要点地方自治法 121 条は、長や委員会代表者が議長の出席要求に応じ議場に出席する義務を定める。正当な理由を届け出れば欠席できる。
Q · 市長や部長は、議会に呼ばれたら必ず出席しないといけないの?
原則出席義務があるが、正当な理由を届け出れば欠席できる
地方自治法 121 条により、長・教育長・各委員会の代表者及びその委任又は嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは議場に出席しなければなりません。ただし 2012 年改正で、正当な理由を議長に届け出れば欠席が認められるようになりました。本条自体に罰則はなく、違反への制裁は不信任議決(178 条)など政治的なものにとどまります。
市議会の中継で、市長や部長がずらりと並んで議員の質問に答えている光景。あれを『役所のサービス』だと思っているなら、認識が一段甘い。地方自治法121条は、議長から求められれば長や各委員会の代表者は議場に出席して説明しなければならないと、義務として定めている。質問に答えるのは厚意ではなく法的拘束だ。ただし2012年の改正で風向きが変わった。正当な理由があり、その旨を議長に届け出れば欠席が認められるようになった。さらに通年会期を敷く議会の議長には、執行部の事務に支障を出さないよう配慮する義務が課された。つまり『議会がいつでも執行部を呼びつけられる』時代に、呼ぶ側と呼ばれる側の力のバランスが、この一条で細かく調整されている。あなたが住む自治体の議会と役所がどんな緊張関係で動いているか、その設計図がここにある。
地方自治法 121 条は、長等の議場出席義務を定める規定である。普通地方公共団体の長、教育長、各委員会の代表者及びその委任又は嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められた場合、議場に出席しなければならない。正当な理由を議長に届け出たときは欠席が認められる。
長や委員会代表者が、議会の審議に必要な説明のため議長から求められたとき議場に出席する義務を定めた規定です。2012 年改正で正当な理由による欠席も認められました。
長、教育長、選挙管理・人事・公平・公安・労働・農業の各委員会の代表者や委員、監査委員、その委任又は嘱託を受けた者が対象です。
121 条 2 項が、通年会期(102 条の 2)の議長に対し、執行機関の事務に支障を及ぼさないよう配慮する義務を課しています。年中拘束されないための歯止めです。
明文化されていません。大規模災害対応や重要公務などが想定されますが、最終判断は議長への届出と政治的評価に委ねられ、判断を誤れば議会との対立を招きます。
あります。121 条は教育委員会の教育長を明示的に出席義務の対象に含めています。教育行政の説明のため議長から求められれば議場に出席します。
直接呼ぶことはできませんが、議員に持ち込めば議員が本会議で長や部長の出席を求められます。121 条がその呼び出しを執行部が無視できない法的根拠になります。
121 条は議長からの出席要求による議場(本会議)出席が中心です。委員会への出席要求は委員会の運営ルールが別途関わるため、本会議とは枠組みが異なります。
正当な理由を届け出れば欠席できる但書と、通年会期の議長に執行機関の事務への配慮を求める第 2 項が加わり、監視と事務遂行の均衡が引き直されました。
121条自体に罰則はありません。正当な理由なく拒み続けても刑事罰や過料が直接科されるわけではない。ただし議会は地方自治法178条で長への不信任議決ができ、可決されれば長は議会解散か失職かを迫られます。業界裏話ヒント:実務で厄介なのは出席拒否より、出席はするが中身のない『ゼロ回答』。形式的に義務を守りつつ実質を骨抜きにする手法で、これを崩すには議員側の再質問・再々質問の組み立てが勝負になる
サボりではなく合法です。121条は長だけでなく『その委任又は嘱託を受けた者』の出席を明文で認めており、担当部長が答弁に立つのは正規の運用です。専門的・技術的な事項ほど所管の部長の方が正確に答えられる面もある。業界裏話ヒント:誰を答弁席に出すかは執行部の戦略でもある。重い案件で部長を盾にし市長が前面に出ないのは言質を避ける常套手段。市長本人の言葉を引き出したい議員は、わざと『市長の政治判断を問う』形に質問を設計して本人答弁を迫る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 目的 | 121 条:審議に必要な説明のための議場出席要求 | — |
| 制裁の強さ | 罰則なし。違反は不信任議決(178 条)等の政治的制裁 | — |
| 出席・対象者 | 長・委員会代表者・委員及びその委任又は嘱託を受けた者 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。