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地方自治法 第108条

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普通地方公共団体の議会の議長及び副議長は、議会の許可を得て辞職することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 108 条は、議会の議長・副議長の辞職に議会の許可を要すると定める。副議長のみ閉会中は議長の許可で辞職できるが、議長自身にこの例外はない。

Q · 議長が「辞めます」と言えば、その場で辞職できるの?

いいえ。議会の許可がなければ辞職は成立しません。

地方自治法 108 条により、議長・副議長の辞職には議会の許可が必要です。辞表を出しても許可の議決がなければ効力を生じず、職務にとどまる義務があります。例外として副議長だけは、閉会中なら議長の許可で辞職できます(同条但書)。議長自身には閉会中の裏口がなく、辞めるには議会の招集が必要です。一般議員の辞職も同じく許可制です(126 条)。

解説

地方議会の議長が「もう辞めたい」と言っても、その一言では辞職は成立しない。地方自治法108条は、議長・副議長の辞職に「議会の許可」を要件として課す。なぜトップだけ許可制なのかと思うかもしれないが、実は一般の議員も同じく許可がいる(126条)。本当の眼目は別にある。議会のトップが会期の山場で突然投げ出せば、議事整理も議会代表(104条)も止まり、住民の代表機関が空転する。許可制は、後任選出までの秩序を確保する安全弁だ。そしてこの条文には、ほとんどの人が見落とす非対称がある。但書で「閉会中は議長の許可で辞職できる」とされているのは副議長だけ。議長自身が閉会中に辞めたいときの裏口は、ここに書かれていない。あなたが地方政治のニュースを見るとき、議長の辞職劇の裏で「許可がいつ下りたか」を追えば、その議会の力学が透けて見える。

法的な位置づけ

地方自治法 108 条は、普通地方公共団体の議会の議長及び副議長の辞職要件を定める規定である。辞職には議会の許可を要し、許可の議決によって初めて効力を生じる。ただし副議長に限り、閉会中は議長の許可で辞職できる旨の特則を置く。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1地方自治法 108 条とは何ですか?

議会の議長・副議長の辞職には議会の許可が必要だと定める規定です。許可の議決があって初めて辞職が成立し、副議長のみ閉会中は議長の許可で辞職できます。

Q2議長の辞職に議会の許可が必要なのはなぜですか?

議会のトップが任意に離脱すると議事整理権や議会代表権が突然空き、住民代表機関が麻痺するためです。許可制は後任選出までの秩序を守る安全弁です。

Q3副議長は閉会中に辞職できますか?

できます。108 条但書により、副議長は閉会中であれば本会議を待たず議長の許可を得て辞職できます。これは副議長だけに認められた特則です。

Q4議長と副議長で辞職の手続きはどう違いますか?

会期中はどちらも議会の許可が必要です。閉会中は副議長のみ議長の許可で辞職できますが、議長自身は議会を招集して許可の議決を得る必要があります。

Q5地方議員の辞職にも許可は必要ですか?

必要です。一般議員の辞職は 126 条が規律し、議会の許可(閉会中は議長の許可)を要件とします。108 条の正副議長と同じ許可制の構造です。

Q6議長が辞職した後、後任はどう決まりますか?

103 条に基づく選挙で後任を選びます。許可と同一会期内に選挙を段取りし、議事の空白を作らないよう運営するのが通例です。

Q7議長が辞職したら誰が議事を進めますか?

後任が決まるまでは、106 条・107 条に基づき職務代行者または仮議長が議事を主宰します。空席のまま重要議案を採決すると手続違反が問題になり得ます。

Q8国会の議長の辞職も地方議会と同じですか?

似ています。国会法 30 条が「その院の許可を得て辞任、閉会中は議長が許可する」と定め、108 条はその地方版に当たる相似形の規定です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1議長が辞表を出したのに、議会が許可しなかったらどうなるんですか?

辞職は成立せず、議長の地位は続きます。108条は「議会の許可」を効力要件にしているので、許可の議決がない限り職務を続けなければなりません。一般議員も同じく許可制です(126条)。業界裏話ヒント:実務では、辞職をめぐって会派が対立すると、許可議決をいつ上程するかが駆け引きの道具になります。辞めたい議長を許可せず宙づりにし、後任人事の交渉カードに使うことが起こりうる。許可が遅れている辞職劇は、裏で人事交渉が動いていると読める

Q2議長自身が議会の休み(閉会中)に急に辞めたくなったら、すぐ辞められますか?

原則すぐには辞められません。108条但書で閉会中の許可を議長に委ねているのは『副議長』だけで、議長自身にはこの裏口がありません。議長が閉会中に辞職するには、議会を招集して許可の議決を得る必要があります。業界裏話ヒント:この『議長には閉会中の抜け道がない』点は、行政書士試験で繰り返し問われる定番の引っかけです。副議長と議長を入れ替えた選択肢が出たら誤り。条文を正確に読んだ人だけが見抜ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「辞表を出せば自動的に辞職が成立する」と思われがちだが、議会の許可(閉会中の副議長は議長の許可)がなければ辞職は効力を生じない。許可前は職務にとどまる義務がある。これは議長・副議長に限らず一般議員も同じ構造だ(126条)
  • 「許可」は形式的なハンコにすぎないと考えている人が多いが、実際には議会は許可しない裁量を持つ。辞職の可否そのものが議会の議決事項であり、政治的状況によっては宙づりにされうる。許可を知っているだけでは足りず、誰が許可のタイミングを握るかが本質
  • あなたから見れば「辞めたい人を引き止めるのは理不尽」に映るが、議会から見れば「トップ役職の突然の空白=住民代表機能の停止」。この視点の落差が、許可制という一見お節介な仕組みの理由になっている
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対象議長・副議長の辞職(108 条)
辞職の効力要件議会の許可(許可議決で効力発生)
閉会中の特則副議長のみ議長の許可で可、議長は不可
辞職後の手当後任選挙(103 条)・仮議長(106・107 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし議長が会期中に与党会派と決裂して辞表を叩きつけたら、その日のうちに議長の座を降りられるのか? 答えはノー。議会が許可の議決をするまで、議長は議長のままだ。議会には許可しないという選択肢もある。辞表は、それだけでは紙切れに近い
  • あなたが副議長で、閉会中に体調を崩し即刻退きたい。本会議の招集を待つ必要はない。108条但書により、議長に許可を求めればその日に辞職できる。これは副議長だけに開かれた裏口だ
  • 議長辞職の許可議決を急ぐ議会。後任が決まらなければ仮議長(106条・107条)を立てて議事を回さねばならない。空席のまま重要議案を採決すれば、後で手続違反として議決の効力が争われかねない。残された会期はあと数日

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第108条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第108条の条文原文は「普通地方公共団体の議会の議長及び副議長は、議会の許可を得て辞職することができる。」で始まります。
  3. 地方自治法第108条は第四節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第108条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。