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地方自治法 第123条

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  1. 議長は、事務局長又は書記長(書記長を置かない町村においては書記)に書面又は電磁的記録により会議録を作成させ、並びに会議の次第及び出席議員の氏名を記載させ、又は記録させなければならない。
  2. 2.会議録が書面をもつて作成されているときは、議長及び議会において定めた二人以上の議員がこれに署名しなければならない。
  3. 3.会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは、議長及び議会において定めた二人以上の議員が当該電磁的記録に総務省令で定める署名に代わる措置をとらなければならない。
  4. 4.議長は、会議録が書面をもつて作成されているときはその写しを、会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは当該電磁的記録を添えて会議の結果を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法123条は、議長が事務局長らに会議録を作成させ、会議の次第と出席議員の氏名を記録させ、書面なら議長と2人以上の議員が署名のうえ、結果を長に報告すると定める。

Q · 市議会の会議録って、誰がどんなルールで作っているの?

議長が事務局に作らせ、議員2人以上が署名します

地方自治法123条により、議会の議長は事務局長または書記長(町村では書記)に書面または電磁的記録で会議録を作成させ、会議の次第と出席議員の氏名を必ず記録させます。書面の場合は議長と議会が定めた2人以上の議員が署名し、電磁的記録の場合は総務省令で定める署名に代わる措置をとります。完成後、議長はその結果を市長や町村長へ報告します。これにより、誰がいつ何を議決し、出席していたかが署名つきの公式記録として残ります。

解説

市役所が来年の予算をどう配分するか、あなたの隣の保育園を残すか潰すか、その決定は市議会の本会議で下される。そして法律は、その全過程を文字に残すことを議長に義務づけている。地方自治法123条がそれだ。議長は事務局長か書記長(書記長を置かない町村では書記)に会議録を作らせ、会議の次第と出席議員の氏名を必ず記録させる。紙の会議録なら議長と議会が選んだ2人以上の議員が署名し、電子記録なら署名に代わる措置をとる。最後に議長はその結果を市長や町長へ報告する。つまり、あなたの代表が議場で何を発言し、何に賛成し、そもそも出席していたのかどうか、すべてが署名つきの公式文書として残る。そしてこの記録に、あなたはアクセスできる。読む住民と読まない住民で、次の一票の重みが変わってくる。

法的な位置づけ

会議録とは、地方自治法123条に基づき、普通地方公共団体の議会の議長が事務局長等に作成させる議会の公式記録をいう。会議の次第および出席議員の氏名を記載または記録するものであり、書面の場合は議長と議会が定めた2人以上の議員の署名によって、電磁的記録の場合は署名に代わる措置によって、その正確性を担保する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1地方自治法123条とは何ですか?

議会の議長が事務局長等に会議録を作成させ、会議の次第と出席議員の氏名を記録させる義務を定めた規定です。書面なら議員2人以上の署名、最後に長への報告まで求めています。

Q2会議録と議事録の違いは何ですか?

法律上の正式名称は「会議録」です。一般に「議事録」と呼ばれることもありますが、地方自治法123条が定めるのは会議録であり、会議の次第と出席議員の氏名の記録が最低限の要件です。

Q3会議録は誰が作成するのですか?

作成義務を負うのは議長で、実際に作るのは事務局長または書記長です。書記長を置かない町村では書記が作成します。議長が一人で書くわけではありません。

Q4会議録の電磁的記録とは何ですか?

紙ではなくデジタルデータで作成された会議録です。令和3年の改正で明文化され、署名の代わりに総務省令で定める署名に代わる措置をとり、長へは当該電磁的記録を添えて報告します。

Q5会議録に発言は全部載りますか?

必ずしも全文は載りません。法律が求める最低限は会議の次第と出席議員の氏名です。逐語で残すか要点だけにするかは各議会の運用次第で、自治体ごとに詳しさが異なります。

Q6出席議員の氏名はなぜ会議録に記録するのですか?

