普通地方公共団体の長は、議会に、第二百十一条第二項に規定する予算に関する説明書その他当該普通地方公共団体の事務に関する説明書を提出しなければならない。
要点地方自治法 122 条は、普通地方公共団体の長が議会に予算に関する説明書その他の事務に関する説明書を提出する義務を定める。議会の財政統制と住民の情報アクセスを支える資料である。
Q · 市長や知事は、市の予算の中身を議会にどこまで説明する義務があるの?
市長などが議会に予算説明書を出す義務を定めた条文です
地方自治法 122 条により、普通地方公共団体の長(市長・区長・知事)は、議会に対し、予算に関する説明書(同法 211 条 2 項)その他当該団体の事務に関する説明書を提出しなければなりません。これは「しなければならない」という法的義務であり、長の裁量による親切ではありません。最も情報密度が高いのは「事項別明細書」で、各事業の金額・人件費・委託費の内訳まで記載されます。これらは議会資料として原則公開され、住民も議会事務局や情報公開条例を通じて入手できます。
市役所の予算は議会が決める。だが議会が「何を見て」決めているのかを問うた人は、ほとんどいない。地方自治法 122 条が、その答えの入口だ。普通地方公共団体の長、つまり市長・区長・知事は、議会に予算に関する説明書(211 条 2 項)その他の事務に関する説明書を提出しなければならない。「しなければならない」、義務である。任意の親切ではない。あなたが知っておくべきは、議員の手元に渡るこの説明書こそが、あなたの払った税金が一円単位でどこへ向かうかを示す、世の中で最も詳しい地図だという点だ。広報紙の「過去最大の予算」という見出しは結論しか書かない。だが説明書の「事項別明細書」には、どの事業にいくら、職員何人分の人件費がいくら、どの工事が何年度に来るか、まで載っている。そしてこの文書は議会資料として原則公開、つまり住民であるあなたも手に入れられる。法律が長に作成を強制してくれている資料を、使わない手はない。
地方自治法 122 条は、普通地方公共団体の長が議会に対し、予算に関する説明書(同法 211 条 2 項)その他当該団体の事務に関する説明書を提出する義務を定める規定である。執行機関が保有する財政・事務情報を議事機関へ開示させ、議会による予算審議と財政統制を実質化する手続的基盤として機能する。
地方公共団体の長が議会に提出する、予算の内訳を示す資料です。地方自治法 122 条と 211 条 2 項が根拠で、事項別明細書など事業ごとの金額や人件費の内訳が記載されます。
多くの自治体が議会資料として公式サイトに掲載しています。見つからない場合は議会事務局に問い合わせるか、情報公開条例で請求でき、住民であれば入手可能です。
原則として年度開始前の予算審議の定例会で提出されます。多くの自治体で 2 月から 3 月にあたり、この時期なら予算議決の前に意見を届けられます。
まず自治体サイトを確認し、なければ議会事務局へ直接問い合わせます。それでも入手できない場合は、各自治体の情報公開条例に基づき開示請求をします。
122 条は提出を義務付けているため、提出しない、または著しく不備がある状態は違法となりえます。住民監査請求(242 条)や議会での追及の入口になります。
予算説明書は使う前の計画を示し、決算資料は使った後の実績を示します。122 条が扱うのは予算側で、年度開始前の財政統制の出発点になります。
長が予算を議会に提出する際、あわせて添える説明資料です。地方自治法施行令 144 条が内容を定め、事項別明細書や主要な施策の成果説明書などが含まれます。
「(市名) 予算 事項別明細書」で検索するのが最短です。サイトのトップには総額しか出ないことが多く、明細書まで降りると事業名つきの内訳が並びます。
見られる。長が議会に提出する予算説明書(122 条、211 条 2 項)は議会資料として扱われ、多くの自治体はホームページに掲載し、なければ情報公開条例で請求できる。業界裏話ヒント:最も中身が濃いのは「事項別明細書」と「主要な施策の成果説明書」。サイトのトップには出てこないことが多いので、『(市名) 予算 事項別明細書』で検索するか、議会事務局に直接問い合わせると最短で届く。役所の代表窓口より議会事務局の方が早いことを、知っている人は少ない
122 条は提出を義務付けているので、提出しない、または著しく不備があるのは違法状態だ。住民監査請求(242 条)や議会での追及、最終的には住民訴訟(242 条の 2)の入口になりうる。業界裏話ヒント:実務での本当の争点は「出てはいるが薄い」ケース。説明書の詳細度は自治体ごとに大きく差があり、近隣の同規模市と並べて開示度の低さを指摘するのが、議員も使う有効な攻め方。法は最低限の提出義務しか定めず、どこまで詳しく書くかは運用任せだからこそ、比較が効く
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 役割 | 122 条:長が議会へ説明書を提出する義務 | — |
| 主体 | 普通地方公共団体の長(執行機関) | — |
| 性質 | 情報開示の手続的義務 | — |
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