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地方自治法 第74条の2

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  1. 条例の制定又は改廃の請求者の代表者は、条例の制定又は改廃の請求者の署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名した者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、その日から二十日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。
  2. 2.市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、その日から七日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。
  3. 3.前項の署名簿の縦覧の期間及び場所については、市町村の選挙管理委員会は、予めこれを告示し、且つ、公衆の見易い方法によりこれを公表しなければならない。
  4. 4.署名簿の署名に関し異議があるときは、関係人は、第二項の規定による縦覧期間内に当該市町村の選挙管理委員会にこれを申し出ることができる。
  5. 5.市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から十四日以内にこれを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに第一項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。
  6. 6.市町村の選挙管理委員会は、第二項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を条例の制定又は改廃の請求者の代表者に返付しなければならない。
  7. 7.都道府県の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第五項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から十日以内に都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。
  8. 8.市町村の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第五項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から十四日以内に地方裁判所に出訴することができる。その判決に不服がある者は、控訴することはできないが最高裁判所に上告することができる。
  9. 9.第七項の規定による審査の申立てに対する裁決に不服がある者は、その裁決書の交付を受けた日から十四日以内に高等裁判所に出訴することができる。
  10. 10.審査の申立てに対する裁決又は判決が確定したときは、当該都道府県の選挙管理委員会又は当該裁判所は、直ちに裁決書の写し又は電子判決書に記録されている事項を出力することにより作成した書面を関係市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。この場合においては、送付を受けた当該市町村の選挙管理委員会は、直ちに条例の制定又は改廃の請求者の代表者にその旨を通知しなければならない。
  11. 11.署名簿の署名に関する争訟については、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から二十日以内にこれをするものとし、訴訟の判決は事件を受理した日から百日以内にこれをするように努めなければならない。
  12. 12.第八項及び第九項の訴えは、当該決定又は裁決をした選挙管理委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は高等裁判所の専属管轄とする。
  13. 13.第八項及び第九項の訴えについては、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第四十三条の規定にかかわらず、同法第十三条の規定を準用せず、また、同法第十六条から第十九条までの規定は、署名簿の署名の効力を争う数個の請求に関してのみ準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 74 条の 2 は、直接請求の署名を選挙管理委員会が提出後二十日以内に審査し、七日間の縦覧と異議申出を経て効力を確定する手続を定める。

Q · リコールや条例請求の署名って、集めた数だけ集まれば成立するの?

集めた数ではなく、審査を通った有効署名の数で決まります

地方自治法 74 条の 2 により、署名は市町村の選挙管理委員会が選挙人名簿と照合して効力を審査します。提出から二十日以内に審査・証明し、七日間の縦覧、関係人の異議申出、申出日から十四日以内の決定という過程を経ます。重複・代筆・選挙人名簿に載っていない者の署名は削られ、有効署名の総数が法定数(有権者の五十分の一)を上回らなければ請求は成立しません。決定に不服なら、市町村条例は地裁へ出訴、都道府県条例は都道府県選管へ審査申立てという救済があります。

解説

市長の解職を求めて週末ごとに駅前で署名を集めた。あるいは住民投票条例を作らせようと、半年かけて一万筆を積み上げた。その努力が実を結ぶか否かは、選挙管理委員会の机の上で決まる。地方自治法 74 条の 2 は、条例の制定改廃請求に集めた署名を、選管が選挙人名簿と照合して有効か無効かを審査する手続を定める。提出から二十日以内に審査、その後七日間の縦覧、異議申出があれば十四日以内に決定。一筆ずつ「この人は本当に有権者か」「代筆ではないか」が問われ、無効署名が積み重なって法定数(有権者の五十分の一)を割れば、運動はその時点で終わる。さらにこの手続は条例請求だけのものではない。議会の解散請求も、議員や首長の解職請求も、すべてこの署名審査を準用して入口に置いている。あなたが直接民主主義の道具を握ったとき、最初に立ちはだかるのがこの関所だ。

法的な位置づけ

地方自治法 74 条の 2 は、直接請求に係る署名の効力審査手続を定める規定である。市町村の選挙管理委員会が署名者の選挙人名簿登録を照合し、二十日以内に効力を決定したうえで、七日間の縦覧、関係人の異議申出、決定に対する出訴という公開検証と救済の過程を規律する。議会解散請求・解職請求にも準用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1直接請求の署名審査とは何ですか?

市町村の選挙管理委員会が、集められた署名を選挙人名簿と照合し、有効か無効かを判定する手続です。地方自治法 74 条の 2 が定め、提出から二十日以内に行われます。

Q2リコールの署名は何筆集めれば成立しますか?

審査を通った有効署名の総数が、有権者の五十分の一以上である必要があります。集めた数そのものではなく、無効を差し引いた後の数で判断されます。

Q3署名簿の縦覧期間はいつですか?

