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地方自治法 第122条

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普通地方公共団体の長は、議会に、第二百十一条第二項に規定する予算に関する説明書その他当該普通地方公共団体の事務に関する説明書を提出しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 122 条は、普通地方公共団体の長が議会に予算に関する説明書その他の事務に関する説明書を提出する義務を定める。議会の財政統制と住民の情報アクセスを支える資料である。

Q · 市長や知事は、市の予算の中身を議会にどこまで説明する義務があるの?

市長などが議会に予算説明書を出す義務を定めた条文です

地方自治法 122 条により、普通地方公共団体の長(市長・区長・知事)は、議会に対し、予算に関する説明書(同法 211 条 2 項)その他当該団体の事務に関する説明書を提出しなければなりません。これは「しなければならない」という法的義務であり、長の裁量による親切ではありません。最も情報密度が高いのは「事項別明細書」で、各事業の金額・人件費・委託費の内訳まで記載されます。これらは議会資料として原則公開され、住民も議会事務局や情報公開条例を通じて入手できます。

解説

市役所の予算は議会が決める。だが議会が「何を見て」決めているのかを問うた人は、ほとんどいない。地方自治法 122 条が、その答えの入口だ。普通地方公共団体の長、つまり市長・区長・知事は、議会に予算に関する説明書(211 条 2 項)その他の事務に関する説明書を提出しなければならない。「しなければならない」、義務である。任意の親切ではない。あなたが知っておくべきは、議員の手元に渡るこの説明書こそが、あなたの払った税金が一円単位でどこへ向かうかを示す、世の中で最も詳しい地図だという点だ。広報紙の「過去最大の予算」という見出しは結論しか書かない。だが説明書の「事項別明細書」には、どの事業にいくら、職員何人分の人件費がいくら、どの工事が何年度に来るか、まで載っている。そしてこの文書は議会資料として原則公開、つまり住民であるあなたも手に入れられる。法律が長に作成を強制してくれている資料を、使わない手はない。

法的な位置づけ

地方自治法 122 条は、普通地方公共団体の長が議会に対し、予算に関する説明書(同法 211 条 2 項)その他当該団体の事務に関する説明書を提出する義務を定める規定である。執行機関が保有する財政・事務情報を議事機関へ開示させ、議会による予算審議と財政統制を実質化する手続的基盤として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1予算説明書とは何ですか?

地方公共団体の長が議会に提出する、予算の内訳を示す資料です。地方自治法 122 条と 211 条 2 項が根拠で、事項別明細書など事業ごとの金額や人件費の内訳が記載されます。

Q2予算説明書はどこで公開されていますか?

多くの自治体が議会資料として公式サイトに掲載しています。見つからない場合は議会事務局に問い合わせるか、情報公開条例で請求でき、住民であれば入手可能です。

Q3地方自治法 122 条の説明書はいつ議会に出ますか?

原則として年度開始前の予算審議の定例会で提出されます。多くの自治体で 2 月から 3 月にあたり、この時期なら予算議決の前に意見を届けられます。

Q4予算説明書を住民が請求する方法は?

まず自治体サイトを確認し、なければ議会事務局へ直接問い合わせます。それでも入手できない場合は、各自治体の情報公開条例に基づき開示請求をします。

Q5説明書を提出しない市長は違法ですか?

122 条は提出を義務付けているため、提出しない、または著しく不備がある状態は違法となりえます。住民監査請求(242 条)や議会での追及の入口になります。

Q6予算説明書と決算資料の違いは何ですか?

予算説明書は使う前の計画を示し、決算資料は使った後の実績を示します。122 条が扱うのは予算側で、年度開始前の財政統制の出発点になります。

Q7211 条 2 項の予算に関する説明書とは?

長が予算を議会に提出する際、あわせて添える説明資料です。地方自治法施行令 144 条が内容を定め、事項別明細書や主要な施策の成果説明書などが含まれます。

Q8自分の市の予算の内訳を調べるには?

「(市名) 予算 事項別明細書」で検索するのが最短です。サイトのトップには総額しか出ないことが多く、明細書まで降りると事業名つきの内訳が並びます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1市の予算の細かい中身って、一般人でも見られるんですか?

見られる。長が議会に提出する予算説明書(122 条、211 条 2 項)は議会資料として扱われ、多くの自治体はホームページに掲載し、なければ情報公開条例で請求できる。業界裏話ヒント:最も中身が濃いのは「事項別明細書」と「主要な施策の成果説明書」。サイトのトップには出てこないことが多いので、『(市名) 予算 事項別明細書』で検索するか、議会事務局に直接問い合わせると最短で届く。役所の代表窓口より議会事務局の方が早いことを、知っている人は少ない

Q2説明書が出てないとか、中身がスカスカだったら文句は言えますか?

122 条は提出を義務付けているので、提出しない、または著しく不備があるのは違法状態だ。住民監査請求(242 条)や議会での追及、最終的には住民訴訟(242 条の 2)の入口になりうる。業界裏話ヒント:実務での本当の争点は「出てはいるが薄い」ケース。説明書の詳細度は自治体ごとに大きく差があり、近隣の同規模市と並べて開示度の低さを指摘するのが、議員も使う有効な攻め方。法は最低限の提出義務しか定めず、どこまで詳しく書くかは運用任せだからこそ、比較が効く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「議会が予算を承認したのだから、中身は議員がちゃんと精査している」と多くの人が考えるが、問いの立て方が違う。数百ページの説明書を全議員が読み込む時間はなく、実際に細部まで追うのは少数の財政委員、そして外部の住民や記者だ。あなたが読めば、議員が見落とした穴を見つける側に回れる
  • この説明書が「公開されている」ことを知っている人でも、その情報密度を知らない。トップに載るのは総額だけ。だが事項別明細書まで降りれば、補助金の交付先、委託先の事業、年度ごとの工事計画が事業名つきで並ぶ。公開という言葉の軽さと、中身の重さの落差が、見る人と見ない人を分ける
  • 「予算の細かい話は議員や役人の仕事で、一般人が見ても意味がない」と思い込んでいる人がいる。だが住民監査請求も、議員への論点提供も、報道も、その出発点はこの一次資料だ。読めない人は他人の解釈を信じるしかなく、読める人は自分で判断を下せる
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役割122 条:長が議会へ説明書を提出する義務
主体普通地方公共団体の長(執行機関)
性質情報開示の手続的義務

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの住む市が突然「学校給食費を値上げ」と発表したら、その根拠はどこにある? 議会に出された予算説明書の事項別明細を開けば、給食事業の食材費・人件費・委託費の内訳が並んでいる。次の定例会まで時間は限られる。傍聴か資料請求を今動かすかどうかで、値上げの是非を一次資料で語れる側に立てるかが決まる
  • 地元の市民団体が「あの箱物に税金が無駄に使われている」と騒いでいる。あなたが裏付けを取ろうとしたとき、頼りになるのは憶測ではなく、長が議会に提出したこの説明書だ。投資的経費の項目に事業名と金額が載っている。一次資料で語れる人間は、住民運動でも議員への陳情でも、感情論で騒ぐ人より一段強い

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第122条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第122条の条文原文は「普通地方公共団体の長は、議会に、第二百十一条第二項に規定する予算に関する説明書その他当該普通地方公共団体の事務に関する説明書を提出しなければならない。」で始まります。
  3. 地方自治法第122条は第六節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第122条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。