熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

地方自治法 第101条

クイックジャンプ
  1. 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。
  2. 2.議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
  3. 3.議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
  4. 4.前二項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。
  5. 5.第二項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、臨時会を招集することができる。
  6. 6.第三項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、第三項の規定による請求をした者の申出に基づき、当該申出のあつた日から、都道府県及び市にあつては十日以内、町村にあつては六日以内に臨時会を招集しなければならない。
  7. 7.招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては七日、町村にあつては三日までにこれを告示しなければならない。
  8. 8.前項の規定による招集の告示をした後に当該招集に係る開会の日に会議を開くことが災害その他やむを得ない事由により困難であると認めるときは、当該告示をした者は、当該招集に係る開会の日の変更をすることができる。この場合においては、変更後の開会の日及び変更の理由を告示しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 101 条は議会の招集を原則として長の権限とするが、議員定数の四分の一以上の請求があれば長は二十日以内に臨時会を招集しなければならず、応じなければ議長が招集できる。

Q · 市長が議会を開いてくれないとき、議員は何かできるの?

議員定数の四分の一の請求で、長は二十日以内に臨時会を開く義務を負う

地方自治法 101 条により、議会の招集は原則として長の権限ですが、議員定数の四分の一以上、または議会運営委員会の議決を経た議長が、付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求できます。請求があれば長は二十日以内に招集する義務を負い(4 項)、応じなければ議長自身が招集できます(5 項・6 項)。さらに近年の改正で、災害等で開会困難な場合は開会日を変更できる仕組みも設けられました(8 項)。長による議会の引き延ばしには明確な歯止めがかかっています。

解説

市長や知事が議会を「開かない」という形で野党や監視の目を封じ込める。これは作り話ではなく、現実に起きてきた。地方自治法101条1項は、議会を招集する権限を原則として長(市長・知事・町村長)に握らせている。だが話はそこで終わらない。長がこの権限を盾に議会を塩漬けにしたとき、議員定数の四分の一以上、あるいは議長が議会運営委員会の議決を経て、付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求できる(2項・3項)。請求があれば長は二十日以内に招集する義務を負い(4項)、それでも動かなければ議長自身が招集できる(5項・6項)。近年の改正では、災害時に告示後でも開会日を変更できる仕組みも入った(8項)。条番号だけ見れば退屈な手続規定だが、その正体は、執行機関が議事機関を黙らせることを防ぐ、地方民主主義の主電源スイッチだ。

法的な位置づけ

地方自治法 101 条は、普通地方公共団体の議会の招集手続を定める規定である。招集権を原則として長に置きつつ、議員定数の四分の一以上または議長に臨時会の招集請求権を認め、長が二十日以内に応じない場合の議長による代行招集、告示期間、災害時の開会日変更を規律する。執行機関と議事機関の権限均衡を支える手続規範として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1地方自治法 101 条とは何ですか?

普通地方公共団体の議会の招集手続を定めた規定です。招集権を原則として長に与えつつ、議員四分の一や議長の請求、長が応じない場合の議長による代行招集を規律します。

Q2臨時会の招集は誰が請求できますか?

議員定数の四分の一以上の議員、または議会運営委員会の議決を経た議長が、付議すべき事件を示して長に臨時会の招集を請求できます(101 条 2 項・3 項)。

Q3招集請求から何日以内に議会を開く必要がありますか?

請求があった日から二十日以内に、長は臨時会を招集しなければなりません(101 条 4 項)。引き延ばしは認められません。

Q4議会の招集は開会の何日前までに告示しますか?

都道府県・市は開会日の七日前、町村は三日前までに告示します(101 条 7 項)。ただし緊急を要する場合はこの限りではありません。

Q5長が招集請求を無視したらどうなりますか?

二十日以内に長が招集しなければ、議長が臨時会を招集できます(5 項・6 項)。3 項請求では申出から都道府県・市は十日、町村は六日以内に議長が招集します。

Q6通年会期制を採用すると招集はどう変わりますか?

条例で通年会期制(102 条の 2)を採れば、年一回の招集後は会期中とみなされ、個別の臨時会招集手続は原則不要になります。

Q7議会を招集しない長に罰則はありますか?

101 条自体に直接の罰則はありませんが、二十日経過後は議長が代行招集できるため、長が招集を拒む実益はなく、実効性が担保されています。

Q8市民は議会の招集を直接請求できますか?

101 条の招集請求権は議員と議長に限られます。市民は条例制定改廃の直接請求(74 条)などを通じて間接的に議題化を促す形になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1市長がずっと議会を開かなかったら、もう打つ手はないんですか?

あります。議員定数の四分の一以上が招集を請求すれば、市長は二十日以内に臨時会を開かなければなりません(101条3項・4項)。それでも開かなければ、市町村では議長が申出から六日以内に招集できます(6項)。業界裏話ヒント:実務では「請求書にどの議案を載せるか」が勝負。付議すべき事件として明記された案件は長が握り潰しにくくなるので、追及したい議題を具体的に書き込むのが定石です

Q2災害で議会の予定日に開けなくなったら、招集は全部やり直しですか?

やり直しにはなりません。近年の改正で、告示後でも災害その他やむを得ない事由で開会が困難なら、招集した者が開会日を変更できます(101条8項)。変更後の日と理由を告示すればよく、手続をゼロからやり直す必要はありません。業界裏話ヒント:この「やむを得ない事由」にどこまで含めるかは各議会の会議規則の運用次第で、感染症の蔓延を含めるかは自治体ごとに判断が分かれています(最新の運用をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「議会はいつでも自由に集まれる」と思われがちだが、原則として長が招集しない限り議会は開けない。議員が勝手に集まっても法的な「議会」の議決にはならない
  • 四分の一の請求権は名前だけ知られているが、その本当の怖さは「請求すれば二十日以内に必ず開く」という強制力にある。長が無視すれば議長が招集できるため、長には拒否する逃げ場が事実上ない。知っているつもりで、その圧力の強さを過小評価している
  • 「招集は長の専権だから議会は無力」と考えるのは、前提が古い。平成・令和の改正で議長・少数派に招集の発議権と実行権が移り、力関係は条文の見た目以上に均衡している。古い教科書のイメージのまま判断すると、使える武器を見落とす
dimensionthisArticlealternatives
規律する内容101 条:議会(臨時会)の招集権と招集請求・代行招集
発動できる主体原則は長、例外として議員四分の一以上・議長
期限・タイミング請求から二十日以内に招集義務、告示は七日/三日前
長が動かない/動けない場合議長が代行招集できる(5 項・6 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの町で住民投票条例案を議会にかけたいのに、町長が議会を開こうとしないとしたら? 議員の四分の一が招集請求を出せば、町長は二十日以内に臨時会を開く義務を負う。動かなければ議長が六日以内に開く。期限は刻一刻と進み、引き延ばしは利かない
  • あなたが新人の町長で、予算の不備を野党に追及されたくない。議会を先延ばしにしたい誘惑にかられる。だが四分の一の招集請求が来た瞬間、二十日の時計が動き出し、放置すれば議長に招集権を奪われる。引き延ばし戦術はこの条文の前で機能しない
  • 議長が臨時会を開きたい。だが招集権は長にある。議会運営委員会の議決を経て請求し、長が二十日動かなければ、議長が自ら招集できる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

地方自治法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第101条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第101条の条文原文は「普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。」で始まります。
  3. 地方自治法第101条は第三節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第101条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。