要点地方自治法 101 条は議会の招集を原則として長の権限とするが、議員定数の四分の一以上の請求があれば長は二十日以内に臨時会を招集しなければならず、応じなければ議長が招集できる。
Q · 市長が議会を開いてくれないとき、議員は何かできるの?
議員定数の四分の一の請求で、長は二十日以内に臨時会を開く義務を負う
地方自治法 101 条により、議会の招集は原則として長の権限ですが、議員定数の四分の一以上、または議会運営委員会の議決を経た議長が、付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求できます。請求があれば長は二十日以内に招集する義務を負い(4 項)、応じなければ議長自身が招集できます(5 項・6 項)。さらに近年の改正で、災害等で開会困難な場合は開会日を変更できる仕組みも設けられました(8 項)。長による議会の引き延ばしには明確な歯止めがかかっています。
市長や知事が議会を「開かない」という形で野党や監視の目を封じ込める。これは作り話ではなく、現実に起きてきた。地方自治法101条1項は、議会を招集する権限を原則として長(市長・知事・町村長)に握らせている。だが話はそこで終わらない。長がこの権限を盾に議会を塩漬けにしたとき、議員定数の四分の一以上、あるいは議長が議会運営委員会の議決を経て、付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求できる(2項・3項)。請求があれば長は二十日以内に招集する義務を負い(4項)、それでも動かなければ議長自身が招集できる(5項・6項)。近年の改正では、災害時に告示後でも開会日を変更できる仕組みも入った(8項)。条番号だけ見れば退屈な手続規定だが、その正体は、執行機関が議事機関を黙らせることを防ぐ、地方民主主義の主電源スイッチだ。
地方自治法 101 条は、普通地方公共団体の議会の招集手続を定める規定である。招集権を原則として長に置きつつ、議員定数の四分の一以上または議長に臨時会の招集請求権を認め、長が二十日以内に応じない場合の議長による代行招集、告示期間、災害時の開会日変更を規律する。執行機関と議事機関の権限均衡を支える手続規範として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
普通地方公共団体の議会の招集手続を定めた規定です。招集権を原則として長に与えつつ、議員四分の一や議長の請求、長が応じない場合の議長による代行招集を規律します。
議員定数の四分の一以上の議員、または議会運営委員会の議決を経た議長が、付議すべき事件を示して長に臨時会の招集を請求できます(101 条 2 項・3 項)。
請求があった日から二十日以内に、長は臨時会を招集しなければなりません(101 条 4 項)。引き延ばしは認められません。
都道府県・市は開会日の七日前、町村は三日前までに告示します(101 条 7 項)。ただし緊急を要する場合はこの限りではありません。
二十日以内に長が招集しなければ、議長が臨時会を招集できます(5 項・6 項)。3 項請求では申出から都道府県・市は十日、町村は六日以内に議長が招集します。
条例で通年会期制(102 条の 2)を採れば、年一回の招集後は会期中とみなされ、個別の臨時会招集手続は原則不要になります。
101 条自体に直接の罰則はありませんが、二十日経過後は議長が代行招集できるため、長が招集を拒む実益はなく、実効性が担保されています。
101 条の招集請求権は議員と議長に限られます。市民は条例制定改廃の直接請求(74 条)などを通じて間接的に議題化を促す形になります。
あります。議員定数の四分の一以上が招集を請求すれば、市長は二十日以内に臨時会を開かなければなりません(101条3項・4項)。それでも開かなければ、市町村では議長が申出から六日以内に招集できます(6項)。業界裏話ヒント:実務では「請求書にどの議案を載せるか」が勝負。付議すべき事件として明記された案件は長が握り潰しにくくなるので、追及したい議題を具体的に書き込むのが定石です
やり直しにはなりません。近年の改正で、告示後でも災害その他やむを得ない事由で開会が困難なら、招集した者が開会日を変更できます(101条8項)。変更後の日と理由を告示すればよく、手続をゼロからやり直す必要はありません。業界裏話ヒント:この「やむを得ない事由」にどこまで含めるかは各議会の会議規則の運用次第で、感染症の蔓延を含めるかは自治体ごとに判断が分かれています(最新の運用をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 101 条:議会(臨時会)の招集権と招集請求・代行招集 | — |
| 発動できる主体 | 原則は長、例外として議員四分の一以上・議長 | — |
| 期限・タイミング | 請求から二十日以内に招集義務、告示は七日/三日前 | — |
| 長が動かない/動けない場合 | 議長が代行招集できる(5 項・6 項) | — |
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