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地方自治法 第121条

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  1. 普通地方公共団体の長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。
  2. 2.第百二条の二第一項の議会の議長は、前項本文の規定により議場への出席を求めるに当たつては、普通地方公共団体の執行機関の事務に支障を及ぼすことのないよう配慮しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 121 条は、長や委員会代表者が議長の出席要求に応じ議場に出席する義務を定める。正当な理由を届け出れば欠席できる。

Q · 市長や部長は、議会に呼ばれたら必ず出席しないといけないの?

原則出席義務があるが、正当な理由を届け出れば欠席できる

地方自治法 121 条により、長・教育長・各委員会の代表者及びその委任又は嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは議場に出席しなければなりません。ただし 2012 年改正で、正当な理由を議長に届け出れば欠席が認められるようになりました。本条自体に罰則はなく、違反への制裁は不信任議決(178 条)など政治的なものにとどまります。

解説

市議会の中継で、市長や部長がずらりと並んで議員の質問に答えている光景。あれを『役所のサービス』だと思っているなら、認識が一段甘い。地方自治法121条は、議長から求められれば長や各委員会の代表者は議場に出席して説明しなければならないと、義務として定めている。質問に答えるのは厚意ではなく法的拘束だ。ただし2012年の改正で風向きが変わった。正当な理由があり、その旨を議長に届け出れば欠席が認められるようになった。さらに通年会期を敷く議会の議長には、執行部の事務に支障を出さないよう配慮する義務が課された。つまり『議会がいつでも執行部を呼びつけられる』時代に、呼ぶ側と呼ばれる側の力のバランスが、この一条で細かく調整されている。あなたが住む自治体の議会と役所がどんな緊張関係で動いているか、その設計図がここにある。

法的な位置づけ

地方自治法 121 条は、長等の議場出席義務を定める規定である。普通地方公共団体の長、教育長、各委員会の代表者及びその委任又は嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められた場合、議場に出席しなければならない。正当な理由を議長に届け出たときは欠席が認められる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1地方自治法 121 条とは何ですか?

長や委員会代表者が、議会の審議に必要な説明のため議長から求められたとき議場に出席する義務を定めた規定です。2012 年改正で正当な理由による欠席も認められました。

Q2議長は誰に議場への出席を求められますか?

長、教育長、選挙管理・人事・公平・公安・労働・農業の各委員会の代表者や委員、監査委員、その委任又は嘱託を受けた者が対象です。

Q3通年会期だと執行部はずっと議会に拘束されるの?

121 条 2 項が、通年会期(102 条の 2)の議長に対し、執行機関の事務に支障を及ぼさないよう配慮する義務を課しています。年中拘束されないための歯止めです。

Q4正当な理由って具体的に何ですか?

明文化されていません。大規模災害対応や重要公務などが想定されますが、最終判断は議長への届出と政治的評価に委ねられ、判断を誤れば議会との対立を招きます。

Q5教育長も議会に出席義務があるの?

あります。121 条は教育委員会の教育長を明示的に出席義務の対象に含めています。教育行政の説明のため議長から求められれば議場に出席します。

Q6住民は議員を通じて市長を議会に呼べるの?

直接呼ぶことはできませんが、議員に持ち込めば議員が本会議で長や部長の出席を求められます。121 条がその呼び出しを執行部が無視できない法的根拠になります。

Q7委員会への出席もこの条文が根拠ですか?

121 条は議長からの出席要求による議場(本会議)出席が中心です。委員会への出席要求は委員会の運営ルールが別途関わるため、本会議とは枠組みが異なります。

Q82012 年改正で 121 条はどう変わったの?

正当な理由を届け出れば欠席できる但書と、通年会期の議長に執行機関の事務への配慮を求める第 2 項が加わり、監視と事務遂行の均衡が引き直されました。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1市長が議会への出席をずっと拒否したら、何か罰則はあるんですか?

121条自体に罰則はありません。正当な理由なく拒み続けても刑事罰や過料が直接科されるわけではない。ただし議会は地方自治法178条で長への不信任議決ができ、可決されれば長は議会解散か失職かを迫られます。業界裏話ヒント:実務で厄介なのは出席拒否より、出席はするが中身のない『ゼロ回答』。形式的に義務を守りつつ実質を骨抜きにする手法で、これを崩すには議員側の再質問・再々質問の組み立てが勝負になる

Q2答弁してるのが市長本人じゃなくて部長なのは、サボりじゃないんですか?

サボりではなく合法です。121条は長だけでなく『その委任又は嘱託を受けた者』の出席を明文で認めており、担当部長が答弁に立つのは正規の運用です。専門的・技術的な事項ほど所管の部長の方が正確に答えられる面もある。業界裏話ヒント:誰を答弁席に出すかは執行部の戦略でもある。重い案件で部長を盾にし市長が前面に出ないのは言質を避ける常套手段。市長本人の言葉を引き出したい議員は、わざと『市長の政治判断を問う』形に質問を設計して本人答弁を迫る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「議会に呼ばれたら市長本人が出席しなければならない」と思われているが、121条は『その委任又は嘱託を受けた者』の出席も認めている。実務では担当部長が答弁に立つことが多く、市長本人が毎回出るわけではない。本人不在を『逃げ』と決めつける前に、それが合法な役割分担だと知っておくべきだ
  • 「正当な理由なく欠席すれば罰則があるはず」という前提でこの義務を見る人が多いが、121条自体には罰則がない。出席義務違反の制裁は刑事罰ではなく政治的なもの、すなわち議会の不信任議決(地方自治法178条)や世論の批判である。問いの立て方そのものがずれている
  • 住民から見れば『市長が議会に出るのは当然のサービス』だが、法律から見れば義務であると同時に、2012年以降は正当理由があれば欠席できる権利的な側面も併せ持つ。この落差を知らないと、正当な欠席を『説明責任の放棄』と誤って騒ぎ、本質的な追及を空振りさせる
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目的121 条:審議に必要な説明のための議場出席要求
制裁の強さ罰則なし。違反は不信任議決(178 条)等の政治的制裁
出席・対象者長・委員会代表者・委員及びその委任又は嘱託を受けた者

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 市の予算であなたが不可解な支出を見つけたとして、どう追及する? 一人で役所の窓口に行っても押し問答で終わる。だが市議会議員に持ち込めば、その議員は本会議で市長や担当部長の出席を求め、公の場で問いただせる。121条が、その呼び出しを執行部が無視できない法的根拠になっている
  • 大規模災害の対応に追われる副市長に、議長から本会議出席の要請が届く。あと数時間で本会議が始まる。2012年改正後なら『正当な理由』を議長に届け出て欠席できる。だが何が正当かは明文化されておらず、判断を誤れば議会との全面対立を招く
  • 新人市議のあなたが初めての一般質問に立つ。通告した質問に対し、答弁席には市長ではなく担当部長が座っている。これは違法ではない。121条は委任又は嘱託を受けた者の出席も認めており、誰を出すかは執行部側の判断に委ねられている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第121条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第121条の条文原文は「普通地方公共団体の長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会…」で始まります。
  3. 地方自治法第121条は第六節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第121条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。