署名の証明が終了した日から七日間です。市町村選管が期間と場所を予め告示します。自分の署名簿を確認できる唯一の窓がこの七日間です。

Q4署名に異議があるときはどうすればいいですか?

縦覧期間内に、当該市町村の選挙管理委員会へ異議を申し出ます。選管は申出日から十四日以内に正当か否かを決定しなければなりません。

Q5選管の署名審査の決定に不服なら裁判できますか?

市町村条例は決定日から十四日以内に地裁へ出訴でき、その判決は控訴できず最高裁へ上告します。都道府県条例はまず都道府県選管へ審査申立てをします。

Q6条例制定の署名簿はどこに提出しますか?

市町村の選挙管理委員会に提出し、署名者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めます(地方自治法 74 条の 2 第 1 項)。

Q7署名が無効になるのはどんな場合ですか?

選挙人名簿に登録されていない者の署名、住所相違、重複署名、代筆など真正性を欠くものです。これらは審査で削られ、有効署名に算入されません。

Q8議会の解散請求にも署名審査はありますか?

あります。議会解散請求(76 条)や事務監査請求(75 条)にも本条の署名審査手続が準用され、同じ関所を通ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1署名が無効にされたら、もうその運動は終わりですか?

一筆無効でも、有効署名の総数が法定数(有権者の五十分の一)を上回っていれば請求は成立します。問題は無効が積み重なって法定数を割る場合です。その削られ方に納得できなければ、縦覧期間内の異議申出、さらに第五項の決定への出訴という二段階の救済があります(74 条の 2 第 4 項・第 8 項)。業界裏話ヒント:実務では集める段階で法定数ギリギリを狙うと審査で削られて不成立になる。経験ある運動体は法定数の二割三割増しを目標に集める。これは条文に書かれていない現場の常識です

Q2選管の決定がおかしいと思ったら、普通に控訴して争えますか?

通常の三審制とは経路が違います。市町村条例の場合、地方裁判所の判決に控訴はできず、いきなり最高裁判所へ上告します(74 条の 2 第 8 項)。都道府県条例の場合は、まず都道府県選管へ審査申立てをし、その裁決に不服なら高等裁判所へ出訴します(第 7 項・第 9 項)。業界裏話ヒント:この特殊な審級省略は迅速処理のための設計で、訴訟の判決は受理から百日以内が努力目標とされています(第 11 項)。普通の行政訴訟の感覚で控訴審を当てにしていると、争う場所そのものを取り違える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「署名さえ法定数を集めれば請求は成立する」と思いがちだが、集めた数ではなく審査を通った有効署名の数が法定数を超えなければならない。重複・代筆・選挙人名簿に載っていない者の署名は容赦なく削られ、見かけの数字と有効数の間には常に乖離がある
  • 署名審査に不服があれば裁判できることは知られているが、その出訴経路が異常に特殊であることまでは知られていない。市町村条例なら地裁判決に控訴できず最高裁へ直接上告、都道府県条例なら選管への審査申立てを経て高裁へ。通常の訴訟感覚で動くと、十日・十四日という不服申立ての期間も経路も取り違える
  • 「署名審査は集めた側のためのチェックだ」と問いを立てがちだが、視点が片側に寄っている。法から見れば、この縦覧と異議の制度は、署名を集められた側(リコール対象の首長など)にも関係人として異議を申し出る道を開いている。攻守どちらの立場でも使える両刃の手続だ
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条文の役割74 条の 2:集めた署名の効力を審査する手続
主たる主体市町村の選挙管理委員会(審査・縦覧・決定)
適用場面署名提出後の効力確定・救済の段階
本条との関係—(審査手続の本体)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 縦覧期間はわずか七日。あなたの署名簿に無効が紛れていないか確認できる窓は、この一週間しかない。見逃せば異議申出の機会は永久に閉じる。
  • もし選管が無効と判定した署名に、あなたが「いや、あれは本物だ」と反論したいなら、どう動く? 縦覧期間内に異議を申し出れば、選管はその日から十四日以内に再判定しなければならない。動かなければ判定は確定する
  • あなたがリコールを仕掛けられた市長だとして、署名の中に偽造や代筆が紛れていると睨んだら、縦覧期間に関係人として異議を申し出る側に回れる。署名を集める側だけでなく、集められた側にもこの条文は武器になる
  • 市町村条例の請求で、選管の決定に納得できない。決定日から十四日以内に地方裁判所へ出訴できるが、ここに罠がある。第一審判決に不服でも控訴はできず、いきなり最高裁判所に上告するしかない。通常の三審制とは違う特殊ルートだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第74条の2は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第74条の2の条文原文は「条例の制定又は改廃の請求者の代表者は、条例の制定又は改廃の請求者の署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名した者が選挙人名簿に登録された者であることの…」で始まります。
  3. 地方自治法第74条の2は第一節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第74条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。