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地方自治法 第9条の2

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  1. 市町村の境界が判明でない場合において、その境界に関し争論がないときは、都道府県知事は、関係市町村の意見を聴いてこれを決定することができる。
  2. 2.前項の規定による決定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。
  3. 3.第一項の意見については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。
  4. 4.第一項の規定による都道府県知事の決定に不服があるときは、関係市町村は、決定書の交付を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。
  5. 5.第一項の規定による決定が確定したときは、都道府県知事は、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
  6. 6.前条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による届出があつた市町村の境界の決定にこれを準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 9 条の 2 は、市町村の境界が不明で争論がない場合に、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて境界を決定できると定める。不服があれば関係市町村は 30 日以内に出訴できる。

Q · 市町村の境界がはっきりしないとき、誰がどうやって決めるの?

知事が決定でき、不服なら市町村が 30 日以内に出訴できます

地方自治法 9 条の 2 により、市町村の境界が不明でかつ争論がない場合、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて境界を決定できます。意見には関係市町村の議会の議決が必要で、決定は文書で理由を付して交付されます。決定に不服がある関係市町村は交付の日から 30 日以内に裁判所へ出訴でき、出訴がなければ決定は確定し、知事は総務大臣に届け出ます。ただし出訴権者は市町村に限られ、住民個人にはありません。

解説

あなたの家が、百年以上誰もはっきり線を引いてこなかった土地の上に建っているとする。どちらの市町村に属するのか、登記簿を見ても判然としない。だが当事者である二つの市町村は別に揉めてはいない。この「境界は不明だが争いはない」という奇妙な状態を処理するのが地方自治法 9 条の 2 だ。都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて、文書で理由を付けて境界を決定する。ここであなたが知っておくべきは、この決定に不服があっても、出訴できるのは「関係市町村」だけで、そこに住むあなた個人ではないという点だ。決定書の交付から 30 日以内に裁判所へ、という出訴期間も市町村に与えられた権利。あなたの住所がどちらの町になるか、固定資産税をどちらに払うか、その帰属を決める手続から、住民は構造的に締め出されている。

法的な位置づけ

地方自治法 9 条の 2 は、市町村の境界が判明でなく、かつ争論がない場合の境界確定手続を定める規定である。都道府県知事が、関係市町村の議会の議決を経た意見を聴いた上で、文書により理由を付して境界を決定する。決定に不服がある関係市町村は、交付の日から 30 日以内に裁判所へ出訴することができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1市町村の境界の決定は誰が行いますか?

境界が不明で争論がない場合は、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて決定します(地方自治法 9 条の 2 第 1 項)。決定は文書で理由を付して交付されます。

Q2境界決定に不服がある場合の出訴期間は?

関係市町村は、決定書の交付を受けた日から 30 日以内に裁判所へ出訴できます(同条 4 項)。起算点は交付日で、徒過すると決定が確定します。

Q3市町村の境界に争論がある場合はどうなりますか?

争論がある場合は 9 条の 2 ではなく 9 条が適用され、自治紛争処理委員が関与する重い手続になります。知事の一存では決まりません。

Q4境界決定には市町村議会の議決が必要ですか?

必要です。知事が聴く関係市町村の意見については、その市町村の議会の議決を経なければなりません(同条 3 項)。

Q5境界決定が確定するとどうなりますか?

確定すると都道府県知事は直ちにその旨を総務大臣に届け出ます(同条 5 項)。出訴期間内に出訴がなければ確定します。

Q6境界が不明とはどういう状態を指しますか?

登記簿や地図、古い絵図などで境界線が客観的に特定できない状態を指します。古くから線引きされてこなかった山林や集落で生じやすい状況です。

Q7境界が変わると固定資産税の納付先はどうなりますか?

土地が属する市町村が課税権を持つため、境界決定で帰属が変われば納付先の自治体も変わります。住民登録や選挙区も連動して動きます。

Q89 条の 2 と 9 条の違いは何ですか?

争論がなければ 9 条の 2(知事の簡易決定)、争論があれば 9 条(自治紛争処理委員の関与する手続)です。争いの有無で手続の重さが変わります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1境界が変わったら、住民の私は知事を相手に裁判できますか?

原則できません。9 条の 2 第 4 項の出訴権者は「関係市町村」であって、住民個人ではないからです。帰属に納得できなければ、市町村を動かして出訴させるのが筋になります。業界裏話ヒント:ただし境界決定そのものは争えなくても、その結果として課される固定資産税の課税処分は、納税者本人が審査請求・取消訴訟で争える別ルートがある。境界の入口で止められなくても、出口の課税で争う道は残されている

Q2市町村が揉めてないのに、なぜわざわざ知事が境界を決めるんですか?

境界が「不明」であること自体が、課税・住民登録・選挙区などの行政事務を不安定にするからです。争いがなくても誰かが線を確定させないと実務が回らない。だから争論がない場合は知事が簡易に決定できる(9 条の 2 第 1 項)。業界裏話ヒント:争論がある場合は 9 条で自治紛争処理委員の手続を経る重いルートになる。つまり「争うかどうか」を市町村が表明するだけで、手続の重さも第三者関与の有無も丸ごと変わる。入口の選択が結果を左右する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分の住む地域の帰属が変わるなら、住民にも異議を言う権利があるはずだ」と考える人が多いが、問いの立て方自体が誤っている。9 条の 2 第 4 項の出訴権者は「関係市町村」であって住民個人ではない。あなたが争いたければ、市町村を動かして出訴させるしかない
  • 知事が境界を「決定できる」ことは知っていても、その決定が確定すれば固定資産税の課税権・住民登録・選挙区まで芋づる式に動くという射程の広さを、多くの人は実感していない。一本の線が、生活インフラの帰属を丸ごと書き換える
  • 「知事が決めたら一発で確定」と思われがちだが、決定書の交付から 30 日以内に関係市町村が裁判所へ出訴すれば、決定は確定しない。確定して初めて知事は総務大臣に届け出る(5 項)。つまり 30 日間は宙吊りの状態が続く
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適用場面9 条の 2:境界が不明 + 争論なし
決定権者・手続都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて決定(簡易)
不服申立て関係市町村が交付日から 30 日以内に出訴(4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの集落は地図上で A 市と B 市の境界線がぼやけた地域にある。知事が突然 B 市への帰属を決定し、来年度から固定資産税の納付先が変わると通知が来た。だが出訴できるのは A 市・B 市の役所だけ。住民のあなたは、自分の町が変わる決定に直接ものを言う立場を持たない
  • 市役所の総務課にいるあなたのもとに、知事から境界決定書が届いた。内容が市にとって不利だ。出訴できるのは交付から 30 日以内。議会の関与や顧問弁護士との調整を考えれば、実質動ける時間は二週間しかない
  • もし山林の境界が古い絵図しか残っておらず、隣の村と「どちらでもいい」状態だったら、誰がどう決めるのか。答えは知事の決定。ただし両村が一度でも「争っている」と表明した瞬間、9 条の 2 ではなく自治紛争処理委員が関与する別ルート(9 条)に切り替わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第9条の2は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第9条の2の条文原文は「市町村の境界が判明でない場合において、その境界に関し争論がないときは、都道府県知事は、関係市町村の意見を聴いてこれを決定することができる。」で始まります。
  3. 地方自治法第9条の2は第一章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第9条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。