自治体が配った給付金や時短協力金、その財源となった補正予算の多くは、議会の議決を待たず専決処分で決まっていた。緊急性を理由にすれば、議会の議決を飛ばせる
  • あなたが市議だとして、長が専決処分を報告してきた。否決はできる。だが否決しても、すでに執行された処分の効力はさかのぼって消えない。残るのは長への措置義務だけだ
  • 副市長を選ぶ人事だけは、どれだけ緊急でも専決処分でできない。179条1項ただし書が162条の選任同意を明確に除外している。トップ人事は議会の同意がいる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第179条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第179条の条文原文は「普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件につい…」で始まります。
  3. 地方自治法第179条は第四款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第179条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。