普通地方公共団体の議会の議長は、委員会に出席し、発言することができる。
要点地方自治法105条は、議会の議長がすべての委員会に出席し発言できると定める。所属しない委員会でも出席・発言できるが、表決はできない点が要点である。
Q · 議長は自分が委員じゃない委員会に出席して発言できるの?
出席と発言はできますが、表決はできません。
地方自治法105条により、議長はすべての委員会に出席し発言することができます。自らが所属しない委員会でも構いません。議長が特定の委員会ではなく議会全体を代表する立場だからです。委員会中心主義という議会運営の原則に対する明文の例外です。ただし認められるのは出席と発言までで、所属しない委員会での表決(採決での投票)はできません。この『発言できるが投票はできない』線引きが行政書士試験の定番のひっかけになっています。
地方議会では、議員は自分が所属する委員会にしか入れないのが原則だ。総務委員の議員が、自分の入っていない厚生委員会の審議に口を出すことは基本できない。これが委員会中心主義である。ところが、たった一人だけこのルールの外側にいる人物がいる。議長だ。地方自治法105条は、議長がどの委員会にも出席し、発言できると定める。所属していなくても、である。なぜこんな例外が要るのか。議長は特定の委員会の代表ではなく、議会全体を代表する立場だからだ。委員会で議事が紛糾したとき、議長が乗り込んで整理することもできる。ただし、あなたが見落としてはならない一点がある。出席して発言はできるが、表決(採決での投票)まではできない。議会を傍聴したとき、あるいは行政書士試験でこの条文に当たったとき、この『発言できるが投票はできない』の線引きこそが、ひっかけの定番になる。
地方自治法105条は、普通地方公共団体の議会の議長について、委員会への出席権および発言権を定める規定である。議長は自らが構成員でない委員会にも出席して発言できるが、当該委員会における表決権は有しない。委員会中心主義の例外として、議会全体を代表する議長の統括的地位を制度的に担保する。
地方議会が効率と専門性のため議事を委員会へ分け、議員を各委員会に割り当てて審議する運営原則です。議員は原則として自分の所属委員会の審議に関与します。
議長はすべての委員会に出席し発言できます。所属していない委員会でも構いません。ただし当該委員会での表決権はなく、出席と発言にとどまります。
できません。105条が認めるのは出席と発言までです。所属しない委員会での採決に投票として加わる権限はありません。
104条の議事整理権は本会議を含む議事全般を整理する権限、105条は所属しない委員会にも出席し発言できる権限です。根拠条文が別になっています。
地方自治法105条が明文で「議会の議長は、委員会に出席し、発言することができる」と定めています。委員会中心主義の例外にあたります。
委員でない議員の委員会発言は会議規則等で制限されるのが通常ですが、議長は105条により法律上当然に出席・発言できます。
特定の委員会ではなく議会全体を代表します。だからこそ全委員会への横断的な出席・発言権が認められています。
「議長は所属しない委員会で表決できる」という誤りの選択肢が頻出します。正しくは出席・発言は可、表決は不可です。
できます。地方自治法105条が明文で認めています。議長は特定の委員会の構成員でなくても、すべての委員会に出席し発言できます。議長が議会全体を代表する立場だからです。業界裏話ヒント:ただし認められるのは『発言』までで、『表決』はできません。所属しない委員会で採決に加わる権限はない。この線引きは行政書士試験の頻出ひっかけであり、実務でも議長が委員会の票そのものを左右できない仕組みになっている
105条が定めるのは『議長』の権限です。副議長は議長に事故があるとき等にその職務を代行する立場(106条)であり、代行中は議長の権限を行使できますが、平時に副議長が独自の全委員会出席発言権を持つわけではありません。業界裏話ヒント:条文が『議長』と書くか『議員』と書くかで権限の主体が変わる。地方自治法は主語を厳密に読むのが鉄則で、議長・副議長・委員長・一般議員を混同させる選択肢が、試験でも実務の解釈でも紛れ込む
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定内容 | 105条:議長の委員会への出席権・発言権 | — |
| 権限の主体 | 議長(全委員会へ横断的に) | — |
| 表決の可否 | 所属しない委員会では表決できない(出席・発言のみ) | — |
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