普通地方公共団体の議会の議長及び副議長は、議会の許可を得て辞職することができる。
要点地方自治法 108 条は、議会の議長・副議長の辞職に議会の許可を要すると定める。副議長のみ閉会中は議長の許可で辞職できるが、議長自身にこの例外はない。
Q · 議長が「辞めます」と言えば、その場で辞職できるの?
いいえ。議会の許可がなければ辞職は成立しません。
地方自治法 108 条により、議長・副議長の辞職には議会の許可が必要です。辞表を出しても許可の議決がなければ効力を生じず、職務にとどまる義務があります。例外として副議長だけは、閉会中なら議長の許可で辞職できます(同条但書)。議長自身には閉会中の裏口がなく、辞めるには議会の招集が必要です。一般議員の辞職も同じく許可制です(126 条)。
地方議会の議長が「もう辞めたい」と言っても、その一言では辞職は成立しない。地方自治法108条は、議長・副議長の辞職に「議会の許可」を要件として課す。なぜトップだけ許可制なのかと思うかもしれないが、実は一般の議員も同じく許可がいる(126条)。本当の眼目は別にある。議会のトップが会期の山場で突然投げ出せば、議事整理も議会代表(104条)も止まり、住民の代表機関が空転する。許可制は、後任選出までの秩序を確保する安全弁だ。そしてこの条文には、ほとんどの人が見落とす非対称がある。但書で「閉会中は議長の許可で辞職できる」とされているのは副議長だけ。議長自身が閉会中に辞めたいときの裏口は、ここに書かれていない。あなたが地方政治のニュースを見るとき、議長の辞職劇の裏で「許可がいつ下りたか」を追えば、その議会の力学が透けて見える。
地方自治法 108 条は、普通地方公共団体の議会の議長及び副議長の辞職要件を定める規定である。辞職には議会の許可を要し、許可の議決によって初めて効力を生じる。ただし副議長に限り、閉会中は議長の許可で辞職できる旨の特則を置く。
AI 輔助整理,以條文原文為準
議会の議長・副議長の辞職には議会の許可が必要だと定める規定です。許可の議決があって初めて辞職が成立し、副議長のみ閉会中は議長の許可で辞職できます。
議会のトップが任意に離脱すると議事整理権や議会代表権が突然空き、住民代表機関が麻痺するためです。許可制は後任選出までの秩序を守る安全弁です。
できます。108 条但書により、副議長は閉会中であれば本会議を待たず議長の許可を得て辞職できます。これは副議長だけに認められた特則です。
会期中はどちらも議会の許可が必要です。閉会中は副議長のみ議長の許可で辞職できますが、議長自身は議会を招集して許可の議決を得る必要があります。
必要です。一般議員の辞職は 126 条が規律し、議会の許可(閉会中は議長の許可)を要件とします。108 条の正副議長と同じ許可制の構造です。
103 条に基づく選挙で後任を選びます。許可と同一会期内に選挙を段取りし、議事の空白を作らないよう運営するのが通例です。
後任が決まるまでは、106 条・107 条に基づき職務代行者または仮議長が議事を主宰します。空席のまま重要議案を採決すると手続違反が問題になり得ます。
似ています。国会法 30 条が「その院の許可を得て辞任、閉会中は議長が許可する」と定め、108 条はその地方版に当たる相似形の規定です。
辞職は成立せず、議長の地位は続きます。108条は「議会の許可」を効力要件にしているので、許可の議決がない限り職務を続けなければなりません。一般議員も同じく許可制です(126条)。業界裏話ヒント:実務では、辞職をめぐって会派が対立すると、許可議決をいつ上程するかが駆け引きの道具になります。辞めたい議長を許可せず宙づりにし、後任人事の交渉カードに使うことが起こりうる。許可が遅れている辞職劇は、裏で人事交渉が動いていると読める
原則すぐには辞められません。108条但書で閉会中の許可を議長に委ねているのは『副議長』だけで、議長自身にはこの裏口がありません。議長が閉会中に辞職するには、議会を招集して許可の議決を得る必要があります。業界裏話ヒント:この『議長には閉会中の抜け道がない』点は、行政書士試験で繰り返し問われる定番の引っかけです。副議長と議長を入れ替えた選択肢が出たら誤り。条文を正確に読んだ人だけが見抜ける
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象 | 議長・副議長の辞職(108 条) | — |
| 辞職の効力要件 | 議会の許可(許可議決で効力発生) | — |
| 閉会中の特則 | 副議長のみ議長の許可で可、議長は不可 | — |
| 辞職後の手当 | 後任選挙(103 条)・仮議長(106・107 条) | — |
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