要点地方自治法 74 条の 2 は、直接請求の署名を選挙管理委員会が提出後二十日以内に審査し、七日間の縦覧と異議申出を経て効力を確定する手続を定める。
Q · リコールや条例請求の署名って、集めた数だけ集まれば成立するの?
集めた数ではなく、審査を通った有効署名の数で決まります
地方自治法 74 条の 2 により、署名は市町村の選挙管理委員会が選挙人名簿と照合して効力を審査します。提出から二十日以内に審査・証明し、七日間の縦覧、関係人の異議申出、申出日から十四日以内の決定という過程を経ます。重複・代筆・選挙人名簿に載っていない者の署名は削られ、有効署名の総数が法定数(有権者の五十分の一)を上回らなければ請求は成立しません。決定に不服なら、市町村条例は地裁へ出訴、都道府県条例は都道府県選管へ審査申立てという救済があります。
市長の解職を求めて週末ごとに駅前で署名を集めた。あるいは住民投票条例を作らせようと、半年かけて一万筆を積み上げた。その努力が実を結ぶか否かは、選挙管理委員会の机の上で決まる。地方自治法 74 条の 2 は、条例の制定改廃請求に集めた署名を、選管が選挙人名簿と照合して有効か無効かを審査する手続を定める。提出から二十日以内に審査、その後七日間の縦覧、異議申出があれば十四日以内に決定。一筆ずつ「この人は本当に有権者か」「代筆ではないか」が問われ、無効署名が積み重なって法定数(有権者の五十分の一)を割れば、運動はその時点で終わる。さらにこの手続は条例請求だけのものではない。議会の解散請求も、議員や首長の解職請求も、すべてこの署名審査を準用して入口に置いている。あなたが直接民主主義の道具を握ったとき、最初に立ちはだかるのがこの関所だ。
地方自治法 74 条の 2 は、直接請求に係る署名の効力審査手続を定める規定である。市町村の選挙管理委員会が署名者の選挙人名簿登録を照合し、二十日以内に効力を決定したうえで、七日間の縦覧、関係人の異議申出、決定に対する出訴という公開検証と救済の過程を規律する。議会解散請求・解職請求にも準用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
市町村の選挙管理委員会が、集められた署名を選挙人名簿と照合し、有効か無効かを判定する手続です。地方自治法 74 条の 2 が定め、提出から二十日以内に行われます。
審査を通った有効署名の総数が、有権者の五十分の一以上である必要があります。集めた数そのものではなく、無効を差し引いた後の数で判断されます。
署名の証明が終了した日から七日間です。市町村選管が期間と場所を予め告示します。自分の署名簿を確認できる唯一の窓がこの七日間です。
縦覧期間内に、当該市町村の選挙管理委員会へ異議を申し出ます。選管は申出日から十四日以内に正当か否かを決定しなければなりません。
市町村条例は決定日から十四日以内に地裁へ出訴でき、その判決は控訴できず最高裁へ上告します。都道府県条例はまず都道府県選管へ審査申立てをします。
市町村の選挙管理委員会に提出し、署名者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めます(地方自治法 74 条の 2 第 1 項)。
選挙人名簿に登録されていない者の署名、住所相違、重複署名、代筆など真正性を欠くものです。これらは審査で削られ、有効署名に算入されません。
あります。議会解散請求(76 条)や事務監査請求(75 条)にも本条の署名審査手続が準用され、同じ関所を通ります。
一筆無効でも、有効署名の総数が法定数(有権者の五十分の一)を上回っていれば請求は成立します。問題は無効が積み重なって法定数を割る場合です。その削られ方に納得できなければ、縦覧期間内の異議申出、さらに第五項の決定への出訴という二段階の救済があります(74 条の 2 第 4 項・第 8 項)。業界裏話ヒント:実務では集める段階で法定数ギリギリを狙うと審査で削られて不成立になる。経験ある運動体は法定数の二割三割増しを目標に集める。これは条文に書かれていない現場の常識です
通常の三審制とは経路が違います。市町村条例の場合、地方裁判所の判決に控訴はできず、いきなり最高裁判所へ上告します(74 条の 2 第 8 項)。都道府県条例の場合は、まず都道府県選管へ審査申立てをし、その裁決に不服なら高等裁判所へ出訴します(第 7 項・第 9 項)。業界裏話ヒント:この特殊な審級省略は迅速処理のための設計で、訴訟の判決は受理から百日以内が努力目標とされています(第 11 項)。普通の行政訴訟の感覚で控訴審を当てにしていると、争う場所そのものを取り違える
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 74 条の 2:集めた署名の効力を審査する手続 | — |
| 主たる主体 | 市町村の選挙管理委員会(審査・縦覧・決定) | — |
| 適用場面 | 署名提出後の効力確定・救済の段階 | — |
| 本条との関係 | —(審査手続の本体) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。