解散の投票の結果が判明したときは、選挙管理委員会は、直ちにこれを前条第一項の代表者及び当該普通地方公共団体の議会の議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事に、市町村にあつては市町村長に報告しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。
要点地方自治法 77 条は、議会の解散投票の結果が判明したとき、選挙管理委員会が代表者と議長に通知・公表し、知事または市町村長に報告する義務を定める。確定時も同様である。
Q · 住民投票で議会の解散が決まったら、選挙管理委員会は何をするの?
結果を通知・公表・報告する義務を負います
地方自治法 77 条により、選挙管理委員会は解散投票の結果が判明したとき、解散請求の代表者と議会の議長に通知し、一般に公表し、知事または市町村長に報告しなければなりません。さらに結果が確定したときも、同じ通知・公表・報告を行います。重要なのは「判明」と「確定」の二段階で、議会の解散の効果(78 条)は確定をもって生じる点です。委員会は結果を左右する権限はなく、手続を実行する義務のみを負います。
税金の無駄遣いを繰り返す市議会に、住民が我慢の限界を迎えたとする。日本の地方自治法は、有権者の三分の一以上の署名を集めれば、議会そのものを解散させる住民投票を請求できる制度を用意している(76条)。77条は、その投票が終わった後の話だ。選挙管理委員会は、結果が判明したらただちに、署名活動の代表者と議会の議長に通知し、公表し、知事または市町村長に報告しなければならない。ここで見落とされがちなのが、条文が「判明したとき」と「確定したとき」を二段階に書き分けている点だ。投票日に開票結果が出ても、それはまだ「判明」にすぎない。投票の効力を争える期間が過ぎて初めて「確定」する。議会が実際に解散するのも、その確定が起点になる。一票を投じて終わりではなく、結果が法的に固まるまでにもう一段階あることを、ほとんどの住民は知らない。
地方自治法 77 条は、住民の直接請求による議会の解散投票について、その結果の通知・公表・報告の手続を定める規定である。選挙管理委員会は、結果が判明したとき及び確定したときに、解散請求の代表者と議会の議長への通知、一般への公表、知事または市町村長への報告を行う義務を負う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
住民の直接請求により、地方議会を任期途中で丸ごと解散させるかを問う住民投票です。地方自治法 76 条で請求し、77 条以下で結果の手続が定められています。
原則として有権者の 3 分の 1 以上の署名が必要です(地方自治法 76 条)。ただし有権者数が多い自治体では緩和される段階的な計算が定められています。
開票で結果が「判明」した後、投票の効力を争う異議申出・争訟の期間が経過して初めて「確定」します。争訟があると確定は数か月先送りされます。
結果が確定すると、地方自治法 78 条により議会は解散します。確定までは解散の法的効果は生じません。
変えられません。委員会は結果を通知・公表・報告する義務を負うだけで、結果そのものを左右する権限はありません(地方自治法 77 条)。
選挙管理委員会が公表します。公表方法や時期は委員会の運用によるため、いつ・どの方法で公表されるかを事前に確認しておくと動きが速くなります。
できます。解散請求は全国どの市町村・都道府県の有権者にも開かれており、人口の少ない町村ほど必要署名数が少なく、現実に発動しやすい制度です。
違います。解職請求(80 条)は特定の議員を個別に辞めさせる制度、解散請求(76 条)は議会全体を一度に解散させる制度です。
いいえ、投票日に開票結果が出ても、それは77条でいう「判明」の段階にすぎません。投票の効力を争う異議申出や訴訟の期間が過ぎて「確定」して初めて、78条により議会は解散します。業界裏話ヒント:報道は開票結果が出た瞬間を「解散決定」と書きますが、法的にはまだ確定していないことが多い。僅差の場合、確定までに数か月ずれ込むこともある。
知らされます。77条は、選挙管理委員会が結果を代表者と議会の議長に通知し、公表し、知事または市町村長に報告する義務を明記しています。つまり結果を握りつぶされる心配はありません。業界裏話ヒント:通知・公表・報告は委員会の法的義務なので、これを怠ったり遅らせたりすれば手続違反として是正を求められる。結果を待つ側は、いつ・どの方法で公表されるかを事前に委員会へ確認しておくと動きが速い。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 77 条:解散投票の結果の通知・公表・報告の手続 | — |
| 発動の起点 | 投票結果が判明したとき/確定したとき | — |
| 主体 | 選挙管理委員会(通知・公表・報告の義務者) | — |
| 法的効果 | 結果の周知(確定を画する) | — |
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