誰が議事に参加し議決権を行使したかを後から検証できるようにするためです。定足数(113条)の確認や、議決の有効性が争われたときの一次資料となります。

Q7会議録は住民監査請求の証拠になりますか?

なります。署名つきの公式記録なので、いつ何が議決されたかを示す動かぬ証拠です。住民監査請求は原則その行為から1年以内のため、議決日を会議録で正確に押さえることが重要です。

Q8町村の議会では会議録を誰が作るのですか?

書記長を置かない町村では、議長が書記に会議録を作成させます。市と異なり書記長ではなく書記が担い手になる点が特徴です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1議会の会議録って、一般人でも見られるんですか?

見られる。地方議会の会議は公開が原則で(地方自治法115条)、会議録も住民は閲覧でき、多くの自治体は議会ウェブサイトで公開している。情報公開条例による開示請求でも入手できる。業界裏話ヒント:会議録は会議当日に出るわけではなく、議員の署名と確定を経て公開まで1〜3か月かかることが多い。リアルタイムで知りたいなら傍聴か議会中継、確定した公式記録が必要なら会議録、と使い分ける

Q2会議録に署名がなかったら、その決定は無効になるんですか?

署名(地方自治法123条2項)は会議録の正確性を担保する手続で、署名を欠いたからといって議会の議決そのものが当然に無効になるわけではない。ただし記録の正確性に疑義が生じ、後の紛争で証拠としての価値が揺らぐ。業界裏話ヒント:署名前の会議録は「未定稿」扱いで、確定版とは法的な重みが違う。議事内容を公式に引用したいなら、署名済みの確定版かどうかを必ず確認する。未定稿を根拠に動くと足をすくわれる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 会議録は議員の発言を一字一句そのまま記録した逐語録だと思われがちだが、法律が最低限求めているのは「会議の次第」と「出席議員の氏名」だ。全文を記録するか要点だけにするかは各議会の運用次第で、自治体によって詳しさが大きく違う。詳細な議論を期待して取り寄せたら要点しか載っていなかった、ということが起こる
  • 署名は議長一人で足りると思っている人が多いが、紙の会議録には議長に加えて議会が定めた2人以上の議員の署名が必要だ(地方自治法123条2項)。複数人に確認させることで、後から「そんな決定はしていない」という水掛け論を封じている
  • 会議録が公開されていることは知っていても、それが住民監査請求や住民訴訟で「議会が何を決めたか」の動かぬ証拠になることまで意識している人は少ない。ただの議事メモではなく、行政を相手取るときの一次資料だ
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条文が定めるもの123条:会議録の作成・署名・長への報告
対象会議の次第と出席議員の氏名の記録
担い手・行為者議長(事務局長・書記長・書記が作成、議員2人以上が署名)
住民にとっての意味後から検証できる署名つき公式記録

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの住む市が、説明もなく長年あった公共施設の廃止を決めたら、どこを見れば真相が分かる? 答えは市議会の会議録だ。どの議員がどんな理由で賛成し、誰が反対したかが署名つきで残っている。次の選挙で誰に投票するかの判断材料が、そこにある
  • あなたが小さな町の議会書記で、会議録の作成を任された。出席議員の氏名を一人記載し忘れただけで、後日その議員の議決権行使の有効性が争われる火種になる。たった一行の漏れが、議会全体の決定の信頼を揺るがす
  • 市の不正支出を疑い、住民監査請求をしようとしている。だが請求できるのは原則その行為があった日から1年以内。会議録でいつ何が議決されたかを正確に確認しないと、起算点を読み違えて期限切れになる。残された時間は、あなたが思うより短い

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第123条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第123条の条文原文は「議長は、事務局長又は書記長(書記長を置かない町村においては書記)に書面又は電磁的記録により会議録を作成させ、並びに会議の次第及び出席議員の氏名を記載させ、又は記…」で始まります。
  3. 地方自治法第123条は第六節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第123条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。